働くママとパパにとってありがたい制度である産休と育休について、いつから、どのくらい取れるもの?もらえる手当はどのくらい?など、改正内容も含めてわかりやすく解説します。

産休・育休ってどんな制度?取れる期間はどのくらい?

産休とは「産前産後休業」のこと

産休とは「産前産後休業」のことで、労働基準法で定められている、出産前の準備や出産後の回復のために仕事を休業できる制度です。ママの身体を守るための制度なので、子どもを出産するママしか取得することはできません。パート・アルバイト等を含め、働いているすべての女性が産前産後休業を取得できます

産休を取得できる期間

産前休業は、出産予定日を含む6週間(42日)前(双子以上は14週間前)から取得できます。もし実際の出産日が出産予定日より遅れた場合は、遅れた分についても産前休業に含まれます。

産後休業は出産日の翌日からスタートして、産後8週間(56日)まで取得できます。なお、原則産後8週間は、一切女性を働かせてはいけないことが、労働基準法によって義務付けられています。本人が請求して、医師が認めた場合のみ、産後6週間後から復職することができます。

産前産後休業のイメージ

産前・産後休業:出産前は6週間(双子以上14週間)出産後は8週間

育休とは「育児休業」のこと

育休とは「育児休業」のことで、育児・介護休業法によって定められている、子どもを育てるために休業できる制度で、ママだけでなくパパも取得することができます。

育休を取得できる期間

育休は、ママは産後休業が終わった翌日から、パパは出産予定日から取得でき、子どもが1歳に達するまで認められている休業です。もし保育所に入れないなどの事情がある場合は、事前に申請すれば最大2歳まで取得することができます

また、両親ともに育児休業を取得する場合、子どもが1歳2ヶ月に達するまでに延長される「パパ・ママ育休プラス」という制度もあります。

育児休業のイメージ

育児休業:産前・産後休業終了は子どもが1歳になるまで、1歳から2歳まで延長も可能

取得するには、ママもパパも会社へ事前に申請をし、取得条件を満たしていることが必要です。

育休の取得条件

子どもが1歳6ヶ月に達するまでに、契約期間が満了し、契約が更新されないことが明らかでないこと

改正前は、育休取得前に、同じ勤務先で継続して1年以上働いていることも条件に含まれていましたが、令和4年4月1日より撤廃されたため、パートやアルバイトも上記の条件を満たせば取得できるようになりました。なお、雇用期間が1年未満だったり、契約社員などで1年以内に雇用関係が終了することがわかっていたりすると、会社によっては、育休が取得できないことがあります。

また、育休の期間を1歳以降に延長する場合、育休開始日は1歳、または1歳6ヶ月の時点に限定されていましたが、令和4年10月の改正によって、柔軟に取得しやすくなったため、ママとパパで交互に取得することも可能になりました。

ポイント

  • 産休とは「産前産後休業」のことで、出産前の準備や出産後の回復のために仕事を休業できる制度
  • 産休は、出産予定日を含む6週間(42日)前(双子以上は14週間前)から、産後8週間(56日)まで取得できる
  • 育休とは「育児休業」のことで、子どもを育てるために休業できる制度。ママ・パパともに取得できる
  • ママは産後休業が終わった翌日から、パパは出産予定日から、子どもが1歳に達するまで取得できる。事情がある場合は最長2歳まで取得できる

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産休・育休中の手当や支援には何がある?

産休中にもらえる手当・支援

産休中にもらえる手当・支援には主に次の4つがあります。

出産手当金

産休期間中に、給与の支払いを受けなかった場合に、健康保険から支払われる手当です。出産手当金の金額は次のとおりです。

1日あたりの支給額は支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3

出産育児一時金

妊娠4ヶ月(85日)以上の人が出産(死産・流産等含む)したときに、健康保険から、1児につき50万円(※)支払われます(令和5年4月1日以降の出産の場合)。
※産科医療補償制度の対象外となる出産の場合等は48.8万円

出産した医療機関に直接支払ってもらう「直接支払制度(※)」を利用すると、出産費用にそのまま充てられ、窓口での支払いを少なくすることができます
※直接支払制度を利用できるかは医療機関等によって異なります

健康保険・厚生年金保険料の保険料免除

産休と育休を取っている期間、健康保険や厚生年金保険の保険料を免除してもらえる制度です。免除となるのは、自己負担分だけでなく、会社負担分も対象です。免除期間中も保険料を支払っているとみなされるため、将来受け取る年金額が減ることもありません

出産祝金(自治体による)

令和5年4月1日から、妊娠・出産した女性に計10万円相当を現金やクーポン等として支給する「出産・子育て応援交付金」制度がスタートしており、国、都道府県、市区町村が協力して補助を行っています。さらに自治体によっては、交付金に加えて現金や商品券などを「出産祝金」として支給しているところもあります。例えば、東京都渋谷区は、現金10万円(健康保険から付加給付がある場合は控除)、大分県豊後高田市は、第3子以降には子どもの成長ごとに祝い金を支給しています。お住まいの自治体の制度を調べておくと良いですね

育休中にもらえる手当・支援

育児休業給付金

育休中に、育休終了後の職場復帰を前提として雇用保険から支給を受けられる給付金です。
育児休業給付を受ける要件は「育休開始以前2年間に就労日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること」でしたが、就職して間もなく妊娠した場合など、対象外となることもありました。そこで、令和3年9月より要件を満たさないケースでも「産休開始以前2年間に就労日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること」を満たせば対象となると、変更されました。

給付金の金額は次のとおりです。

育休開始~180日目まで:休業開始前賃金の67%
181日目以降:休業開始前賃金の50%
支給の対象期間中に賃金の支払いがある場合、給付金は減額されます。80%以上の賃金が支払われる場合、給付金は支給されません。
また、支給額には上限額と下限額があります。

医療費控除

妊娠・出産などでかかった医療費のうち、自己負担した金額が対象になります。家族全員分の1年間の医療費を足して、10万円(所得200万円以下の場合は所得金額の5%)を超えた分を所得から引く「所得控除」の申告ができます。会社員だとしても年末調整での手続きはできないため、確定申告が必要です。申告する医療費は、かかった医療費から出産育児一時金や民間医療保険の給付金などの受け取った金額を引いた自己負担分となります。なお、差額ベッド代、病気の予防や健康増進のための医薬品、医師等に対するお礼など、医療費控除の対象とならないものもあります。

健康保険・厚生年金保険料の保険料免除

産休中と同様免除となります。

勤務に関する支援

育休が明けて職場復帰をした後も、子どもが一定の年齢になるまで、事業主に申出・請求することで利用できる制度があります。

  • 短時間勤務制度(所定労働時間を1日原則6時間までにする)
  • 残業の制限・時間外労働・深夜業の制限
  • 子の看護休暇(子ども1人につき年5日まで、1時間単位で取得できる)

ポイント

  • 産休中に利用できる手当・支援として「出産手当金」「出産育児一時金」「社会保険料免除」「出産祝金」がある
  • 育休中に利用できる手当・支援として「育児休業給付金」「医療費控除」がある
  • 育休が明けた子育ての、勤務に関する支援も多い

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産休・育休の取得手続きは?

産休も育休も、取得するための手続きが必要です。出産後は慣れない赤ちゃんのお世話でとても忙しいため、産休に入る前に、必要な手続きや提出書類の期限などを調べておくと安心です。自分がどの手続きをしなければいけないか、会社の人事部などと確認しながら進めると良いでしょう。

産休の取得手続き

産前産後休業は同時に申請します。会社に「産前産後休業届」を出すのが一般的ですが、会社によっても異なるため、事前に確認しましょう。また、社会保険料の免除手続きは、一般的には会社が行いますが、念のため確認しておくと安心です。

出産手当金は、産後休業が終了した後に会社を通して健康保険に申請する必要があります。申請書には、出産時に医師に記入してもらう欄があるため、忘れずに申請書を持参しましょう。なお、複数回に分けて申請することもできます。出産手当金の申請期限は、産休開始の翌日から2年後ですので注意しましょう。

育休の取得手続き

育休を取得したい場合は、育休開始予定日の原則1ヶ月前に会社に申し出る必要があります。産後休業からそのまま続けて育休に入る人も多いでしょう。その場合は、産前休業前または休業中に申請しておくと良いですね。その際「育児休業等申出書」を提出します。もし保育所に入れないなどの事情で、延長する場合は、その都度申請が必要です。

育児休業給付金の申請は、会社を通して管轄のハローワークに申請します。「育児休業給付金支給申請書」や「母子健康手帳のコピー」などの確認書類を会社から求められますので、すみやかに準備して返送しましょう。育児休業給付金の申請は原則2ヶ月ごとに行いますが、1ヶ月ごとに行うことも可能です。

ポイント

  • 産休の取得手続きは、産前産後休業を同時に申請する
  • 出産手当金は産後休業終了後に会社を通じて健康保険に申請する
  • 育休の取得手続きは、育休開始予定日の原則1ヶ月前に会社へ申し出る
  • 育児休業給付金の申請は、会社を通して管轄のハローワークに申請する

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育児・介護休業法の改正で育休はどう変わった?

育児・介護休業法は、特にパパの育休取得率を上げ、子育て環境を改善することを目的に、令和4年4月から3段階で改正・施行されました。特に令和4年10月には、育休をより柔軟に取得できるよう「産後パパ育休」という制度が創設され話題になりました。それでは、具体的にみていきましょう

「産後パパ育休」とは?

「産後パパ育休」とは、正式名称を「出生時育児休業」といい、子どもの誕生から8週間以内に、パパが最大4週間まで育休を取得できる制度です。改正前も、「パパ休暇」という育休の特例制度があり、パパが育休を取得することは可能でしたが、改正に伴い廃止されています。

「産後パパ育休」の特徴は次のとおりです。

産後パパ育休のポイント

産後パパ育休(2022.10.1~)育休とは別に取得可能。対象期間取得可能日数:子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能。申出期限:原則休業の2週間前まで。分割取得:分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要)。休業中の就業:労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能

原則休業の2週間前までに申し出ることによって、産後の慌ただしい時期に4週間まで休業を取得できます。改正前の「パパ休暇」にはできなかった、「2回に分割して取得」と「休業中に就業」ができるようになりました。夫婦ともども、ほとんど休めない時期に、役所の手続きや赤ちゃんの世話など、できることはたくさんあります。

育休制度の変更点

育休も、大きく変わった点が主に2点あります。

  • ママもパパも分割して2回まで取得することが可能に
  • 1歳以降延長する場合に、育休開始日を柔軟に定められるように

育休が2回に分割できることで、パパは、「産後パパ育休」と合わせて、最大4回まで育休を取得することができるようになりました。改正前は、保育所に入れなかった事情などで1歳以降(最大2歳)に延長するときに、開始時点が1歳または1歳6ヶ月時点に限定され、途中で交代するのが難しい状態でした。しかし、改正後は、1歳または1歳6ヶ月以外のタイミングでも育休が取得できるようになり、パパ・ママが入れ替わってお休みを取得できるようになりました

厚生労働省が示している改正後の育休取得例を紹介します。

育体制度改正後の取得例

なお、育児休業給付金も、改正に合わせ、1歳未満の子どもについて、原則2回まで支給を受けられるようになりました。3回目以降の育休については、原則給付金の支給対象外となります。

これからお子さんが生まれるご家庭や、お子さんを考えているご家庭は、産休・育休の制度をよく理解し、夫婦で話し合うなど、ご自身にとって一番よい産休・育休の取り方をイメージしておくとよいですね。

ポイント

  • 子どもの誕生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる「産後パパ育休」が令和4年10月に創設された
  • 育休制度も改正され、ママもパパも分割して2回まで取得することが可能になり、1歳以降延長する場合に、育休開始日を柔軟に定められるようになった

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Q&A

育休中に退職することに決めました。引き続き育児休業給付はもらえますか?

育児休業給付は、育休終了後の職場復帰を前提として支給を受けられる給付金ですので、退職した場合は、その時点で打ち切られます。その退職日を含む支給単位期間(※)の一つ前の支給単位期間までしかもらえません(支給単位期間の末日で退職した場合は当該期間も含む)。また、社会保険料の免除もなくなります。
※支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間(その1ヶ月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間)をいう

第1子の育児休業給付金を受け取っている間に第2子を妊娠した場合、第1子の育児休業給付金はいつまで受け取れますか?

第2子の産前休業が開始する前日(取得しない場合は出産日)に、第1子の育休は終了するため、第1子の育児休業給付も同日まで支給されることとなります。なお、第2子の育休開始時点において、受給資格を満たしていれば、第2子について育児休業給付金をもらえます。

まとめ

産休と育休制度は働くママ・パパにとって、なくてはならない制度です。制度をよく知り、申請漏れなどないよう、かしこく活用したいものです。改正によってパパも育休を柔軟に取りやすくなったことで、これまでは仕事と子育ての両立に不安があり出産をためらっていた人も、前向きに考えられるかもしれませんね。

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