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就業不能保険は、病気やケガで長期にわたり療養が必要となり、働けなくなってしまうことに備える保険です。就業不能保険で備えられる働けなくなる状態とは、ライフネット生命の就業不能保険「働く人への保険2」では、主に次のような場合を指します。医療保険と違い、入院や手術をしたからといって、給付金を受け取れる保険ではないことに注意が必要です。
病気やケガの治療を目的として、日本国内の病院または診療所において入院していて働けない状態のことをいいます。
病気やケガにより、医師の指示を受けて在宅療養をしている状態で、必要最小限の外出を除き、自宅等(国内に限ります)で、治療に専念していて働けない状態のことをいいます。
※ただし、梱包や検品などの軽労働または事務などの座業ができる場合は、在宅療養しているとはいいません。
医療保険は病気やケガによる入院費や治療費をカバーすることが目的です。もし病気やケガで長期間働けなくなり、収入が途絶えてしまった場合、医療保険だけでは生活費を十分に賄うことはできないでしょう。会社員が加入している公的な医療保険制度から支給される傷病手当金も、最長で1年6ヶ月までですので、それ以上療養生活が長引いた場合は全ての収入が途絶える可能性があります。また、傷病手当金を受け取ることができない国民健康保険に加入している自営業の方の場合は、なおさらダメージが大きいのです。
たとえ安定した収入がなくなったとしても、一度組んだ住宅ローンや子どもの学費は支払いを待ってくれません。貯金を取り崩して支払いを続ける場合、いつ底をつくかとても不安になることでしょう。
※家計調査報告(家計支出編)-平成27年(2015年)平均速報結果の概況-(総務省統計局)
1世帯当たり1ヶ月間の収支と支出(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)よりライフネット生命作成
収入が途絶えてしまった時に、いくら備えておくと安心なのでしょうか。備えたい目的から就業不能保障の金額を考えましょう。
病気やケガにより長期間働けなくなると、収入がなくなるだけではなく、日々の生活費のことや学費のことも考えなければなりません。
しかし、それらすべての費用を保険でカバーすると、保険料が高くなってしまいます。働けなくなった場合のことを考えすぎて、元気な今の暮らしが潤わなくなっては本末転倒です。まずは日々の生活を守るために、住宅ローンなど最低限の住居費に備える金額から確保するのもよいでしょう。
ケガや病気で働けなくなった時、収入の減少が直接家計に影響を及ぼす心配があり、今と変わらない生活をすることに重点を置くのであれば、保険料とお財布のバランスを見ながら、現在の手取り相当額を基に給付金の月額を設定しましょう。
傷病手当金を受け取ることができる会社員の場合は、傷病手当金の支給が終了してから給付金を受け取るタイプを選ぶと、保険料を抑えられます。ライフネット生命の就業不能保険「働く人への保険2」では、支払対象外期間として、60日か180日を選べます。たとえば、支払対象外期間は180日を選び、ハーフタイプでの受取方法を選択すると、傷病手当金を受け取っている期間は、就業不能保険で受け取る給付金を半額に調整できるため、保険料を抑えることができます。
※支払対象外期間とは、所定の就業不能状態になった日から60日もしくは180日(お申し込み時に選択)のことをいい、この期間は就業不能給付金の対象外です。
就業不能保険は、すべての人に必要なわけではありません。必要な人と不要な人はどんな人でしょうか。
医学の進歩により、万が一の場合に備える死亡保障と同様に、生きて行くための保障が大切な時代になってきています。
ライフネット生命の「働く人への保険2」は、ムダのない合理的な保障を実現するために、就業不能給付金の支払対象外期間や受け取り方について、公的な保障を考慮したタイプを選ぶことができます。ニーズに合わせて、安心の保障を準備しましょう。