同性パートナー/事実婚のパートナーを死亡保険金受取人に指定したため、面談が必要とのお知らせがきたが、契約者だけでよいのか、パートナーの同席も必要なのかわかりづらい。

面談実施についてご連絡するマイページ「お知らせ」に、「保険金受取人や指定代理請求人の方のご同席は不要です」との文言を追加いたしました。

2025年10月16日
改姓手続きがペーパーレスにて対応可能になりました

2025年10月16日
仮パスワードがSMSで送信可能になりました

2025年10月16日
お客さま向けサービス「ライフネットケア」ページを新設しました
