ライフネット生命保険株式会社(以下「当社」といいます。)は、お客さまから正しい告知をいただくために、生命保険の募集および告知を受領する際にお客さまに特にご留意いただきたい事項を、募集用資料および告知入力画面に記載しています。
また、募集時の説明のあり方および生命保険募集人への教育内容などを定めた生命保険協会作成の業界自主ガイドラインである「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」を踏まえ、正しい告知の受領に取り組んでいます。
保険契約のお申込みにおいて健康状態や職業などを告知していただくにあたりましては、次の点にご留意ください。
ご契約者や被保険者には、健康状態などについて告知をしていただく義務があります。
生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。
契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業などについて、告知入力画面で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
生命保険募集人・代理店には、告知受領権がありません。
告知受領権は生命保険会社だけが有しています。生命保険募集人・代理店(当社の社員、コンタクトセンターの担当者、代理店の職員など)には告知受領権がないため、生命保険募集人・代理店に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
告知いただく事項は告知入力画面に記載しています。これらについて、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、当社は「告知義務違反」として契約または特約を解除することがあります。
この場合、保険金や給付金などのお支払いを行うことができず、すでに払い込みいただいた保険料もお返しできませんので、お客さまに不利益となります。
一般の契約と同様に告知義務があります。
「現在の契約の解約・減額を前提とした新たな契約」の場合は、「新たな契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
また、詐欺による契約の取消しの規定などについても、新たな契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。そのため、告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たな契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり新たな契約が解除・取消しとなり、保険金・給付金などをお支払いできないこともありますのでご留意ください。
傷病歴などがある場合でも、その内容によってはお引受けすることがあります(お引受けできない場合や特別条件をつけてお引受けできる場合もあります)。
当社では、ご契約者間の公平性を保つため、お客さまの健康状態すなわち保険金などのお支払いが発生するリスクに応じた契約のお引受けを行っております。傷病歴などを告知された場合、契約をお断りすることもありますが、お引受けできない場合や特定の身体部位について保障しないなどの条件をつけてお引受けすることもありますので、ありのままの事実を告知してください。
ライフネット生命保険株式会社 コンタクトセンター
0120-205566
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受付時間:平日9時~20時、土日祝9時~18時(年末年始除く)
お客さまからのご質問やご要望などを正確に把握するため、通話内容を録音しております。