ペアローンは、一つの物件に対して夫婦または親子関係にある2人がそれぞれ主債務者となり住宅ローンを契約する方法です。夫婦どちらか単独での借り入れに比べて、借入可能額が高額になる可能性や、夫婦ともに住宅ローン控除を適用できることや団信加入が可能といったメリットもあります。一方で、手続きや諸費用が2契約分必要になることや、世帯収入が減少したときの返済負担、離婚時の手続きが複雑になるなどのリスクもあります。ペアローンの基本や、夫婦で住宅ローンを契約するほかの選択肢である連帯保証や連帯債務との違いについて解説します。

ペアローンとは?

ペアローンは、夫婦や親子などが2人でそれぞれ契約する住宅ローンです。一つの物件に対して各自が主債務者として2本の住宅ローンを契約し、互いに相手の連帯保証人になります。2人それぞれの収入などをもとに融資を受けるため、1人で単独の住宅ローンを契約する場合に比べて、合計の借入可能額を高くできることがあります。住宅ローン控除や団体信用生命保険(団信)をそれぞれ利用できるなどのメリットもあります。

  • ※本稿では、夫婦でペアローンを利用する前提として解説します。

ペアローンの仕組み

住宅のペアローンは、夫婦双方に収入がある場合に、1つの物件を購入するためにそれぞれが同じ金融機関で契約するローンです。夫婦それぞれが主債務者となり、2本の住宅ローンを契約します。同時に、相手の連帯保証人・担保提供者になります。例えば夫婦で5,000万円を借り入れる場合には、夫が2,500万円、妻が2,500万円のように2本の住宅ローンを契約し、夫は妻の、妻は夫の連帯保証人・担保提供者になります。

ペアローンの仕組み

出典:筆者作成

借入可能額は、夫と妻それぞれについて、各自の収入などに応じて算定されます。夫婦ともに収入があれば、どちらかが単独で住宅ローンを契約する場合に比べて、夫婦合算での借入可能額が高くなることが多いです。このため、高額な物件を購入したい場合などに利用されます。特に近年はマンションを中心に住宅価格の高騰が続いていることや、共働き世帯が増加していることなどから、首都圏などを中心にマイホームの購入にペアローンを検討するケースが増えてきているようです。

ペアローンを利用する要件

ペアローンを利用するには、各金融機関所定の要件を満たす必要があります。細かな内容は金融機関ごとに異なりますが、一般的には次のような要件が求められます。

  • 夫婦が同居していること(金融機関により、事実婚、同性パートナーなどの申し込みも可能)
  • 融資対象となる物件の所有権を夫婦の共有名義とすること
  • 年齢、年収などの要件を満たすこと
  • 金融機関指定の団信に加入できること
    ……など。

ポイント

  • ペアローンは、夫婦で同じ物件を購入するためにそれぞれが契約する住宅ローン
  • 夫婦それぞれで2本の住宅ローンを契約する
  • 夫婦が互いに相手の連帯保証人・担保提供者になる

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ペアローンと収入合算(連帯保証・連帯債務)の違い

夫婦で住宅ローンを契約する方法は、ペアローンのほかに収入合算という方法もあります。収入合算は、住宅ローンを契約する人(主債務者)の収入に、夫または妻の収入を合算して住宅ローンの審査を受けるもので、連帯保証と連帯債務の二つの方法に分かれます。

ペアローンと収入合算の主な違いを挙げてみましょう(※詳細は金融機関や個別のケースにより異なる場合があります)。

ローンの仕組み

ペアローンでは、夫婦それぞれが独立した主債務者として住宅ローンを契約します。ローン契約は2本になります。また、相互に相手のローンの連帯保証人になります。

これに対し、収入合算(連帯保証・連帯債務)では、夫婦どちらか一方が主債務者となり、もう一方が連帯保証人または連帯債務者になります。ローン契約は1本ですが、一般的には借入可能額は夫婦合算の収入を基本に算定されます。

ローン返済は主債務者が行います。ただし、連帯保証の場合には連帯保証人、連帯債務の場合には連帯債務者も原則として返済の義務を負います(連帯保証人の場合、債務者の返済が滞ったときに代わりに返済するのが一般的です)。

ペアローンと収入合算の違い。ペアローン:ローン契約の本数、2本、借入可能額、各自の収入などをもとに算定(夫の借入可能額+妻の借入可能額)、返済方法、各自(債務者)がそれぞれ返済、返済義務を負う人、主債務者(夫)主債務者(妻)、連帯保証人になる人、夫婦でお互いに相手の連帯保証人になる。収入合算、算連帯保証:ローン契約の本数、1本、借入可能額、夫婦合算の年収などをもとに算定、返済方法、債務者が返済、返済義務を負う人、債務者(夫または妻)、連帯保証人になる人、連帯保証人(夫または妻)。収入合算、連帯債務:ローン契約の本数、1本、借入可能額、夫婦合算の年収などをもとに算定、返済方法、主債務者が返済、返済義務を負う人、主債務者(夫または妻)連帯債務者(夫または妻)

出典:筆者作成

不動産の所有権

ペアローンを利用した場合、不動産の所有権は夫婦の共有名義となります。また、収入合算のうち連帯債務の場合にも、所有権は夫婦の共有名義になります。

一方、連帯保証の場合には不動産の所有権は債務者のみの名義になり、連帯保証人には所有権の持ち分はありません。

住宅ローン控除

ペアローンでは、夫婦それぞれがローンの借入残高に応じて住宅ローン控除を適用できます。また、連帯債務では住宅の所有権割合に応じて夫婦ともに住宅ローン控除を適用できます。

一方で、連帯保証の場合には住宅ローン控除を適用できるのは主債務者に限られ、連帯保証人は対象外です。

団信(団体信用生命保険)

ペアローンでは、夫婦それぞれが各自の借入額に応じて団信に加入できます。どちらかが万が一死亡や所定の高度障害状態に見舞われた場合には、原則としてその人のローンの残債が返済されます。

収入合算のうち連帯債務では、原則として主債務者のみが団信に加入します。連帯債務者は団信に加入できないため、主債務者に万が一のことがあった場合には残債が保障されるものの、連帯債務者に万が一の場合には、住宅ローンの返済義務はそのまま残るのが基本です。ただし、ペアローンおよび収入合算のうち連帯債務については、ペアローン連生団信または夫婦連生団信といい、夫婦どちらかが主債務者・連帯債務者かにかかわらず、どちらかに万が一のことがあった場合にはローンの残債が保障される団信を扱っている金融機関もあります。

これに対して、連帯保証の場合に団信加入できるのは主債務者のみで、連帯保証人は団信に加入できません。

ペアローンと収入合算での所有権・住宅ローン控除・団信の違い(例)。所有権(借入額に応じた持分)はペアローンの債務者:あり、連帯保証の主債務者:あり、連帯保証人:なし。連帯債務の主債務者:あり、連帯債務者:あり。住宅ローン控除(※)はペアローンの債務者:できる、連帯保証の主債務者:できる、連帯保証人:できない。連帯債務の主債務者:できる、連帯債務者:できる。団体信用生命保険(団信)はペアローンの債務者:加入できる(単独またはペアローン連生団信)、連帯保証の主債務者:加入できる、連帯保証人:加入できない。連帯債務の主債務者:加入できる、連帯債務者:夫婦連生団信は加入できる。※夫婦での持分割合や住宅ローン借入の負担額に応じて、控除対象額が異なります

出典:筆者作成

ポイント

  • 夫婦で住宅ローンを契約する方法には収入合算(連帯保証・連帯債務)もある
  • 連帯債務では、夫婦どちらか一方が主債務者となり、もう一方が連帯債務者になる。ローン契約は1本
  • 連帯保証では、夫婦どちらか一方が主債務者となり、もう一方が連帯保証人になる。ローン契約は1本

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ペアローンのメリット、注意点

ペアローンは主に住宅購入のための借入可能額を高くする方法の一つとして利用されます。加えて、次のようなメリットや注意点があります。

ペアローンのメリット

夫婦どちらかの単独名義に比べて借入可能額が高くなる可能性がある

ペアローンを利用すると、夫婦2人それぞれがローンの契約者になります。両者が収入などをもとに融資の審査を受けるため、夫婦どちらか単独名義で1人の収入を前提に借り入れる場合に比べて、高額な融資を受けられる可能性があります。

夫婦それぞれで住宅ローン控除を利用できる

住宅ローンを契約している年には、年末時点の残高に応じて所得税や住民税の一部が軽減される「住宅ローン控除」を適用できます。ペアローンを利用している場合には、夫婦それぞれで住宅ローン控除を適用することができます。税の軽減額は各年の夫婦の収入やローン残高などによって異なりますが、夫婦どちらかのみが住宅ローン控除を適用する場合に比べて、世帯の税負担が軽減される可能性があります。

夫婦それぞれで団信に加入できる

ペアローンを利用する場合、それぞれの住宅ローン契約に対して団信に加入できます。このため、夫に万が一のことがあった際には夫の残債が、妻に万が一のことがあった際には妻の残債が団信の保険金によって返済されます。ただし、一部の金融機関で取り扱っているペアローン連生団信に夫婦で加入した場合、例えば夫に万が一のことがあった際には、夫の残債だけでなく妻の残債もあわせて団信の保険金で返済されます。

夫婦それぞれで条件の異なる住宅ローンに契約も可能

ペアローンは2本の住宅ローンを契約するため、借入額や返済期間、金利タイプなどの条件をそれぞれ設定できます。例えば、夫は3,000万円を返済期間30年間の全期間固定金利型で、妻は2,000万円を返済期間20年間の変動金利型で借り入れるようなことも可能です。

ペアローンの注意点

夫婦それぞれで住宅ローン契約の手続きが必要

ペアローンは夫婦がそれぞれで住宅ローンを契約するため、各自で申し込みや審査の手続きが必要です。

住宅ローン契約が2本になるため、諸費用が2人分かかる

住宅ローンの契約時には保証料や事務手数料、印紙税や登録免許税などの諸費用がかかりますが、ペアローンで2本の住宅ローン契約をすると、これらの費用も2本分かかります(諸費用のかかり方は金融機関や住宅ローンのプランなどにより異なります)。

フラット35での取り扱いはない

金融機関と住宅金融支援機構が提携で扱う全期間固定金利型住宅ローン「フラット35」では、ペアローンの取り扱いはありません(夫婦で借り入れる場合、どちらかが連帯債務者となることは可能です)。

収入減少などにより、返済負担が重くなるリスクがある

ペアローンは共働きで夫婦ともに収入があることを前提に利用するのが一般的ですが、退職や転職、出産・育児休業などで世帯収入が減少したような場合には、返済の負担が重くなるおそれがあります。

また、ペアローンで住宅ローンを契約する場合には夫婦それぞれの借入額に対して団信に加入しますが、万が一、夫婦どちらかが死亡した場合などに保障されるのは基本的に亡くなった人の債務のみです。ペアローン連生団信など一部の例外を除き、遺された相手の債務は原則としてそのまま残ることにも注意が必要です。

夫婦どちらかが返済不能になった場合、相手が全額の返済義務を負うおそれがある

ペアローンは夫婦がともに債務者になるとともに、互いの連帯保証人になります。万が一夫婦どちらかが収入減などで返済できなくなったら、連帯保証人であるパートナーが返済しなければなりません。自分の債務と相手の債務の両方を返済する責任を負うおそれがあることを、十分に理解しておくことが大切です。

離婚時の扱いが複雑になるリスクがある

夫婦が万が一離婚した場合にも、ペアローンの返済義務は残ります。夫婦どちらかが別居するのであれば、単独名義のローンへの契約変更や借り換え、またはローンの完済といった対応を要することがありますが、金融機関での手続きは煩雑になるケースが多いようです。離婚後にどちらも居住しないのであれば売却する方法もありますが、ペアローンで購入した住宅は夫婦の共有名義ですので、夫婦の合意が必要です。離婚時には自宅以外の財産分与など協議すべき事項が多いものですが、ペアローンで購入した自宅が一層の負担になるおそれもあります。

ペアローンのメリットと注意点。メリットは単独名義に比べて借入可能額が高くなる可能性、夫婦それぞれで住宅ローン控除を利用できる、夫婦それぞれで団信に加入できる、夫婦それぞれで条件の異なる住宅ローン契約可能。注意点は住宅ローン契約の手続きが2本分必要、諸費用が2本分かかる、フラット35で取扱いはない、収入減少などにより、返済負担が重くなるリスクがある、夫婦どちらかが返済不能になった場合の負担、離婚時の扱いが複雑になるリスク

出典:筆者作成

ポイント

  • ペアローンのメリットには、借入可能額が高くなる可能性や、住宅ローン控除、団信を夫婦で利用できることが挙げられる
  • ペアローンの注意点には、諸費用が2契約分かかることや、収入減少など返済能力が低下したとき、離婚時などのリスクが挙げられる
  • ペアローンはメリットだけではなく注意すべき点もあるので、両方を理解したうえで検討することが大事

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ペアローン利用時の団信、生命保険の見直し

ペアローンを利用する際には、夫婦それぞれで団信に加入するのが基本です。団信は生命保険の一つですので、住宅ローンの契約前から生命保険を契約している場合には、団信への加入を機に、既契約の生命保険を見直せる場合があります。

ペアローン利用時の団信

ペアローンで団信に加入する場合には、夫婦各自の借入額を保障額とします。例えば夫が2,500万円、妻が2,500万円を借り入れる場合、返済当初の団信の保障額もそれぞれ2,500万円です。返済期間中に万が一、夫が死亡または所定の高度障害状態になった場合、夫の借入残高は団信で返済されます。しかし妻の借入残高は返済されず、以後も返済を続けていくのが基本です。

最近は、一部の金融機関でペアローンを利用している夫婦向けに連生団信を扱うところも出てきているようです。この場合は、夫婦どちらが死亡または所定の高度障害状態になった場合でも、2人分のローン残高が保障されます。

ペアローン利用時の生命保険の見直し

団信に加入すれば、住居費のうち住宅ローン返済にかかわる保障を確保できます。住宅を購入する前から契約している生命保険があれば、団信と保障が重複する場合があります。重複する生命保険は、保険金額の減額や一部解約などにより見直せるかもしれません。

見直しの対象になるのは、基本的に住居費に関する保障部分です。住宅ローンを契約する前に、家賃などの住居費を想定して契約した生命保険があれば、その保障部分は団信で代替できる可能性があります。また、一部のペアローン向け団信では、がんと診断されたときに住宅ローンの残債が返済されるものもあります。住居費を考えたうえでがんに関する保障を手厚くしていた場合などは、生命保険の保障を見直せることもありそうです。

ただし、団信加入を機に生命保険の減額や一部解約などが可能になるのは、基本的に住宅ローンの契約前から十分な保障を確保していたケースです。ペアローンを利用する共働き夫婦では、2人分の収入で生計を維持しているものの、万が一への備えは夫婦どちらかのみというケースも稀に見られます。住宅ローン返済だけでなく、生活費や教育費などの負担を夫婦でどのように担っているかをあらためて整理しておくことが大切です。どちらかに万が一のことがあった際にはどのように生活を維持するか、どのような保障が必要かを夫婦で確認し、保障が不足している場合には、生命保険の加入や追加を検討することもあるでしょう。

なお、団信で保障されるのは原則として住宅ローンの残債のみです。住宅の固定資産税や管理費といった費用は基本的には団信で保障されません。生命保険の見直しを検討する際には、一般的な生命保険と団信では保障内容が異なることにも留意しましょう。また、生命保険の解約にあたっては、保障をもとに戻せないことや健康状態によっては新たに保険を契約できないことなどがあるため、慎重に検討することが大切です。

ポイント

  • ペアローンを利用する際には、夫婦それぞれで団信に加入するのが基本
  • 通常、保障されるのは夫婦のうち万が一に見舞われた人の残債のみ
  • ペアローン連生団信に夫婦で加入した場合、夫婦のどちらかが万が一のときに夫婦の残債が保障される

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Q&A

ペアローン利用時には、必ず生命保険の見直しが必要ですか?

団信は住宅ローンの返済に関連するリスクを保障するものですので、もし、住宅ローン契約前から住居費を想定した保障として生命保険を契約している場合には、既存の生命保険(重複する住居費相当部分)を見直せる場合があります。見直しを行うことで、必要な保障を効率的に確保しつつ、保険料の節約につながる可能性があります。契約中の生命保険の保障内容によっては、見直しが不要な場合もありますし、保障を手厚くすることを検討する必要がある場合もあります。

収入合算で住宅ローンを契約する場合にも、生命保険の見直しは必要ですか?

契約中の生命保険の保障内容により、見直しが必要になることがあります。収入合算のうち連帯債務では原則として主債務者のみが団信に加入しますが、連生団信といい夫婦どちらかに万が一のことがあった場合にローンの残債が全額保障される団信を扱っている金融機関があります。一方、連帯保証の場合には連帯保証人は団信に加入できませんので、連帯保証人に万が一のことがあった際への備えが重要です。夫婦それぞれが契約している生命保険の内容や、住宅ローンの形態に応じて備えを検討しましょう。

まとめ

ペアローンは、夫婦各自が主債務者となり住宅ローンを契約する方法です。それぞれの収入をもとに借入可能額が算定されるため、単独での借り入れに比べて高額なローンを組むことができる場合があります。夫婦双方での住宅ローン控除適用や団信加入が可能な点も、メリットに挙げられます。反面、手続きや諸費用が2契約分必要であることや、世帯収入が減少したときの返済負担、離婚時の複雑な手続きといったリスクには注意が必要です。

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