認知症保険「be」のお支払いできない場合について

お支払いできる場合・できない場合の代表的な例

認知症保険「be」

認知症保険「be」の一時金をお支払いできない場合の代表的な事例は以下のとおりです。

  1. 責任開始日前に認知症または軽度認知障害(MCI)と診断
  2. 医師により診断されていない

上記に記載のない場合でも、約款の規定によりお支払いできない場合があります。
詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

「au認知症ほけん」のご契約をお持ちのお客さまへ
au認知症ほけんは、ライフネット生命の認知症保険「be」の保障内容と同一です。一時金のお支払いに関してご不明な点は、ライフネット生命のコンタクトセンターにお問い合わせください。

事例1責任開始日前に認知症または軽度認知障害(MCI)と診断

申込日から100日目に「アルツハイマー型認知症」と診断された場合

お支払いできません

責任開始日の前日以前に診断されているため、お支払いできません。

申込日から200日目に「アルツハイマー型認知症」と診断された場合

お支払いできます

責任開始日以後に診断されているため、お支払いできます。

解説
  • 認知症保険「be」の責任開始日は、申込日からその日を含めて181日目となります。
  • 申込日前または申込日から責任開始日の前日以前に認知症または軽度認知障害(MCI)と診断されていた場合、契約者、被保険者がその事実を知っているか、いないかにかかわらず、ご契約は無効となり、一時金はお支払いできません。

事例2医師により診断されていない

もの忘れ、徘徊などがあり、被保険者自身またはその家族が認知症と判断している。

お支払いできません

医師による診断がないため、認知症診断一時金は支払われません。

認知機能検査および画像検査の結果、医師から「アルツハイマー型認知症」と診断された。

お支払いできます

医師により診断されているため、認知症診断一時金が支払われます。

解説
  • 診断は医師によって行われる必要があります。自己申告、ご家族の判断だけでは診断されたことにはならず、お支払いの対象となりません。
  • 認知症または軽度認知障害(MCI)の診断は、「認知機能検査」および「画像検査」の両方でなされる必要があります。ただし、「認知機能検査」および「画像検査」を受けられない場合で、他の所見によって認知症と医師により診断され、その診断確定の根拠が合理的であると認められるときは、「認知機能検査」および「画像検査」を行わない方法による診断を認めることがあります。

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