国の公的介護保険制度では、介護を必要とする度合いが要支援1~要支援2、要介護1~要介護5の7段階で認定され、認定に基づいて介護サービスを利用できます。要支援から要介護までの基準やレベル、それぞれで受けられるサービスやかかる費用、自己負担額などお金の違いについて解説します。

要支援・要介護とは?認定基準と違い

公的介護保険制度では、介護の必要度合いを要支援1から要介護5までの7段階で認定します。認定結果をもとに、利用する介護サービスの内容を具体的に決める「ケアプラン」が作成されます。

要支援とは?

要介護状態とは認められないものの、日常生活の一部に社会的支援や部分的な介護を必要とする状態が「要支援」です。要支援には2段階あり、支援が必要な度合いが軽い段階が要支援1、要介護状態に近い段階が要支援2と認定されます。

要介護とは?

日常生活で介護を必要とする状態が「要介護」です。介護を必要とする度合いが要支援よりも高いのが、要支援との大きな違いです。

必要な介護が部分的であるか、あるいは軽度~最重度というレベルに応じて、要介護1~5までの5段階に分かれています。低下している日常生活能力が多く、介護の必要度合いが最も高いのが要介護5です

要介護5では、食事や排せつが一人でできず、歩行や両足で立つことがほとんどできない状態です。

自立(要支援・要介護状態に該当しない状態)とは?

要支援・要介護状態に該当せず、日常生活の基本的な動作を自分で行うことができる状態を、自立といいます。歩行や起き上がり、薬の内服など日常生活を自分でできるため、介護保険サービスは利用できませんが、必要に応じて介護予防や生活支援のサービスを利用できます。

要介護認定区分別の状態の目安・日常生活能力の違い。要支援1:要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態。要支援2、要介護1:生活の一部について部分的に介護を必要とする状態。要介護2:軽度の介護を必要とする状態。要介護3:中程度の介護を必要とする状態。要介護4:重度の介護を必要とする状態。要介護5:最重度の介護を必要とする状態。

出典:(公財)生命保険文化センター「介護保障ガイド 」(2021年7月改訂版)を基にライフネット生命作成

ポイント

  • 要支援は、要介護状態とは認められないものの、日常生活の一部に社会的支援や部分的な介護を必要とする状態
  • 要介護は、日常生活で介護を必要とする状態

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要支援・要介護の認定の流れ

要支援・要介護の認定は、認定を希望する人や家族の申請に基づき、主治医の意見書や市町村や専門家の調査判定、審査を経て行われます。

一次判定

市町村の認定調査員による状況調査と、主治医の意見書に基づいて、コンピューターによる判定が行われます。市町村の認定調査では、介護の専門家であるケアマネージャーなどが自宅を訪問して、日常生活に関わる身体能力や認知能力、日常生活に関する所定の項目を確認します。

二次判定

一次判定の結果や主治医意見書などをもとに、保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会にて、審査判定を行います。

認定

判定結果に基づき、市町村が要支援・要介護認定を行います。

要介護認定の流れ 申請をし、主治医意見書、基本調査(74項目)、特記事項から、一次判定(コンピュータによる推計)、二次判定(介護認定審査会による審査)を経て要介護認定

出典:厚生労働省「要介護認定の仕組みと手順」

ポイント

  • 要支援・要介護認定は、市町村の認定調査や主治医の意見書などをもとに判定される。
  • 本人や家族が申請し、一次判定・二次判定を経て認定される。

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要支援・要介護で受けられる介護サービスと費用

要支援・要介護認定を受けると、公的介護保険の介護保険サービスを利用できます。利用する具体的な介護サービスの内容や頻度は、お住まいの地域にある地域包括支援センターや施設のケアマネージャーなどの専門家と、要支援・要介護度に応じて検討します。その内容をまとめたものが「ケアプラン」です。

要支援で受けられるサービス

要支援認定を受けた場合には、介護予防サービスや一部の地域密着型介護予防サービスを利用できます。日常生活能力や身体能力などを維持・向上し、介護が必要な状態になるのを防ぐ目的で提供されます。次のようなサービスがあります。

要支援で利用できる介護予防サービス・地域密着型サービスの一例

  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問介護
  • 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
  • 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 介護予防福祉用具貸与(手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖などのレンタル)
  • 特定介護予防福祉用具購入(腰掛便座、入浴用いすや浴槽用手すり、簡易浴槽などの購入費補助)
  • 介護予防住宅改修(手すりの取り付け、段差の解消、和式から洋式への便器の取り換えなど小規模な住宅改修への費用補助)
  • 認知症対応型通所介護(認知症の方向け)
  • 小規模多機能型居宅介護

…など

要介護で受けられるサービス

要介護認定を受けた場合には、介護保険サービスを利用できます。自宅で利用するものや、介護施設へ通所や入居して利用するものなど、幅広いサービスがあります。大きく3つの分類ごとに、次のようなサービスが挙げられます。

要介護で利用できる介護保険サービスの一例

在宅サービス

自宅で受けられる介護サービスや、自宅から施設に通って受ける介護サービス。

  • 自宅で受けるサービス:訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーションなど
  • 施設などで受けるサービス:通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所生活介護(ショートステイ)など
  • 自宅の生活環境を整えるサービス:福祉用具貸与(手すり、車椅子、歩行器、移動用リフトなどのレンタル)、特定福祉用具購入費の支給(腰掛便座、入浴用いすや浴槽用手すり、簡易浴槽などの購入費補助)、住宅改修費の支給(手すりの取り付け、段差の解消、和式から洋式への便器の取り換えなど小規模な住宅改修への費用補助)
地域密着型サービス

地域の事業所や施設で利用できる介護サービス。

  • 自宅で受けるサービス:定期巡回、随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護など
  • 施設などで受けるサービス:認知症対応型通所介護(認知症で介護を必要とする人に対応したデイサービスセンターでの介護や機能訓練)、グループホーム(認知症で介護を必要とする人が共同生活を送りながら受ける介護や機能訓練)、小規模多機能型居宅介護(地域の小規模な施設で、通所サービス、事業所宿泊、訪問サービスなどを組み合わせて利用する)など
施設サービス

特別養護老人ホームなどの施設に入所して受けられるサービス。要介護度などにより、公的介護保険で利用できる施設が異なります。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム):要介護3以上が対象。常に介護が必要な人を対象に、入浴や排せつ、食事など日常生活の介護や機能訓練、健康管理を行う。
  • 介護老人保健施設:要介護1以上が対象。医師や看護師、介護職員などが常駐し、看護や医学的管理のもとで介護や機能訓練などを行う。
  • 介護医療院:要介護1以上で、長期にわたり療養が必要な人向けの施設。医師や看護師、介護職員などが常駐し、看護や医学的管理のもとで介護や機能訓練、日常生活の介護を行う。必要に応じて医師の診察や治療を受けることができる。

介護保険のサービス費用

公的介護保険の介護サービスにかかる費用は、国が定める介護報酬によって、サービスの内容ごとに決められています。要支援・要介護度によって費用が異なるサービスもあります。

出典:(公財)生命保険文化センター「介護保障ガイド 」(2021年7月改訂版)を基にライフネット生命作成

介護サービス費用の自己負担額

要支援や要介護で、介護予防サービスや介護保険サービスを利用したときには、所得に応じてサービス費用の1~3割を自己負担します(40~64歳で、特定の疾病が原因で要介護状態になり利用する場合は所得にかかわらず1割)。

ただし、利用したサービスのすべての費用負担が1~3割になるわけではありません。介護保険サービスのうち在宅サービスと地域密着型サービスについては、要支援・要介護度に応じた1ヶ月ごとの支給限度額(利用限度額)があります。1ヶ月に1~3割負担で利用できるのは支給限度額までで、これを超えるサービスを利用すると、全額が自己負担になります。

介護保険給付と自己負担。例)要介護5で在宅サービスを月に40万円利用した場合(自己負担1割:住民税非課税者以外)。支給限度額362,170円(9割:介護保険給付325,953円+1割:自己負担36,217円)、限度額を超えた分37,830円(全額自己負担)。自己負担計74,047円/月(1割の自己負担36,217円+全額自己負担37,830円)。

出典:(公財)生命保険文化センター「介護保障ガイド 」(2021年7月改訂版)を基にライフネット生命作成

介護保険サービスで自己負担した額が一定以上になったときには、負担を軽減する「高額介護サービス費」や「高額介護合算療養費」という制度がありますので、実質的な負担は上記よりも抑えられることがあります。

ポイント

  • 国の公的介護保険制度では、要支援・要介護状態に該当すると介護サービスの給付を受けられる。要支援~要介護の段階に応じて、利用できる介護サービスの範囲が違う。
  • 介護サービスにかかる費用は、サービスの内容や要介護度などに応じて決まっている。
  • 介護サービスの費用のうち、所得などに応じて1~3割を自己負担する。

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要支援・要介護にかかるお金の備え方

公的介護保険の対象になるサービスであれば、原則として自己負担割合は1~3割です。しかし、公的介護保険の対象にならないサービスは全額が自己負担になります。高齢期には年金収入や貯蓄の取り崩しで生計を維持しているケースが少なくありませんが、要支援・要介護状態が長期間にわたると、1割負担であっても家計の負担になることも考えられます。

こうした負担に備える方法の一つとして、民間の保険を活用することもできます。

介護費用を中心に備えるには、民間の介護保険があります。万が一の死亡に備える死亡保険や、病気やケガをしたときに備える医療保険に、特約などで介護への保障をつけられるものもあります。

介護のほか認知症に備えるには、特約などで認知症の保障がついた介護保険を扱っている保険会社もあります。厚生労働省の調査によると、認知症は要介護になる原因の第1位となっています※。認知症への保障を中心とした認知症保険を、介護への備えに活用するのも一つの方法でしょう。

※出典:厚生労働省「国民生活基礎調査」2022年

ポイント

  • 介護サービスにかかる自己負担に備えるには、民間の介護保険を活用する方法もある。
  • 民間の介護保険には、認知症への保障がついているものがある。

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Q&A

要支援でも対象になる民間の介護保険はありますか?

一部には、一定の要支援認定があれば給付の対象となる介護保険を扱っている保険会社があります。また、認知症保険のなかには、要支援・要介護認定に関わらず、所定の認知症の診断確定により給付を受けられるものがあります。

公的介護保険の要支援・要介護認定で、生命保険は受け取れますか?

民間の生命保険のうち介護保険などの一部には、支払事由の基準が公的介護保険の要支援・要介護認定と連動しているものがあります。保険会社所定の書類と共に公的介護保険の要支援・要介護認定結果がわかる通知書や、公的介護保険の被保険者証などを提出することで、保険金・給付金の受け取り手続きができるのが一般的です。合わせて、保険会社所定の提出書類が必要なことがありますので、詳しくは各保険会社に確認しましょう。

まとめ

公的介護保険のサービスは、日常生活に支援や介護が必要な状態を判定した要支援・要介護の認定を受けて利用します。要支援・要介護度のレベルによって、利用できる介護サービスの範囲や費用、自己負担が異なります。国の公的介護保険で負担する費用や、対象外のサービス費用などに備えるには、民間の保険会社が提供する介護保険を活用するのも一つの方法です。

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