ライフネット生命保険

保険金・給付金請求の流れ

保険金・給付金の請求は、3つのステップでお手続きいただけます。

就業不能給付金の請求について

就業不能保険「働く人への保険」は、所定の就業不能状態となってから最初の180日間は、支払いの対象外です。

※1:
事実確認が必要な場合や請求書類に不備がある場合は除きます。その場合は、事前にご連絡いたします。
※2:
保険契約の約款の規定により、保険金、給付金をお支払いできない場合もあります。その場合、お支払いできない理由を書面にてご説明します。

保険金、給付金のご請求に関するお問い合わせについて

  • プライバシー保護のためお問い合わせは被保険者様または受取人様からお願いいたします
  • 迅速で正確なお手続きをさせていただくため、ご請求内容の詳細を確認させていただきますのであらかじめ
    ご了承ください
  • お電話をいただく際には証券番号をお知らせください
  • お電話の内容はお客さまからのご質問やご要望などを正確に把握するため、通話内容を録音しておりますので、あらかじめご了承ください

ご連絡時に確認させていただく内容

ご連絡いただくにあたり、以下の内容を確認させていただきますので、お手元に保険証券などをご用意ください。

死亡保険金の場合
死亡保険(定期)「かぞくへの保険」

  • 証券番号
  • 亡くなられた方のお名前
  • 亡くなられた日
  • 亡くなられた原因(事故、病気など)
  • 受取人のお名前と連絡先
  • 亡くなられる前の入院や手術の有無など

高度障害保険金の場合
死亡保険(定期)「かぞくへの保険」

  • 証券番号
  • 高度障害になられた方のお名前
  • 障害状態の詳細(原因、症状の固定時期など)
  • 症状が固定するまでの入院や手術の有無など

入院給付金・手術給付金の場合
医療保険(終身)「じぶんへの保険」

  • 証券番号
  • 入院・手術された方のお名前
  • 請求内容(入院・手術の原因、病名、
    手術名、事故の内容など)
  • 発病日、事故日
  • 入院日、退院日、手術日

就業不能給付金の場合
就業不能保険「働く人への保険」

  • 証券番号
  • 就業不能状態となられた方のお名前
  • 就業不能状態の詳細(発病日、事故日、入退院日、在宅療養の期間等)

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請求に必要な書類について

請求時に必要な書類は以下のとおりです。

書類の取得費用はお客さま負担となります

死亡保険(定期)「かぞくへの保険」 死亡保険金・高度障害保険金

必要書類 備考
請求書[当社所定] 受取人ご自身で記入・押印ください
医師の証明書(診断書)[当社所定] 担当医師が記入した当社所定の証明書をご提出ください
被保険者の住民票
または戸籍抄本
市区町村役場で発行されたもの(発行日より3ヶ月以内の原本をご提出ください)
※: 死亡保険金請求の場合、死亡事実の記載があるものをご提出ください
受取人の印鑑証明書 市区町村役場で発行されたもの(発行日より3ヶ月以内の原本をご提出ください)

医療保険(終身)「じぶんへの保険」 入院・手術給付金

必要書類 病気の場合 ケガの場合 備考
請求書[当社所定] 受取人ご自身で記入・押印ください
医師の証明書(診断書)[当社所定] 担当医師が記入した当社所定の証明書をご提出ください
事故状況報告書
[当社所定]
- 当社所定の事故状況報告書に、受取人ご自身で事故の状況をご記入ください
受取人の印鑑証明書 市区町村役場で発行されたもの(発行日より3ヶ月以内の原本をご提出ください)
※: 自動車運転免許証または健康保険証等本人確認可能な書類の写しで代用できます。
交通事故証明書 - 交通事故の場合のみ
警察に届出がある場合は、自動車安全運転センターで発行されたもの

就業不能保険 「働く人への保険」 就業不能給付金

必要書類 病気の場合 ケガの場合 備考
請求書[当社所定] 受取人ご自身で記入・押印ください
医師の証明書(診断書)[当社所定] 担当医師が記入した当社所定の証明書をご提出ください
事故状況報告書
[当社所定]
- 当社所定の事故状況報告書に、受取人ご自身で事故の状況をご記入ください
受取人の印鑑証明書 市区町村役場で発行されたもの(発行日より3ヶ月以内の原本をご提出ください)
※: 自動車運転免許証または健康保険証等本人確認可能な書類の写しで代用できます。
被保険者の所得を証明する書類 源泉徴収票、所得証明書、確定申告書など所得を証明する書類のコピー
交通事故証明書 - 交通事故の場合のみ
警察に届出がある場合は、自動車安全運転センターで発行されたもの

保険金・給付金請求に必要な書類は、ご連絡から1週間程度でお手元にご案内いたします。また、当社所定の各種書類はウェブサイトよりダウンロードいただけますが、その際は事前にコンタクトセンターまでご連絡ください。

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高度障害保険金、入院給付金、手術給付金、就業不能給付金の代理請求について

被保険者が意思表示できないなど、保険金・給付金を請求できない事情がある場合は、被保険者に代わってあらかじめ指定した代理人(指定代理請求人)が保険金・給付金の請求を行うことができます。

保険金・給付金の代理請求を行う場合には、コンタクトセンターまでご連絡ください。

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請求内容に関する事実の確認について

ご提出いただいた書類の内容を確認のうえ、約款に従い、保険金・給付金のお支払いの審査を行います。

ご提出いただいた書類だけでは判断ができない場合には、医療機関等へ事実の確認をさせていただくことがあります。
その際は、当社の担当者または当社が確認業務を委託した会社の担当者より、お客さまへご連絡させていただきます。 事実の確認には、確認先の都合等により日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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遅延利息について

書類の不備、事実の確認などがないにも関わらず、必要書類が当社に到着してから5営業日以内にお支払いができなかった場合には、お支払いすべき金額に年6%の利息をお付けしたうえでお支払いいたします。

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診断書取得費用相当額の当社負担について

当社では、保険金・給付金のご請求漏れをなくすため、お客さまに安心してご請求いただけるようサービスの向上に努めております。その一環として、当社所定の診断書(原本)をご提出いただいたにもかかわらず、審査の結果お支払いの対象とならなかった場合には、その取得費用相当額として一律5,250円をお支払いいたします。

診断書の取得費用相当額のお支払いにつきましては、当社所定の要件を満たす必要があります
  1. 対象となる当社所定の診断書
    • 「入院・手術証明書(診断書)」
    • 「就業不能証明書(診断書兼入院証明書)」
    • 「死亡証明書」
    • 「障害診断書」
  2. お支払い方法
    • お客さまの指定口座に、診断書の取得費用相当額として一律5,250円をお振り込みいたします。

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コンタクトセンター
保険金・給付金のご請求に関するお問い合わせ

フリーダイヤル0120-717991

受付時間:平日9時~17時30分(年末年始、土曜、日曜、祝日は除く)

プライバシー保護のためお問い合わせは被保険者様または受取人様からお願いいたします
迅速で正確なお手続きをさせていただくため、ご請求内容の詳細を確認させていただきますのであらかじめご了承ください
お電話をいただく際には証券番号をお知らせください
お電話の内容はお客さまからのご質問やご要望などを正確に把握するため、通話内容を録音しておりますので、あらかじめご了承ください

保険金・給付金のお支払いに関する再審制度について

当社は保険金、給付金をお支払いできない場合、約款の条文を具体的に示してお客さまに説明することにしていますが、ご納得いただけない場合には、お支払いに関する「再審制度」をご利用いただけます。
「再審制度」をご利用の場合は、下記フリーダイヤルでお問い合わせください。当社法務部にて対応させていただきます。

コンタクトセンター
再審制度(不服申し立て)をご利用の場合のご連絡先

フリーダイヤル0120-717991

受付時間:平日9時~17時30分(年末年始、土曜、日曜、祝日は除く)

プライバシー保護のためお問い合わせは被保険者様または受取人様からお願いいたします
迅速で正確なお手続きをさせていただくため、ご請求内容の詳細を確認させていただきますのであらかじめご了承ください
お電話をいただく際には証券番号をお知らせください
お電話の内容はお客さまからのご質問やご要望などを正確に把握するため、通話内容を録音しておりますので、あらかじめご了承ください

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よくあるご質問はこちらから

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