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保険の基本

フリーランス・個人事業主に必要な保険とは?会社員との違いも解説

公的保障の違いと合わせて確認を

個人事業主と会社員、どう違う?必要な保険は?

ファイナンシャルプランナー 加藤 梨里
マネーステップオフィス株式会社代表

フリーランス・個人事業主・自営業者などとして働く場合には、会社員・公務員などとは公的保障制度や内容が異なることがあります。公的保障の内容に応じて、リスクへの備えを検討しましょう。

更新日2025.02.27

掲載日2025.02.27

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フリーランス・個人事業主・自営業者などとして働く場合、公的保障制度の内容が会社員・公務員などと異なる点があります。受けられる公的保障だけではリスクへの備えが十分でないと考えられるときには、貯蓄や保険などにより自助努力で備えておくことが大切です。フリーランス・個人事業主・自営業者などと、会社員・公務員などの公的保障制度の違いや、リスクへの備え方について解説します。

フリーランスと会社員の公的保障制度の違い

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フリーランス・個人事業主・自営業者などとして働く場合、会社員・公務員など組織に雇用されて働く場合とは、公的保障の内容が異なる部分があります。主な違いを確認してみましょう。

※以下、本稿では主にフリーランス・個人事業主・自営業者などとして個人で働く人を「フリーランス・個人事業主など」として解説します。

フリーランス・個人事業主などと会社員・公務員などの公的保障制度の違い

table

フリーランス・個人事業主など

会社員・公務員など

公的医療保険

国民健康保険※

被用者保険

介護保険

40歳以上の人が加入

公的年金

国民年金

厚生年金保険

労災保険

特定の職業の人などは任意加入

全員加入

雇用保険

なし

一定の条件を満たす人が加入


※家族の被扶養者になっている場合や、前職の医療保険制度の任意継続被
保険者となっている場合、75歳以上で後期高齢者医療制度に加入してい
る場合などを除く
出典:筆者作成

公的医療保険

会社員・公務員などとして働いている人は、被用者保険に加入します。勤務先の種類に応じて加入先が分かれており、主に大企業の会社員は健康保険組合(組合管掌健康保険)、主に中小企業の会社員は協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)、主に公務員などの人は共済組合に加入します。

これに対してフリーランス・個人事業主などの人は、基本的に居住している地域で国民健康保険に加入します。前職で加入していた医療保険制度に加入を続ける任意継続被保険者などとなる場合や、被扶養者として、家族と同じ医療保険制度に加入する場合もあります。

いずれの場合でも、公的医療保険で受けられる保障の一部は共通しています。例えば、病気やケガで医療機関を受診したときの医療費の自己負担割合は、年齢や所得に応じて1~3割に抑えられます。また、1ヶ月にかかった医療費の自己負担額が、所定の限度額である「自己負担限度額」を超えたときに、超えた金額が「高額療養費」として戻ってくる高額療養費制度もあります。

一方で、被用者保険の被保険者本人のみが受けられる保障もあります。業務外の原因による病気やケガで仕事を休業する場合に、療養中の生活保障として給付される傷病手当金や、出産のために仕事を休業した(産前産後休業)際に給付される出産手当金などです。フリーランス・個人事業主などとして働いて、国民健康保険に加入している場合には、これらの保障の対象外です。

また、公的医療保険の保険料負担にも違いがあります。被用者保険では原則として、直近12ヶ月の月給(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に応じて算出された保険料のうち、半分を負担します。国民健康保険では、世帯ごとに被保険者数や所得などに応じて市区町村が定める保険料(保険税)を全額自己負担します。

フリーランス・個人事業主などと会社員・公務員などの公的医療保険の違い

table

フリーランス・個人事業主など

会社員・公務員など

加入する公的医療保険

国民健康保険※1

被用者保険

医療給付

療養の給付による自己負担割合※2

~6歳(義務教育就学前):2割
義務教育就学後~70歳未満:3割
70歳以上75歳未満:2割(現役並み所得者:3割)

入院時食事療養費

食事療養標準負担額:1食につき490円※3

入院時生活療養費
(65歳~)

生活療養標準負担額:1食につき490円+370円(居住費)※4

高額療養費

70歳未満、70歳以上それぞれにおいて、所得に応じた自己負担限度額を超えた医療費の自己負担額が「高額療養費」として戻ってくる

現金給付

出産育児一時金※5

本人または被扶養者に原則50万円

埋葬料・葬祭費※6

市区町村に応じて1~5
万円程度

本人または被扶養者に原則5万円

傷病手当金

ー(※7)

休業1日につき、
「標準報酬月額÷30」の3分の2相当額
(最長で通算1年6ヶ月)

出産手当金

ー(※7)

産前産後休業1日につき、
「標準報酬月額÷30」の3分の2相当額
(出産日以前42日から出産日後56日までの間)

保険料

全額自己負担

事業主と折半


※1 家族の被扶養者になっている場合や、前職の医療保険制度の任意継続被保険者となっている場合、75歳以上で後期高齢者医療制度に加入している場合などを除く
※2 75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入。療養の給付は9割(現役並み所得者以外の一定所得以上の者:8割、現役並み所得者:7割)
※3 低所得者などを除く
※4 所得、保険医療機関により異なる
※5 健康保険の被扶養者については「家族出産育児一時金」、共済制度では「出産費」「家族出産費」の名称で給付
※6 被扶養者については「家族埋葬料」、国民健康保険では「葬祭費」の名称で給付
※7 国民健康保険・後期高齢者医療制度の傷病手当金、出産手当金は任意給付となっているが、給付を行っている市区町村・後期高齢者医療制度広域連合はない

出典:厚生労働省「我が国の医療保険について」をもとに筆者作成

公的介護保険

40歳以上の人は、公的介護保険に加入します。公的介護保険の被保険者の区分は、年齢により第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40~64歳)に分かれていますが、働き方による違いはありません。所定の要支援・要介護状態になったときに、介護サービスを利用することができます。保障内容も、働き方によって異なることはありません。

公的介護保険の対象になるサービスの利用料は、かかった費用の1~3割を所得に応じて自己負担します(第2号被保険者は、特定の疾病が原因で要介護状態になった場合に限り利用可能。費用の自己負担割合は1割)。

40~64歳の人の介護保険料は、フリーランス・個人事業主などで国民健康保険に加入している場合には、所得に応じて市区町村が定めた保険料を全額自己負担します。会社員・公務員などの保険料は、標準報酬月額に対して、加入している健康保険などが定める保険料率で計算されます。これを事業主と折半し、うち自己負担分が給与と賞与から天引きされます。65歳以上の人は、年金収入などの所得に応じて市区町村が定めた介護保険料を、年金からの天引きなどで全額負担します。

フリーランス・個人事業主などと会社員・公務員などの公的介護保険の違い

table

フリーランス・個人事業主など

会社員・公務員など

対象者

40歳~64歳

第2号被保険者

65歳以上

第1号被保険者

自己負担割合

40歳~64歳

1割

65歳以上

所得に応じて1~3割

サービス内容

・在宅サービス
・地域密着型サービス
・施設サービス

保険料

40歳~64歳

全額自己負担
国民健康保険の保険料と一体的に徴収

事業主と折半
健康保険の保険料と一体的に徴収

65歳以上

全額自己負担
原則として年金から天引き
市町村と特別区が徴収


出典:厚生労働省「介護保険制度について」をもとに筆者作成

公的年金

20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入します。国民年金の被保険者には3種類あり、フリーランス・個人事業主などで家族の被扶養者になっていない人は、第1号被保険者にあたります。第1号被保険者への保障は、老後の給付として老齢基礎年金、所定の障害状態に該当したときの給付として障害基礎年金、死亡したときの遺族に対する給付として遺族基礎年金があります。保険料は、国が定める国民年金保険料を全額自己負担します。

フリーランス・個人事業主などのうち、会社員・公務員など(第2号被保険者)に扶養されている配偶者で、自身の年収が130万円未満であるなどの要件に該当する場合には、国民年金の第3号被保険者となることがあります。第3号被保険者は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の保障の対象となり、保険料の自己負担はありません。

会社員・公務員などの人は厚生年金に加入し、第2号被保険者になります。厚生年金には共通部分として国民年金部分が含まれています。老齢年金、障害年金、遺族年金ともに厚生年金と基礎年金があり、保障は2階建てになっています。

フリーランス・個人事業主、会社員・公務員、専業主婦(主夫)の3つのグループに分けた、3階建ての年金制度のイメージ

ライフネット生命作成

公的年金の保障の種類

公的年金には、「老齢年金」、「障害年金」、「遺族年金」の3つの保障があります。各保障の詳細な内容や給付を受けられる要件は一部異なりますが、公的年金に加入する人は働き方の違いにかかわらず、これらの保障の対象になります。

老齢年金

原則として65歳以降、国民年金から「老齢基礎年金」を受け取ることができます。厚生年金に加入していた人には、加入期間などに応じて「老齢厚生年金」が上乗せされます。

障害年金

病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、障がいの程度に応じて障害年金を受け取ることができます。国民年金に加入している間などの病気やケガによる障害状態では、基本的に「障害基礎年金」の対象になります。厚生年金に加入している間などの病気やケガによる場合には、「障害厚生年金」または、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の対象になります。

遺族年金

公的年金に加入している人が亡くなったときに、年金の加入状況などに応じて、その子どもまたは配偶者などが、遺族年金を受け取ることができます。基本的に、国民年金に加入していた人が亡くなった場合は受給要件に該当すると「遺族基礎年金」が支給されます。また、厚生年金に加入していた場合は合わせて「遺族厚生年金」の対象になることがあります。

労災保険

労災保険は、業務上または通勤による災害で病気やケガをしたときに、療養や休業などに対して所定の年金や一時金などが給付される制度です。事業主に雇用されている労働者が加入するもので、原則として会社員や公務員のほか、パート・アルバイトの人も対象です。保険料は、全額が事業主の負担です。

企業などに雇用されていないフリーランス・個人事業主などは、基本的には労災保険の加入対象外です。ただし、業務の実態や災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいとみなされる人には、一定の要件を満たすと労災保険に任意で加入できます。これを特別加入と呼びます。企業などから業務委託を受けるなどで事業を行うフリーランス(特定受託事業者)や、中小事業主など、一人親方など、介護作業、芸能関係作業、アニメーション制作作業、ITフリーランスなど特定の業種で働く人(特定作業従事者)が、任意で加入できます。

労災保険に特別加入する場合には、保険料は全額が自己負担です。

雇用保険

雇用保険は、会社員・公務員など雇用されて働く人に向けた公的保障制度です。失業したときに次の仕事を探す求職活動中の生活を支える基本手当の支給や、キャリアアップやキャリアチェンジのために所定の教育訓練を受けたときに費用の一部が支給される教育訓練給付、育児のために仕事を休業したときに所定の期間受け取れる育児休業給付などの給付制度があります。

企業などに雇用されていて、週の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上の雇用の見込みがある人は、雇用保険に加入します。要件を満たせば、パートやアルバイトの人も対象です。

一方、フリーランス・個人事業主などで労働者ではない場合には、雇用保険には加入しません。

ポイント

  • フリーランス・個人事業主などは、会社員・公務員などとは公的保障制度の加入や内容に異なる部分がある
  • 公的保障制度の保険料の負担や納付方法が異なるものもある
  • 公的介護保険には、働き方の違いによる保障の違いはない

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フリーランス・個人事業主が備えておきたいリスク

このように、フリーランス・個人事業主などの人は、会社員・公務員などとは加入する公的保障制度の種類や内容に一部異なる部分があります。それらを踏まえて、どのようなリスクに備えておけばよいのでしょうか。想定されるリスクの一例と、受けられる公的保障をまとめてみましょう。なお、受けられる公的保障は個人の状況によって異なり、それぞれに受給要件がありますのでご注意ください。

シーン別、受けられる公的保障の一例

table

フリーランス・個人事業主など(※1)

会社員(※2)

病気・ケガをしたとき

高額療養費
など

高額療養費
医療保険制度の付加給付(制度がある場合)
など

働けなくなったとき

障害基礎年金
など(※3)

年次有給休暇(付与される場合)
傷病手当金
出産手当金
障害厚生年金・障害基礎年金
など

亡くなったとき

遺族基礎年金

遺族厚生年金・遺族基礎年金

長生きをしたとき

老齢基礎年金

老齢厚生年金・老齢基礎年金


※1 扶養や任意継続の有無になどより受給要件が異なる場合があります。詳細はご加入の保険組合や窓口にご確認ください
※2 勤務先によって制度が異なる場合があります。詳細は勤務先にご確認ください
※3 特別加入の要件を満たす場合、労災保険により所定の病気や障害等に対する保障があります

ライフネット生命作成

病気・ケガをしたときのリスク

公的医療保険制度では、医療費の自己負担割合や、高額療養費制度で受けられる給付や要件などについては基本的に、働き方による違いはありません。したがって、病気やケガによる入院、手術、通院のリスクに対する備えの考え方は、会社員・公務員の人とフリーランス・個人事業主などの人で、一般的にはそれほど大きな違いはないといえます。

ただし、会社員・公務員などの場合、一部の健康保険組合などでは国の公的医療保険への上乗せとして病気やケガの療養時に付加給付を行っており、医療費の負担が抑えられている場合があります。このような勤務先で働いていた人が退職してフリーランス・個人事業主などになった場合には、病気やケガへの備えを見直す必要が出てくることも考えられます。

働けなくなったときのリスク

入院や療養のために仕事を休む場合、会社員・公務員などの人は年次有給休暇を利用できます。勤務先によっては傷病休暇制度の制度があり、社会保険に加入している場合は、傷病手当金の制度もあります。また、出産手当金や育児休業給付金を受けられることもあります。

事情により失業した場合、在職中に雇用保険に加入していた場合には一定の受給要件を満たすと雇用保険の基本手当を受け取れます。

これに対して、フリーランス・個人事業主などには基本的に社会保険や雇用保険による公的保障がありません。病気やケガ、出産や育児などの理由で仕事を休んだ際や失業をした場合には、収入が減少する、または得られなくなってしまうリスクが考えられます。

もし、病気やケガなどによって心身に障がいが残り、生活や仕事などが制限されるようになった場合には、認定を経て年金制度から障害年金を受け取れます。ただし、フリーランス・個人事業主などが加入する国民年金から受け取れるのは、障害年金のうち障害基礎年金に限られます。上乗せとして障害厚生年金・障害手当金を受け取れる会社員・公務員などに比べると、公的な保障が十分とはいえないケースもあるかもしれません。

働けなくなったときの経済的なリスクに対しては、これらの保障の違いを念頭に備えておくことが大切です。

長期間働けなくなったときの収入減少のイメージ(会社員・公務員など)

長期間働けなくなったときの収入減少のイメージ(公務員や会社員など、公的医療保険から「傷病手当金」を受け取れる人の場合)

長期間働けなくなったときの収入減少のイメージ(フリーランス・個人事業主など)

長期間働けなくなったときの収入減少のイメージ(「傷病手当金」がないフリーランス・個人事業主・自営業などの人の場合)

亡くなったときのリスク

万が一、亡くなった場合には年金制度から遺族に対して遺族年金が支給されますが、亡くなった人がフリーランス・個人事業主などで国民年金に加入していた場合には、厚生年金に比べて保障が限られる場合があります。

遺族基礎年金が支給されるのは、亡くなった人によって生計を維持されていた子(18歳になった年度の3月31日まで※)または子のある配偶者のみです。成人している子どもや子どものいない配偶者などには遺族基礎年金が支給されませんので、家族構成や家計の状況などによっては、万が一のときの家族への生活保障を自助努力で準備しておく必要があるでしょう。

※または20歳未満で障害年金の障害など級1級または2級の状態にある場合

長生きをしたときのリスク

老後には、公的年金を中心に生活資金をまかなうのが一般的です。しかしフリーランス・個人事業主などとして働く場合には勤務先に定められた定年退職制度がないため、本人の希望や健康状態によって、老後も働いて収入を得ることも可能でしょう。一方で、受け取れる公的年金は老齢基礎年金が中心となる場合があるため、老齢厚生年金を受け取れるケースに比べて受給額が低い可能性があります。公的年金だけでは十分な老後生活を過ごすのが難しい場合、貯蓄などの資産を取り崩して生活費に充てる必要性も考えられます。

長生きをして年金生活が長くなると、老後資金が不足するリスクも高まることがあります。現役時代から、公的年金の上乗せとして国民年金基金への加入や、自助努力で老後資金を準備しておくことが大切です。

そのほか、事業上のリスク

フリーランス・個人事業主などは自身で事業を運営するため、事業上のリスクにも自分で対応する必要があります。事業の業績次第で個人の収入が左右される可能性がありますし、それが個人の生活やライフプランに影響を及ぼすこともありえます。また、家族や親族の病気やケガ、介護などのために仕事に支障をきたすことがあると、事業の売上に影響してしまうリスクも考えられます。

また、次のようなケースで法律上の損害賠償責任を負った場合には、自身での対応が必要です。

商品やサービスが原因で顧客にケガをさせてしまった
顧客の個人情報を漏えいしてしまった
賃借物件で火災を発生させてしまった

ほかにも、トラブルに見舞われた際の対応に費用がかかるリスクも考えられます。

パソコンがサイバー攻撃を受けた
顧客や第三者から迷惑行為を受けて弁護士に相談する

フリーランス・個人事業主などとして働くときには、こうした事業運営上のリスクも念頭に置いておきたいものです。

このように、フリーランス・個人事業主などとして働く場合には、受けられる公的保障を踏まえながら、さまざまなリスクを想定して備えておくことが大切です。公的保障では十分でないと考えられる経済的なリスクに対しては、貯蓄や保険などで準備しておくことができます。

また、会社員・公務員などから独立開業してフリーランス・個人事業主などになる場合には、前職の勤務先では団体保険に契約していたものの、退職時に解約したために保障がなくなってしまうケースもあります。このような変化にも鑑みて、必要な保障を検討することが大切です。

ポイント

  • フリーランス・個人事業主などとして働く場合には、公的保障では十分でないと考えられるリスクに対して、自助努力で備えておくことが大切
  • 個人のリスクとしては、病気・ケガのリスク、働けなくなったときのリスク、亡くなったときのリスクなどが考えられる
  • フリーランス・個人事業主などとして働く場合には、公的保障では十分でないと考えられる経済的なリスクへの備えが大切

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病気やケガに備える保険

上記のように、想定されるリスクはさまざまであることが分かりました。ここでは病気やケガへの備えについて考えてみましょう。一例として、民間の医療保険で備えることができます。

民間の医療保険

民間の医療保険は、主に病気やケガによる入院や手術などを保障します。例えば、公的医療保険制度による給付を受けても、医療費の自己負担額が高くなる場合に備えたい、先進医療や自由診療など公的医療保険が適用されない診療費に備えたい、入院中の差額ベッド代や通院のための交通費など、治療費以外の費用負担に備えたいときに、活用できます。

重症度や治療状況などにはよりますが、フリーランス・個人事業主などとして働く場合には入院中にも仕事をしたいなどの理由で、個室への入院を希望することがあるかもしれません。差額ベッド代への備えを想定して、民間の医療保険を検討することもできるでしょう。

医療保険の選び方 商品や保障と契約条件の選び方を解説

すでに個人で契約している医療保障がある場合には、その内容をあらためて確認しておくことも大切です。現在のライフスタイルと照らし合わせて、病気やケガをしたときの医療保障が十分かを点検してみましょう。

契約内容によっては、「入院給付金日額を増やしたい」「入院時に一時金が支払われるものにしたい」「日帰り入院から保障されるものにしたい」など、契約中の保障を見直す必要が出てくることがあります。保障額の変更や特約の追加、新たな民間の医療保険の契約などを検討して、現在のニーズに合った保障を確保してもよいでしょう。保障額の変更や契約内容の変更、解約や乗換などにあたっては、内容や条件の確認が必要な場合があります。詳細については、必ず契約先の保険会社や専門家に確認しましょう。

※乗換による解約はお客さまの不利益になる場合がありますので、保険の見直しに当たってはご注意ください。(ライフネット生命)

ポイント

  • 病気やケガへの備えには、一例として、民間の医療保険を活用できる
  • フリーランス・個人事業主などとして働くライフスタイルに鑑みて、病気やケガをしたときの公的な保障と民間の医療保障の点検を
  • 民間の医療保障を見直す際には、契約内容や見直しの条件など詳細の確認が大切

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働けなくなったときに備える保険

もう一つの例として、働けなくなったときへの備えについても考えてみましょう。働けないときに備える保険には、主に生命保険会社が取り扱う「就業不能保険」と、主に損害保険会社が取り扱う「所得補償保険」があります。

就業不能保険

就業不能保険は、病気やケガによる入院や療養で長期間働けないときに、一時金や年金、または毎月など、商品によって決められた形で給付金を受け取れる保険です。病気やケガにより長期間入院をする、在宅療養をして治療に専念する、所定の障害状態に該当するなどで収入が減少するリスクに備えたいと考えるときに、活用できます。

就業不能保険の給付金は、保険会社所定の就業不能状態(保険会社や商品によって異なります)が所定の期間続いたときに支払われます。保険会社や商品により、60日や180日などの「支払対象外期間」が設けられており、これらの日数を超えて就業不能状態が継続したときに、給付金を受け取れます。

フリーランス・個人事業主などとして働く場合には、基本的には公的医療保険制度の傷病手当金の対象外です。就業不能保険の検討時に支払対象外期間を選ぶ際には、いつから給付金を受け取りたいかを考えてみましょう。

また就業不能保険には、支払対象外期間が経過すると満額の給付金が支払われるタイプと、一定期間は給付金の金額が半分などに削減されるタイプがあります。加えて、給付金をいつまで受け取りたいか、どんな理由で働けなくなったかなど、ニーズによって商品の内容は異なります。ご自身が働けなくなり、どんな保障が必要になるのかをイメージして検討することが大切です。

就業不能保険の給付金の受け取りタイプの一例

就業不能保険の給付金の受け取りタイプの一例。支払対象外期間の後、すぐに満額を受け取れるタイプと、一定期間は給付金額を半額に減らせるタイプもあります。

就業不能保険ってどんな保険?必要・不要な人を解説

所得補償保険

所得補償保険は、病気やケガにより所定の就業不能※となった場合に、所得の減少を補償する損害保険の一つです。病気やケガにより働けない状態が、所定の支払対象外期間(免責期間)を超えて継続したときに、日数に応じて契約時に設定した保険金額が支払われます。保険期間が1年や2年などで設定されるものが一般的で、この期間中に、支払対象外期間(免責期間)以降で所定の就業不能状態となった期間が補償されます。

支払対象外期間(免責期間)は7日間など、就業不能保険に比べて短期間に設定されているものが一般的です。働けない状態になったときに、早期に経済的な補償を得たい場合などに活用できそうです。

※所定の就業不能は、保険会社や商品によって異なります。

ポイント

  • 働けないときに備える保険には、主に生命保険会社が取り扱う「就業不能保険」と、主に損害保険会社が取り扱う「所得補償保険」がある。
  • 就業不能保険は、病気やケガによる入院や療養で長期間働けないときに、一時金や年金、または毎月など、商品によって決められた形で給付金を受け取れる生命保険
  • 所得補償保険は、病気やケガにより所定の就業不能となった場合に、所得の減少を補償する損害保険

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Q&A

亡くなったときのリスクに備える生命保険はありますか?

万が一亡くなったときに備える生命保険には、死亡保険があります。保障の対象になる被保険者が死亡したときや所定の高度障害状態に該当したときに、保険金が支払われます。主に定期死亡保険、終身死亡保険、収入保障保険があり、保険期間などが異なります。

死亡保険とは?定期型・終身型との違いや選び方を解説

長生きリスクに備える生命保険はありますか?

老後資金に備えるために活用できる生命保険の一例には、個人年金保険、養老保険、終身保険などの貯蓄型保険が挙げられます。これらは、保障機能と貯蓄機能を兼ね備えています。また老後の資産形成には生命保険のほかに、公的年金の上乗せとして個人が任意で加入する「iDeCo(個人型確定拠出年金)」や、株式や投資信託などに投資をしたときに一定額まで税金がかからない「NISA(少額投資非課税制度)」などを活用する方法もあります。

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは?税制優遇メリットや注意点の基本を解説

NISAとは?新NISAの変更点やメリット・デメリットを解説

※本記事での情報はあくまで情報提供を目的にしたものです。制度の詳細や注意事項についてはウェブサイトなどでご確認ください。

まとめ

フリーランス・個人事業主などとして働く場合には、会社員・公務員などと公的保障制度の内容が異なる場合があります。病気やケガ、長期間働けない状態といったリスクに対応するうえで、公的保障だけでは十分ではないと考えるときには、自助努力でリスクに備えることが重要です。医療保険や就業不能保険といった民間の生命保険や、貯蓄などを活用することができます。働き方に応じて必要な保障を検討してみましょう。

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