所定の就業不能状態が支払対象外期間をこえて継続したときに毎月就業不能給付金を受け取れます。
所定の就業不能状態とは、病気やケガにより入院や医師の指示に基づく在宅療養をしている状態、障害等級1級・2級に認定された状態など
就業不能給付金は、10万円~50万円まで5万円単位で設定できる(年収による上限有)
支払対象外期間は60日・180日から選択できる
14日以上継続して入院したときや所定の精神疾患就業不能状態が継続したときに一時金が受け取れます。
治療を目的として14日以上継続して入院したとき、入院見舞金(入院1回につき10万円)を受け取れる
所定の精神疾患就業不能状態が支払対象外期間をこえて継続したときに精神疾患就業不能一時金を受け取れる
精神疾患就業不能一時金は就業不能給付金月額の3倍(2年に1回、最大5回まで)
※当社調べ(2021年4月末時点)
就業不能状態の回復後、生活や収入などが元通りになるまでの経済的不安に備える復帰支援一時金を受け取れます。
復帰支援一時金は就業不能給付金月額の3倍を受け取れる
保険期間中に就業不能状態が終了した場合に、継続した1回の就業不能状態に対してお支払いします
被保険者の死亡により就業不能状態が終了した場合は、お支払いできません
就業不能保険「働く人への保険 3」について、設定できる保障内容や支払条件、ご契約形態などをご案内します。
病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)で就業不能状態になり、その状態が支払対象外期間(60日・180日)をこえて継続した場合に、その就業不能状態が継続している限り、最長で保険期間満了まで毎月お支払いします。
就業不能給付金月額10万円の場合
元のお仕事(現職)に復帰できないときを対象にした給付金ではありません。
所定の就業不能状態とは、次のいずれかの状態に該当することをいいます。
入院
病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)の治療を目的として日本国内の病院または診療所に入院している状態
在宅療養
医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で在宅療養をしている状態
在宅療養とは?
以下の(1)または(2)により、医師の指示にもとづき、簡単な炊事や洗濯等の軽い家事および、医療機関への通院等の必要最低限の外出を除き、日本国内の自宅等で、治療に専念している状態。
(1)
病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)により、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除きます)に列挙されている診療料や管理指導料等が算定されている。
(2)
約款所定の3大生活習慣病(がん・心疾患・脳血管疾患)、肝硬変、慢性腎不全。
障害等級1級または2級
国民年金法施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態
注意事項
国民年金の保険料未納等の特別な事情により障害等級に認定されない場合で、障害等級1級または2級と同程度の状態であり、かつ、会社が認めた期間(1年とします。ただし、永続的に回復しない状態であることが明らかな場合等、障害の状態によっては1年以上とすることがあります。)は、障害等級1級または2級に認定された状態とみなします。
特定障害状態
約款所定の特定障害状態に該当した状態
支払対象外期間とは、就業不能状態に該当した後、一定期間、就業不能給付金を支払わない期間です。
設定できる支払対象外期間
60日 / 180日
なお就業不能状態が回復し、180日を経過した後、新たに就業不能状態に該当された場合は、その都度、支払対象外期間が適用されます。
支払事由に該当した場合、3ヶ月分の就業不能給付金月額を一括でお支払いします。
支払限度:2年に1回、最大5回まで
約款所定の精神疾患またはこれを原因とするケガで約款所定の精神疾患就業不能状態になり、その状態が支払対象外期間(60日・180日)をこえて継続した場合に、お支払いします。
所定の精神疾患就業不能状態とは、次のいずれかの状態に該当することをいいます。
入院
約款所定の精神疾患またはこれを原因とするケガの治療を目的として、日本国内の病院または診療所に入院している状態
障害等級1級または2級
国民年金法施行令または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態
精神疾患就業不能状態に該当した後、一定期間、精神疾患就業不能一時金を支払わない期間です。
就業不能給付金で設定した支払対象外期間と同じ期間が設定されます。
設定できる支払対象外期間
60日 / 180日
なお、新たに精神疾患就業不能状態に該当された場合は、その都度、支払対象外期間が適用されます。
ニーズに合わせて就業不能給付金の受け取り方を選べます。
1回目の給付金から設定した就業不能給付金月額をお支払いします。
新たに就業不能状態となった場合は、その都度、「支払対象外期間」が適用されます。
自営業・主婦(主夫)の方におすすめ
公的保障が少なく傷病手当金もない自営業の方などは、はじめから就業不能給付金の満額が受け取れる標準タイプがおすすめです。
支払削減期間中(就業不能状態に該当した日から540日間)は、設定した就業不能給付金月額の50%相当額をお支払いします。
新たに就業不能状態となった場合は、その都度、「支払対象外期間」「支払削減期間」が適用されます。
会社員・公務員の方におすすめ
傷病手当金を受け取ることができる会社員・公務員の方は、保険料が抑えられるハーフタイプがおすすめです。
会社員や公務員など、健康保険に加入している方が病気やケガのために働くことができない場合に、療養中の生活保障として給付される手当です。
就業不能保険は、仕事ができない場合にすぐに給付金を請求できるわけではありません。就業不能給付金は、支払対象外期間(60日・180日)をこえて所定の就業不能状態が継続しているときにご請求いただけます。
「働く人への保険3」は失業保険ではなく、また、現職復帰ができないときのための保険ではありません。今の仕事ができない場合に必ず給付金をお支払いするものではありません。「所定の就業不能状態」については こちらをお読みください。
診断書の内容について医師に確認を行うことがありますが、最終的な審査は当社にて行います。その結果、お支払いできない場合もあります。
就業不能給付金の支払事由に該当し、就業不能給付金が支払われた場合で、その就業不能状態が終了した日の翌日からその日を含めて180日以内の保険期間中に、同一の原因または状態であるか否かにかかわらず再び就業不能状態に該当し、かつ、再び就業不能状態に該当した日からその日を含めて14日以上就業不能状態が継続したときは、継続した1回の就業不能状態とみなします。この場合には、新たに就業不能状態が支払対象外期間をこえて継続していることを要しません。
入院1回につき、10万円
病気またはケガで、日本国内の病院または診療所に治療を目的として、14日以上継続して入院した場合、お支払いします。
支払事由に該当した場合、3ヶ月分の就業不能給付金月額を一括でお支払いします。
就業不能給付金の支払事由に該当し、就業不能給付金のお支払いが開始された後、保険期間中に就業不能状態が終了した場合に、継続した1回の就業不能状態に対してお支払いします。
18歳~60歳
55歳満了 / 60歳満了 / 65歳満了 / 70歳満了
年齢によって選択できる保険期間が異なります。
保険期間 | 契約可能年齢 |
---|---|
55歳 | 18歳~45歳 |
60歳 | 18歳~50歳 |
65歳 | 18歳~55歳 |
70歳 | 18歳~60歳 |
保険を申し込む方(契約者)、保険の対象となる方(被保険者)、お支払口座やクレジットカードの名義人(保険料負担者)が同一の契約のみ、お取り扱いしております。
契約者間の公平性を保つため、ご職業、年収、身体の状態など、給付金のお支払いが発生するリスクに応じて引き受けを行っています。そのため、申し込み後に、給付金額に上限を設ける場合や、特定の疾病・身体部位・障がい状態を不担保とする特別条件を付ける場合、お引き受けできない場合があります。
病気やケガで長期間働けないときの収入減少に備える保険のため、学生、年金生活者、資産生活者、無職などに該当される方、および年収100万円以下の方は、お申し込みいただけません。
なお、主婦・主夫の方はお申し込みいただけます。
保険期間と同一
月払(年払、半年払は、お取扱いしておりません)
クレジットカード払いまたは、口座振替
利用可能カード
JCB・VISA・Mastercard®・AMEX・Dinersのマークがついているクレジットカード
クレジットカードまたは口座の名義は契約者名義のものに限ります。