認知症保険とは、認知症と診断されたときに給付金が支払われる保険です。認知症を原因として、一定の要介護状態に該当した場合を対象にした商品もあります。給付金が支払われる条件や受け取り方が違うものや、介護への保障がセットになっている認知症保険など、商品によって保障内容や支払条件はさまざまです。認知症保険の仕組みや種類、どのような方に必要か、おすすめの選び方やデメリット、介護保険との違いなどについて解説します。
認知症保険は、認知症と診断された場合、その他保険会社が定める状態に該当した場合に給付金が支払われる保険です。認知症の治療費や、認知症の人の介護や生活支援にかかる費用などに充てることができます。
認知症と診断されたときや、認知症と診断されて、かつ、一定の要介護状態に該当したときに、認知症保険の給付金が支払われるのが一般的です。詳細は保険会社により異なることがありますが、主に次のような保障があります。
認知症と診断確定された場合に、保険金・給付金を受け取れます。一時金で給付されるのが一般的です。
広い意味での認知症は、記憶障害、見当識障害、判断力の低下を引き起こす脳の認知機能障害を指します。認知症保険においては、このうちアルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症などの器質性認知症を保障の対象としている保険会社が多いようです。
認知症の診断確定に加え、所定の要介護状態と認定されるなど、保険会社が定める状態に該当したときに保険金・給付金を受け取れます。保険会社により、一時金形式で給付する認知症保険と、年金形式で給付する認知症保険があります。一部には、要介護度によって給付金額が異なる場合もあるようです。
認知症の発症はしていないものの、物忘れがあるなど、認知症の前段階の状態「軽度認知障害(MCI:Mild Cognitive Impairment)」に該当したときに、保険金・給付金を受け取れます。一時金形式で給付されるものや、認知症と診断されずに生存していると一定年数ごとに繰り返し給付金を受け取れるものもあります。
自動車保険や火災保険などに付帯できる「個人賠償責任補償」では、日常生活で第三者にケガを負わせたり、他の人のものに損害を与えたりしたときに補償されます。認知症になった人が、認知機能が低下していることが原因で事故を起こしてしまったときに対象になるものもあります。また、認知症の人が行方不明になったときの捜索費用や、被害者が亡くなった場合の見舞費用が補償されるものもあります。
※本記事では以下、生命保険会社が扱う認知症保険について解説します。
認知症保険には、保険期間が終身にわたって続く終身型と、10年間など一定期間のみを保障する定期型があります。
注意しなければならない点として、多くの認知症保険には免責期間(不担保期間)が設けられています。その場合、契約から半年や2年以内などの免責期間中に認知症と診断確定されたときなどには、払い込んだ保険料の累計額が支払われ保険契約が消滅します。
保険期間が一生涯続きます。原則として保険契約中はいつでも、認知症診断などの支払事由に該当すると、保険金・給付金が支払われます。
終身型のなかでは、保険料払込期間による分類もあります。一定期間または一定年齢まで保険料払込をする「有期払い」と、終身にわたって保険料払込を続ける「終身払い」にわかれます。保険料は加入時の金額のまま続き、途中で見直されることは原則としてありません。
保険期間が10年や20年、または70歳や80歳など所定年齢まで続きます。保険期間中に認知症診断などの支払事由に該当すると、保険金・給付金が支払われます。年齢により、定期型の認知症保険を選択できない保険会社もあります。
認知症保険に加入できる年齢は幅広く、20~70歳、40~79歳など保険会社によって異なります。一部には満85歳まで契約可能年齢としている認知症保険もあります。
多くの認知症保険は、標準的な生命保険に比べて健康状態などの告知項目が少なくなっています。このため、持病がある方でも、保険に申し込めないわけではありません。
ただし、すでに認知症と診断されている、認知症の治療中であるなどの場合には加入できないことがほとんどです。詳しいことは各保険会社に確認しましょう。
認知症保険のなかには、要介護状態を給付の要件としているものがありますが、認知症保険と介護保険はどのように違うのでしょうか。
民間の保険会社が扱う介護保険は、一般的には公的介護保険の上乗せ保障として加入します。公的介護保険では介護サービスにかかった費用の1~3割の自己負担で利用できますが、要介護度によっては保険の対象にならないサービスがあったり、対象になっても自己負担額が高額になったりするおそれがあります(自己負担が高額になったときに利用できる「高額介護サービス費」などの公的な制度もあります)。また、公的介護保険は介護サービスそのものを受けられる現物給付で、現金が給付されるものではありません。
そこで、介護サービスを受ける際の経済的な負担を軽減するために活用できるのが、民間の介護保険です。日常生活で介護が必要な状態になり、公的介護保険の要介護・要支援認定を受けた、あるいは保険会社所定の要介護・要支援状態に該当したときに、一時金や年金を受け取れます。
これに対して、保障対象を認知症に特化したのが認知症保険です。
認知症保険と介護保険をセットで契約できる保険会社もあります。
また、認知症の診断や軽度認知障害(MCI)の診断のみで給付を受けられる認知症保険もあります。認知症の治療や予防に重点的に備える選択肢になりうるのも、認知症保険の特徴の一つでしょう。
認知症の発症には加齢が大きな影響をもつことから、高齢者では認知症への備えは重要といえます。高齢化を背景に、65歳以上の認知症患者は人数、有病率ともに増加傾向にあり、将来的にも増加が見込まれています。
出典:内閣府「平成29年版高齢社会白書(概要版)」
厚生労働省のまとめによると、要介護状態となった人の原因として最も多い理由が、認知症です。認知症になると、病気の治療だけでなく家族や周囲の人の付き添い、ヘルパーやデイケアなどの介護サービスにも費用がかかる可能性があるといえます。長期間にわたって頻繁に利用すると、介護費用の負担が重くなるおそれもあります。公的介護保険だけでは対応できない費用や家族や周囲の身体的・経済的負担を抑える方法の一つとして、民間の介護保険と合わせて認知症保険を活用できるかもしれません。
(単位:%)2022(令和4)年
現在の要介護度 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 認知症 | 16.6 | 脳血管疾患(脳卒中) | 16.1 | 骨折・転倒 | 13.9 |
要支援者 | 関節疾患 | 19.3 | 高齢による衰弱 | 17.4 | 骨折・転倒 | 16.1 |
要支援1 | 高齢による衰弱 | 19.5 | 関節疾患 | 18.7 | 骨折・転倒 | 12.2 |
要支援2 | 関節疾患 | 19.8 | 骨折・転倒 | 19.6 | 高齢による衰弱 | 15.5 |
要介護者 | 認知症 | 23.6 | 脳血管疾患(脳卒中) | 19.0 | 骨折・転倒 | 13.0 |
要介護1 | 認知症 | 26.4 | 脳血管疾患(脳卒中) | 14.5 | 骨折・転倒 | 13.1 |
要介護2 | 認知症 | 23.6 | 脳血管疾患(脳卒中) | 17.5 | 骨折・転倒 | 11.0 |
要介護3 | 認知症 | 25.3 | 脳血管疾患(脳卒中) | 19.6 | 骨折・転倒 | 12.8 |
要介護4 | 脳血管疾患(脳卒中) | 28.0 | 骨折・転倒 | 18.7 | 認知症 | 14.4 |
要介護5 | 脳血管疾患(脳卒中) | 26.3 | 認知症 | 23.1 | 骨折・転倒 | 11.3 |
注:「現在の要介護度」とは、2022(令和4)年6月の要介護度をいう。
出典:厚生労働省「2022(令和4)年 国民生活基礎調査」
また一部の認知症保険には契約者が利用できる付帯サービスとして、認知機能のチェックや認知症に関する情報サービス、健康や介護に関する相談サービスなどを提供しているものもあります。認知症になったときの経済的な負担だけでなく、認知症と付き合いながら本人や家族が生活していく支えとして、認知症保険を活用する考え方もあるでしょう。
認知症保険の必要性は、こうした総合的な観点で検討することも大切です。
認知症は高齢期で発症するケースが多く、すでに持病の治療中である場合には認知症が影響を与える可能性や、介護が必要な場合には要介護度に影響する可能性もあるようです。また、認知症には周辺症状としてうつ状態や不眠、不安などの症状がみられることがあり、これらへの治療が必要になることもあります。
このため、認知症に直接関連する費用を推計するのは難しいといわれていますが、主な費用としては治療費用と介護費用が挙げられます。
また、家族など周囲の人が認知症の人を介護するためのコストや、ケアのために働けずに労働生産性が失われるコストなど、間接的な費用もかかると考えられます。
認知症の治療には、検査や定期受診、抗認知症薬などの医療費がかかります。公的保険の対象になる治療であれば、自己負担は1~3割です。1ヶ月の負担が所定額を超えた場合には自己負担が軽減される「高額療養費制度」もあります。
認知症にかかると、日常生活を送るために介護が必要な状態になることがあります。
介護サービス費用の一部は国の公的介護保険の対象になり、所得などに応じてかかった費用の1~3割を自己負担します(サービス内容により、要介護度に応じて1ヶ月に利用できるサービスの支給限度額が設定されています。限度額を超えて利用すると、超えた分は全額が自己負担です。ただし、自己負担が一定額を超えると負担を軽減できる「高額介護サービス費」などの制度もあります)。
介護サービスには訪問介護や訪問入浴など自宅で利用するサービスや、デイサービス(通所介護)やデイケア(通所リハビリテーション)、ショートステイ(短期入所生活介護)、特別養護老人ホームなどの施設サービスといったさまざまな種類があります。
認知症に対応する介護サービスのなかには、デイサービスセンターでの介護や機能訓練、認知症の人向けのグループホームなど、市町村が事業に携わるもの(地域密着型サービス)もあります。利用料は要介護・要支援度に応じて設定されています。
認知症保険の加入にあたって具体的な商品を選ぶ際には、もし認知症になった場合に心配なことや、サポートが必要なことをイメージしてみましょう。どんな保障内容が必要か、保険金額はいくら必要か、保険期間はいつまで必要か、どのように受け取りたいかなどを考えて検討することをおすすめします。
保険選びのポイントは複数ありますが、考え方の一例を挙げてみましょう。
生命保険会社が扱う認知症保険では、認知症と診断されたとき、または認知症と診断され、かつ一定の要介護状態に該当したときに保険金・給付金が支払われるものが中心です。認知症に特化した保障が必要か、あるいは認知症による介護に備えておきたいのか、ニーズを明確にすると選びやすいかもしれません。
ただし認知症保険では、要介護・要支援には該当しても認知症の確定診断がないと保険の給付を受けられない点は要注意です。要介護・要支援のリスクに重点的に備えたい場合には、その点がデメリットになる恐れもないとはいい切れません。保障内容や支払要件をしっかり確認するようにしましょう。
認知症保険のなかには、認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)にも備えられるものがあります。早期発見・早期治療をしやすくするきっかけにもなるかもしれません。
一部の認知症保険には契約者が利用できる付帯サービスとして、契約者本人やその家族向けに、認知機能のチェックや見守りサービス、認知症に関する情報サービス、健康や介護に関する相談サービスなどを提供しているものもあります。認知症を予防するとともに、理解を深めるために活用できそうです。
なお、認知症・軽度認知障害(MCI)ともに、認知症保険の給付対象になる病気は器質性認知症やそれに伴う軽度認知障害に限られることがほとんどです。また、認知症保険の多くには免責期間(不担保期間)があり、期間中に認知症と診断されても保障を受けられないことがありますので注意しましょう。
保険金や給付金の受け取り方には、一時金形式のものと年金形式のものがあります。認知症と診断されたときにまとめて一時金で受け取るか、認知症治療中の生活に充てられるように分けて年金として受け取るか、自分や家族の考えに合わせて検討してみてください。
認知症保険の加入可能年齢は、20~70歳、40~85歳など保険会社によって異なります。認知症は早期発見・早期治療により進行を遅らせることが可能ともいわれているようです。高齢期で多い病気の一つですが、予防への意識を高め、家族や周囲の経済的負担を軽減する方法の一つとして、認知症保険を活用するという考え方もあるでしょう。
認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)と診断されたときに給付を受けられる認知症保険や、加入後に認知症の診断がなく生存していたときに、一定年数ごとに給付金を受け取れる認知症保険などがあります。認知症の検査や進行を抑える治療などに活用することもできそうです。
認知症保険への申し込みには、健康に関する告知が必要です。告知項目は保険会社によって異なりますが、所定の期間内に、認知症や軽度認知障害(MCI)など、所定の病気で診察や治療などを受けたことがあると申し込みができないことが多いです。
認知症保険は、一般的に認知症と診断されたときや認知症になり介護が必要な状態になったときに保障される保険です。認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)に備えられる認知症保険もあります。高齢化に伴い、認知症患者数は今後も増加が見込まれています。認知症保険の種類や選び方を知り、自分や家族への必要性について考えてみましょう。
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