保険法制定にともなう保険約款の変更点

2010年4月1日掲載

保険法とは

保険法について

保険契約に関する一般的な契約ルールを定める「保険法」が、2008年6月6日に公布されました。これまで、保険契約は商法により規律されていましたが、社会経済情勢の変化に対応し、約100年ぶりに抜本改正され、「保険法」として制定されました(2010年4月1日に施行されます)。今回の「保険法」の制定では、保険契約者などの保護を図る観点から、告知制度に関する規定が見直されたり、保険金の支払時期に関する規定が新設されています。保険法の概要について、詳しくは生命保険文化センターのサイトをご参照ください。

保険法の概要(生命保険文化センター)

ライフネット生命の保険約款の変更点

保険法の制定にともない、ライフネット生命の保険商品について、保険約款を改訂させていただきます。約款の主な変更点は以下のとおりです。詳しくは「新約款と旧約款の変更点」をまとめたPDFファイルをご確認ください

「告知義務」についての規定を見直しました

保険料負担の公平性を保つために、保険契約のお申し込み時には、お客さまの健康状態等について告知していただく義務(告知義務)があります。この「告知義務」に関する規定を見直しました。当社から保険金・給付金等のお支払事由の発生の可能性に関する重要な事項に限定してお客さまにお尋ねします。当社からお尋ねした事項以外に、お客さまにお答えいただく必要はありません。

約款の関連する条文
  • 定期死亡保険(無配当・無解約返戻金型) 新:10条、旧:10条
  • 終身医療保険(無配当・無解約返戻金型) 新:10条、旧:10条

告知義務があっても当社が保険契約を解除できないケースの規定を新設

お客さまの健康状態等についての質問(告知事項)に対して、事実を回答されなかった場合、事実と違うことを回答された場合は、当社から保険契約を解除することがあります(「告知義務違反」による解除)。当社の職員やコンタクトセンターの担当者、代理店の職員などが事実と違うことを回答するように勧めるなどの行為は厳しく禁止されています。万が一、そのような事実があった場合、たとえ「告知義務違反」があったとしても、当社は契約を解除できないという規定を新たに設けました。

約款の関連する条文
  • 定期死亡保険(無配当・無解約返戻金型) 新:12条、旧:12条
  • 終身医療保険(無配当・無解約返戻金型) 新:12条、旧:12条

保険契約の不正利用の防止のための規定を見直しました

保険契約の不正な利用を防止するため、保険金受取人が保険金取得目的で被保険者を死亡させようとした場合などの「重大事由」があった場合に、保険会社は保険契約を解除すること(「重大事由」による解除)ができます。この「重大事由」による解除についての規定を見直しました。

約款の関連する条文
  • 定期死亡保険(無配当・無解約返戻金型) 新:13条、旧:13条
  • 終身医療保険(無配当・無解約返戻金型) 新:13条、旧:13条

保険金・給付金等のお支払いまでの期日を明記しました

保険金・給付金等は、書類の不足や記載内容に不明な点がない場合は、請求書類が当社に到着してから、原則として5営業日以内にお振り込みいたします。ただし、保険金・給付金等をお支払いできるかどうか、さらに事実の確認をさせていただく必要がある場合はその限りではありません。
今回の変更で、確認を要する場合のお支払期限を規定しました。

※規定の期限を経過してお支払する場合は、遅延利息を付けてお支払いします。

約款の関連する条文
  • 定期死亡保険(無配当・無解約返戻金型) 新:17条、旧:17条
  • 終身医療保険(無配当・無解約返戻金型) 新:17条、旧:17条

受取人等の指定および変更についての規定を整備しました

受取人および指定代理請求人の変更ができる時期、指定できる範囲を明記しました。また、その範囲内で遺言によって、受取人の変更ができることを明記しました。

約款の関連する条文
  • 定期死亡保険(無配当・無解約返戻金型) 新:6、21、22条、旧:6、21条
  • 終身医療保険(無配当・無解約返戻金型) 新:21条、旧:21条

約款ダウンロード

定期死亡保険(無配当・無解約返戻金型)

終身医療保険(無配当・無解約返戻金型)

各種方針