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就業不能保険は、病気やケガで長期にわたり療養が必要となり、働けなくなってしまうことに備える保険です。働けなくなる状態とは、ライフネット生命の就業不能保険「働く人への保険3」の場合、つぎのいずれかの状態を指します。就業不能保険は、仕事ができないからといって、すぐに給付金を受け取れる保険ではないことに注意が必要です。
病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)の治療を目的として、日本国内の病院または診療所に入院している状態。
医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で在宅療養をしている状態。
<在宅療養とは>
1.病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)により、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除きます)に列挙されている診療料や管理指導料等が算定され、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で、治療に専念すること
2.約款所定の3大生活習慣病、肝硬変または慢性腎不全により、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で、治療に専念すること
国民年金法施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態※。
※国民年金の保険料未納等の特別な事情により障害等級に認定されない場合で、障害等級1級または2級と同程度の状態であり、かつ、会社が認めた期間は、障害等級1級または2級に認定された状態とみなします。
医療保険は病気やケガによる入院費や治療費をカバーすることが目的です。もし病気やケガで長期間働けなくなり、収入が途絶えてしまった場合、医療保険だけでは生活費を十分に賄うことはできないでしょう。会社員や公務員が加入している公的な医療保険制度から支給される傷病手当金も、通算で1年6ヶ月までですので、それ以上療養生活が長引いた場合は収入が途絶える可能性があります。また、傷病手当金を受け取ることができない国民健康保険に加入している自営業の方の場合は、なおさらダメージが大きいのです。
たとえ安定した収入がなくなったとしても、一度組んだ住宅ローンや子どもの学費は支払いを待ってくれません。貯金を取り崩して支払いを続ける場合、いつ底をつくかとても不安になることでしょう。
収入が途絶えてしまった時に、いくら備えておくと安心なのでしょうか。備えたい目的から就業不能保障の金額を考えましょう。
病気やケガにより長期間働けなくなると、収入がなくなるだけではなく、日々の生活費のことや学費のことも考えなければなりません。
しかし、それらすべての費用を保険でカバーすると、保険料が高くなってしまいます。働けなくなった場合のことを考えすぎて、元気な今の暮らしが潤わなくなっては本末転倒です。まずは日々の生活を守るために、住宅ローンなど最低限の住居費に備える金額から確保するのもよいでしょう。
病気やケガで働けなくなっても、今と変わらない生活をしたいという場合には、保険料とのバランスを見ながら、現在の手取り相当額を基に就業不能給付金の月額を設定しましょう。
ライフネット生命の就業不能保険「働く人への保険3」は、給付金の受け取り方として標準タイプかハーフタイプを選べます。たとえば会社員や公務員など公的保障が充実している方は、ハーフタイプを選択すると540日(1年6ヶ月相当)は就業不能給付金月額が半額となるため、保険料を抑えることができます。
※就業不能給付金は、支払対象外期間(就業不能状態になった日から60日もしくは180日)の間はお支払いの対象外です。
就業不能保険は、すべての人に必要なわけではありません。必要な人と不要な人はどんな人でしょうか。
医学の進歩により、万が一の場合に備える死亡保障と同様に、生きていくための保障が大切な時代になってきています。
ライフネット生命の「働く人への保険3」は、ムダのない合理的な保障を実現するために、就業不能給付金の支払対象外期間や受け取り方について、公的な保障を考慮したタイプを選ぶことができます。ニーズに合わせて、安心の保障を準備しましょう。
※ここでの説明は、あくまでも概要です。必ず「ご契約のしおり」と「約款」をご確認ください。