保険
生命保険の保険金の受取に必要な情報と、生前にできる対処法もあわせて確認
ファイナンシャルプランナー 加藤 梨里
マネーステップオフィス株式会社代表
亡くなった親が生命保険に加入していたかどうかわからないときは、まず保険証券や郵送物などから手がかりを探しましょう。それでもわからない場合は、生命保険契約照会制度を利用するのも一案です。また、家族登録制度などを活用し、いざというときに備えておくことも大切です。
更新日2026.08.27
掲載日2026.08.27

高齢の親が亡くなったときには、その生命保険の請求手続きを子どもや家族などが行う場合があります。しかし、生前に離れて暮らしていたり、本人から生命保険に関する情報を共有されていなかったりすると、親が生命保険に加入していたかどうか、どこの保険会社で契約していたかといった情報がわからないことがあります。そのようなときには、どうすればいいのでしょうか。生命保険に関する手がかりの調査方法や、生前にできる対策について解説します。
親が亡くなったとき、子どもや家族など周囲の人は、葬儀や死後の手続き、故人の自宅の片づけなどに追われるのが一般的です。多くの場合は税金、年金、預金、保険などお金に関する手続きも必要です。
亡くなった人が死亡保険などの生命保険に加入していた場合には、保険金や給付金の請求手続きを行います。通常は契約者または受取人が保険会社に連絡をして、請求手続きを行います。

生命保険の請求手続きを行うためには、まず、契約先の保険会社での確認に必要な事項を伝えます。保険会社や契約内容などによって異なる場合がありますが、死亡保険の場合は主に次の情報が必要です。
保険金や給付金の請求手続きをするときに必要な情報(一例)
・証券番号
・死亡した人(被保険者)の氏名、死亡日、死亡原因(病気・事故など)
・受取人の氏名、連絡先
…など
※保険会社や契約内容によって異なる場合があります。
また、特約で医療保障を付加していたり、死亡保険とは別に医療保険やがん保険などにも加入していたりする場合は、亡くなる前の入院や手術に関する保険金・給付金が未請求の可能性があります。これらの契約についても確認すると、死亡保険金とあわせて請求手続きができる場合があります。

保険会社で契約の確認が取れたら、請求手続きに必要な書類が案内されます。死亡保険の場合は、主に次の書類が必要です。
生命保険の保険金請求手続きに必要な書類(一例)
・保険会社所定の請求書
・死亡診断書または死亡証明書(医師が記入したもの。保険会社所定の書式が求められる場合もあります)
・被保険者の本人確認書類(住民票、戸籍抄本など。死亡事実の記載があるもの)
・受取人の本人確認書類(マイナンバーカード、戸籍謄本、印鑑証明など)
・保険証券
…など
※保険会社や契約内容によって一部異なります。
請求に必要な情報や書類は、保険会社や契約内容によって一部異なります。また、請求手続きに関する具体的な案内は、契約者や受取人など、所定の権限がある人から保険会社に連絡して確認する必要があります。権限のない人からの連絡では請求手続きを進めることができませんので、手続きを始める前に契約者や受取人が誰に指定されているのかを確認しましょう。
親と離れて暮らしていたり、生命保険に関する情報を本人から共有されていなかったりする場合は、子どもや家族でも、生命保険に加入していたかどうかがわからないことがあります。加入していたことは知っていても、どこの保険会社で契約していたかがわからないケースもあるでしょう。
このように、亡くなった人の生命保険の情報がわからないときには、どのように調査すればいいのでしょうか。家庭で一般的にできる調査方法を確認しましょう。

まずは、亡くなった人の持ち物や自宅に、生命保険の保険証券があるかどうかを探してみましょう。保険証券には、契約ごとに割り当てられる証券番号や保障内容などが記載されているため、保険会社への問い合わせや請求手続きにおいて特に重要です。
また、通常は契約者、被保険者、受取人なども記載されているため、保険金や給付金の請求にあたって、誰が保険会社に連絡するべきか、誰がいくら受け取るかといったことの理解にも役立ちます。
ただし、保険証券がペーパーレスで発行されている保険会社や契約もあるため、紙の保険証券がない場合もあります。

保険証券が見つからなくても、生命保険に関する情報の手がかりを得られる場合があります。その一例が、保険会社からの郵送物や配布物です。
例えば「ご契約内容のお知らせ」は、契約先の保険会社から年に1回届きます。また、保険料の払込みをした年には、所得税の生命保険料控除の申告用に、「生命保険料控除証明書」が届きます。近年は、これらを含む保険会社からの連絡が、電子メールやインターネットのマイページ、スマートフォンのアプリで届く場合も多いですが、まずは郵送物を探してみてもよいでしょう。
ほかにも、保険会社の担当者からの手紙やパンフレット、カレンダーやファイルなどの粗品が自宅に残っていれば、それらが手がかりになるかもしれません。

保険料を預金口座からの自動引落やクレジットカード払いにしていた場合には、預金通帳やクレジットカードの利用明細に保険会社名が記載されている可能性があります。自動引落の場合には、引落日前に銀行から口座振替通知書が届いている場合もあります。
また、生前に入院や手術などをして契約中の生命保険に保険金や給付金を請求したことがあれば、これらが入金された履歴が預金通帳に記載されている可能性も考えられます。
このような、保険に関する入出金の情報も、保険契約の有無を調べる参考になるかもしれません。

亡くなった人が会社員や公務員として在職中だった場合には、勤務先の団体保険として生命保険に加入しているケースもあります。団体保険の保険料は給与天引きで払い込むことがあるため、給与明細が手がかりになることもあります。
亡くなった親などの生命保険の契約先がわからない場合の調査方法(一例)
・保険証券を探す
・保険会社からの郵送物や配布物を探す
・通帳やクレジットカードの明細から保険料の引落履歴を探す
・団体保険の加入は給与明細で確認
ここまでご説明した方法で、亡くなった人の生命保険について十分な手がかりが得られなかったときには、どうすればいいのでしょうか。対処法の一つとして、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」が挙げられます。

生命保険契約照会制度は、生命保険の契約の有無や契約先を、親族などで所定の要件を満たす人が、亡くなった人などに代わって調査できる制度です。国内で営業する主な生命保険会社が加盟する生命保険協会が運営しており、加盟保険会社での保険契約の有無をまとめて照会できます。契約がある場合には、契約先の保険会社名もわかります。
亡くなった人の生命保険を調査する場合は、状況に応じて「平時利用」または「災害時利用」のいずれかを選びます。利用には、照会の対象となる人(照会対象者)や照会手続きを行う人などの要件を満たす必要があります。
平時利用は、災害発生時以外に照会対象者が死亡したときに利用できます。照会対象者の法定相続人、遺言執行者、またはその法定代理人や任意代理人が照会手続きを行います。
災害時利用は、所定の地域で地震や台風などの災害で死亡した、または行方不明となり、かつ家屋などが流失または焼失したといった理由で生命保険の請求が難しい場合に利用できます。照会対象者の配偶者、親、子、兄弟姉妹、またはそれらの法定代理人・任意代理人が照会手続きを行います。

出典:生命保険協会「生命保険契約照会制度のご案内」をもとにライフネット生命作成
この制度で生命保険の加入の有無や契約先がわかっても、契約内容まではわかりません。
保障の内容や保険金額、受取人が誰に指定されているかなどの詳細は、所定の権限のある契約者や受取人などから、保険会社に直接確認する必要があります。
このように、亡くなった人の生命保険について調査する方法はいくつかありますが、いずれも遺された家族などに手間や負担がかかる場合があります。よりスムーズに保険金受取などの手続きを進めるためには、あらかじめ準備をしておくのが理想的です。
そこで、本人の生前に、家族などと協力してできる準備方法を知っておきましょう。

契約中の生命保険がある場合には、その旨を家族など信頼できる周囲の人に伝えておきましょう。生命保険があることだけでも把握できていると、いざというときに遺された家族の負担(死後の手続きや整理)を多少抑えられるはずです。

保険証券の保管場所を家族など信頼できる周囲の人に共有しておくことで、保険金や給付金の請求手続きを効率的に進めることができます。
保険証券がペーパーレスで発行されている保険会社や契約の場合には、契約先の保険会社名、連絡先、証券番号、保険の種類や名称など内容がわかる画面のコピーやメモを渡しておく方法もあります。

契約中の生命保険の契約者、被保険者、受取人がそれぞれ誰になっているのかを確認し、指定されている本人に伝えておきましょう。契約者や受取人に指定されている人がその旨を把握していれば、知らされていない場合に比べて被保険者が亡くなったときに手続きを進めやすいはずです。
なお、死亡保険金の受取人が被保険者より先に死亡していた場合には、受取人の法定相続人など別の人が受け取ることになります。ただし、家族構成などによっては判断が難しい場合もあります。生命保険の契約から時間が経過すると家族構成が変化する場合もありますので、状況に応じて適宜、受取人変更の手続きをしておくことも、いざというときに混乱なく保険金や給付金を受け取るうえで大切です。
(※死亡保険金の受取人として指定できる人の範囲は、保険会社により定められています。詳しくは契約先の保険会社にご確認ください。)

多くの保険会社では、あらかじめ指定した家族を登録しておく「家族登録制度」を利用できます。これは、保険会社から契約者に連絡が取れない場合に家族に連絡先の確認をしたり、登録された家族が契約者本人に代わって契約内容を確認したりできる制度です。保険会社によっては、登録された家族が保険金請求などに必要な書類を保険会社に取り寄せできるところもあります。(ただし、受取人に代わって保険金などの請求ができるわけではありません。)
また、医療保険など被保険者と受取人が同じ契約では、受取人が保険金や給付金の請求手続きをするのが基本です。しかし、「指定代理請求制度」を設けている保険会社では、あらかじめ「指定代理請求人」を指定することで、所定の要件を満たすときに受取人の代わりに請求手続きができる場合があります。
こうした制度を活用すると、保険契約の管理やいざというときの請求手続きを家族などと協力できる体制を整えておくことができます。
※家族登録制度や指定代理請求制度の内容や要件は、保険会社によって異なることがあります。また、家族の登録や指定代理請求人の指定にあたっては、登録する家族や被保険者に事前に同意を得るなど、所定の要件もあります。詳細は必ず各保険会社にご確認ください。
将来の保険金受取をスムーズにするために、生前にできる対処法(一例)
・生命保険に加入していることを家族などに伝えておく
・保険証券の保管場所を家族などに共有しておく
・契約者、被保険者、受取人を確認しておく
・保険会社の家族登録制度などを活用する
死亡保険金の請求手続きは、原則として受取人が行うことになっています。保険証券に記載された受取人が保険会社所定の請求書に必要事項を記入し、受取人や被保険者の本人確認書類など所定の必要書類(第1章参照)とあわせて保険会社に提出します。受取人が未成年や成年後見人などで、受取人本人による手続きができない場合には、代理人や親権者など所定の人が請求手続きを行う場合もあります。
受取人は、生命保険の契約時などにあらかじめ指定します。一般的に、配偶者や2親等以内の血族(父母、兄弟姉妹、子、孫)などの範囲内で指定することになっています。保険会社によって範囲が異なる場合がありますので、詳細は契約先の保険会社にご確認ください。
生命保険の保険金や給付金を請求する権利は一般的に、支払事由発生日の翌日から3年以内などとされています。生命保険の約款では、保険金の支払いについての権利を「行使できるようになった時から3年間行使しない場合には消滅します」など、時効について定めています。詳細は約款を確認しましょう。
亡くなった人の生命保険について、加入の有無や契約先がわからないときには、まず保険証券や保険会社からの郵送物、通帳やクレジットカードの明細など、身近な手がかりを確認することで、ある程度調べられる場合があります。契約先がわかれば、保険会社に連絡し、必要書類をそろえて保険金や給付金の請求手続きを進められます。自分で調べてもわからない場合には、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用する方法もあります。
また、万が一のときに遺された家族が困らないようにするためには、加入している生命保険の情報や保険証券の保管場所、受取人の指定状況などを生前から共有しておくことが重要です。
ライフネット生命の保険は、インターネットを使って自分で選べるわかりやすさにこだわっています。保険をシンプルに考えると、これらの保障があれば必要十分と考えました。人生に、本当に必要な保障のみを提供しています。
申し込みはオンラインで完結!