生命保険の保険金や給付金には、税金がかかるものとかからないものがあります。契約の形態によって、かかる税金の種類が変わったり、法定相続人が受取人の場合には一定額が非課税になったりします。いざという時にこんなはずではなかったということにならないように、あらかじめ確認しておきましょう。

生命保険の非課税枠とは

生命保険の被保険者が病気や交通事故などで亡くなった場合、受取人は死亡保険金を受け取ります。そこには税金がかかりますが、保険料を負担する「契約者」、保障の対象となる「被保険者」、保険金を受け取る「受取人」の関係によって、負担する税金の種類が異なります。

契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人
死亡保険金の課税関係

3つのケースでみていきましょう。

<契約形態①>
契約者と被保険者が同じで、
死亡保険金の受取人がそれ以外の場合

死亡保険金の課税関係 契約者と被保険者が同じで、死亡保険金の受取人がそれ以外の場合

死亡保険金はみなし相続財産として、相続税の課税対象になります。しかし、保険金の受取人が法定相続人の場合は保険金のうち、以下の金額が非課税になります。これを生命保険の非課税枠、非課税限度額といいます。

死亡保険金の非課税金額

非課税金額(非課税となる金額)=500万円×法定相続人の数

相続した保険金が5,000万円で法定相続人が3人の場合

契約者=被保険者で、法定相続人が保険金受取人の場合の例をみてみましょう。

妻と2人の子どもがいるAさんは、万が一の時に備えて、5,000万円の死亡保障がある生命保険に入りました。保険金の受取人は妻です。また、生命保険以外の相続財産が一切ないと仮定します。

もし、Aさんが亡くなった場合、Aさんの妻が受け取った保険金5,000万円は、みなし相続財産として、遺産の総額に含まれます。しかし、生命保険の非課税枠があるため、「500万円×3人(法定相続人の数=妻、子ども2人)」の1,500万円を差し引き、3,500万円が相続税の課税価格となります。

相続税には、そもそも基礎控除といって「3,000万円+法定相続人の数×600万円」を相続財産から差し引くことができる非課税枠があります。

相続税の基礎控除額の計算式

基礎控除額=3,000万円+法定相続人の数×600万円

今回の例では、4,800万円を課税価格から引くことができます。
相続税の課税遺産総額は次のように計算します。

夫のAさんが亡くなった場合

基礎控除の範囲内に相続税の課税価格が収まっているため、相続税はかからないということになります。

また、この場合の法定相続人の数には、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとしてカウントします。また、法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

<契約形態②>
契約者と受取人が同じ場合

死亡保険金の課税関係 契約者と受取人が同じ場合

所得税の課税対象となります。例えば、妻(被保険者)にかけた保険の保険料を夫(契約者)が支払い、夫が保険金を受け取る場合と考えるとわかりやすいかもしれません。

<契約形態③>
契約者と被保険者と受取人がすべて異なる場合

死亡保険金の課税関係 契約者と受取人が同じ場合

例えば、妻(被保険者)にかけた保険で夫(契約者)が受取人(子)の代わりに保険料を支払う場合、税金の種類は贈与税になります。このパターンが、一番税負担が大きくなるので注意が必要です。

ポイント

  • 死亡保険は、「契約者(保険料負担者)」「被保険者」「保険金受取人」の関係によって、負担する税金の種類が異なる
  • 保険金の受取人が法定相続人の場合、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある

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税金がかかる保険金・給付金の種類

生命保険は、保険金の種類によって、税金がかかる場合とかからない場合があります。ここでは、死亡保険金以外で税金がかかる保険金・給付金をみていきましょう。

満期保険金

満期時に受け取る満期保険金については、保険の契約形態によって、下記のような税金がかかります。

満期保険金等の課税関係

契約者=保険金受取人の場合は所得税となり、契約者と保険金受取人が異なる場合は、贈与税が発生します。
契約者と保険金受取人が同じで、一時払いの養老保険で保険期間や保険料の払い込み方法などの「金融類似商品」の要件に当てはまる場合には、預貯金同様に20.315%の税金が課せられます。

個人年金保険

個人年金保険契約に基づき支払を受ける年金の課税関係は、保険料の負担者および年金の受取人が誰であるかにより、課税関係が異なります。

保険料の負担者と年金の受取人が同一人の場合

個人年金保険の契約者が毎年受け取る年金は、雑所得の扱いになります。

保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合

個人年金保険の支給は、初年度は贈与税がかかります。2年目以降は毎年受け取る年金に所得税がかかることになります。

被保険者の方が亡くなった場合など、上記以外の詳細については国税庁のウェブサイトでご確認ください。

解約返戻金

解約返戻金が支払った保険料総額よりも多い場合に、その差額から特別控除として50万円を引いた金額が、一時所得として所得税の対象となります。課税の対象になるのは、この金額をさらに2分の1にした金額です。すなわち、解約返戻金の額が支払った保険料よりも少なければ課税されません。

ポイント

  • 満期保険金の税の扱いについては、契約者と受取人が同じ場合は所得税となり、契約者と受取人が異なる場合は贈与税となる
  • 保険期間が5年以下の一時払いの養老保険などは、金融類似商品とみなされる

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税金がかからない保険金・給付金の種類

これまでは税金がかかる保険金をみてきましたが、次は税金がかからない保険金をみていきましょう。生命保険の保険金や給付金を受け取ったら、すべてに税金がかかるわけではありません。

例えば、病気やケガで入院した場合に受け取った、医療保険の入院給付金や手術給付金は非課税ですし、高度障害保険金も非課税です
これは、所得税法上、個人が受け取る身体の傷害に起因して支払われる給付金は、金額にかかわらず非課税となっているからです。(所得税法施行令第30条第1号)

非課税となる給付金・保険金

非課税となる主な給付金や保険金は以下のとおりです。

「入院給付金」
「手術給付金」
「通院給付金」
「がん診断給付金」
「特定疾病保険金」
「介護一時金」
「就業不能給付金」
「先進医療給付金」
「高度障害保険金」
「リビングニーズ特約(※)などによる生前給付保険金」
(※余命6ヶ月以内と診断された時に、死亡保険金の全部または一部が生存中に支払われる)

非課税となる主な給付金や保険金の例

※給付金や保険金を使わずに亡くなった場合は、相続財産として相続税の課税対象となることがあります。

ポイント

  • 医療保険の入院給付金や手術給付金などを受け取っても税金がかからない
  • 個人が受け取る身体の傷害に起因して支払われる給付金は非課税

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税負担を軽減するためのポイント

保険金に税金がかかる保険商品でも、契約者や保険金受取人をどのように指定するかによって、税負担を軽減することができます。
満期保険金の場合は、保険料を負担する契約者と受取人が異なると、贈与税がかかります。契約者と受取人は同じにするとよいでしょう。

また、受取額が高額になりがちな死亡保険金は特に、契約者・被保険者・受取人を誰にするか気を付ける必要があります。

例えば、妻が亡くなった時のために夫が契約者で生命保険を契約し、保険金を子どもに遺すとします。この場合、万が一の際、子どもが贈与税を負担する可能性も出てきます。

一般的には贈与税は相続税や所得税に比べて、税率が高く設定されているため、同じ保険金を受け取るのでも受取額が変わってきます。死亡保険で税負担を抑えるには「契約者=被保険者」に設定し、受取人は法定相続人に設定しましょう。

保険は長期間にわたって契約することが多いです。保険金受取時に受取人が亡くなっている場合、受取人の法定相続人全員による協議が必要になるなど、手続きが煩雑になります。契約した当初から、受取人との関係に変化があった場合などは、保険金受取人について、忘れずに見直しておきましょう。

ポイント

  • 満期保険金が出る保険は、契約者と受取人が異なると贈与税がかかるため、契約者と受取人を同じにするとよい
  • 死亡保険は、契約者と被保険者を同じにし、受取人を法定相続人にすると税負担が軽くなる

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Q&A

夫が被保険者の死亡保険金を、自分(妻)が一時金で受け取った場合、どのような税金がかかりますか?

契約者=保険金受取人が妻、被保険者が夫の場合の死亡保険金についてですね。保険金を一時金で受け取った場合は、「一時所得」となります。一時所得の金額は、(死亡保険金以外、他の一時所得がないとすれば)受け取った保険金から、すでに払い込んだ保険料と50万円(一時所得の特別控除)を差し引いた金額になります。課税の対象となるのは、その金額をさらに2分の1にした金額です。

契約中であっても、死亡保険金の受取人の変更はできますか?

保険期間中であれば、保険金の受取人を変更できます。保険金の支払事由が発生した後は変更ができませんので、ご注意ください。

まとめ

今回は、生命保険にかかる税金の種類や、死亡保険金の税負担を抑える方法を紹介しました。死亡保険金や満期保険金は、契約者・被保険者・受取人を誰にするかによって税金の種類が異なり、課税額に大きな差が生まれます。
事前に契約形態を確認し、いざという時に家族にしっかり保障を遺せるようにしておきましょう。

  • 記事中で言及している保険に関して、当社では取り扱いのない商品もあります。
  • 記事内の説明はあくまで一例であり、具体的な内容は必ず各保険会社にてご確認ください。
  • 2023年4月現在の税制・関係法令などに基づいて制作しています。

ファイナンシャルプランナー
飯村 久美

FP事務所アイプランニング代表

必要な生命保険を知ろう

ライフネット生命の保険は、インターネットを使って自分で選べるわかりやすさにこだわっています。保険をシンプルに考えると、これらの保障があれば必要十分と考えました。人生に、本当に必要な保障のみを提供しています。