申し込み後の面談について

掲載日:2020年05月11日

お客さまの声

同性パートナー/事実婚のパートナーを死亡保険金受取人に指定したため、面談が必要とのお知らせがきたが、契約者だけでよいのか、パートナーの同席も必要なのかわかりづらい。

ライフネット生命の対応

面談実施についてご連絡するマイページ「お知らせ」に、「保険金受取人や指定代理請求人の方のご同席は不要です」との文言を追加いたしました。

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