※2022年3月31日に販売を終了しました。
定期療養保険「じぶんへの保険プラス」(がん・先進医療保障付)の給付金をお支払いできない場合の代表的な事例は以下のとおりです。
上記に記載のない場合でも、約款の規定によりお支払いできない場合があります。詳しくはマイページより契約保険の「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
責任開始時点より前に健康診断で「胆石」を指摘されていた。責任開始時点より後に容体が悪化し入院した場合
お支払いできません
責任開始時点より後に「胆石」を発病したことにより入院した場合
お支払いできます
健康管理を目的に人間ドックを受けるため入院した場合
お支払いできません
健康管理のための人間ドックは公的医療保険制度の保険給付の対象でないので、給付金は支払われません。
定期健康診断で便潜血陽性と判定されたため病院を受診したところ、医師から「精査のため入院が必要」と言われ、1週間後に検査を目的に1泊2日の入院をした場合
お支払いできます
定期健康診断での異常を原因とした医師の指示による検査入院なので、公的医療保険制度の保険給付の対象となり、入院療養給付金が支払われます。また、その入院に伴う入院前30日以内の外来(通院)なので外来療養給付金が支払われます。※1・2・3
責任開始日から90日経つ前に「胃がん」と診断された場合
お支払いできません
責任開始日から90日経過後に「胃がん」と診断された場合
お支払いできます
階段からの転倒で骨折し、治療のために1週間入院をしている間に、虫歯の治療を受けた。
お支払いできません
虫歯の治療は入院の原因とは直接関係しないため、虫歯の治療にかかわる診療報酬点数分については、給付金は支払われません。
階段からの転倒で骨折し、治療のために1週間入院した。
お支払いできます
公的医療保険制度の保険給付となる入院であれば、診療報酬点数×3円の入院療養給付金が支払われます。
虫垂炎の治療のため投薬治療をおこなっており、治療の経過の確認のために通院した。
お支払いできません
入院療養給付金に支払事由に該当する入院を伴わない外来(通院)のため、外来療養給付金は支払われません。
虫垂炎の治療のため入院し、退院から1週間後、治療の予後の確認のため通院した。
お支払いできます
公的医療保険制度の保険給付となる入院なので、入院療養給付金が支払われます。また、その入院に伴う退院後90日以内の外来(通院)なので、外来療養給付金が支払われます。
インターネットでのお申し込みの手続きにあたって必要となる書類や各種手続きについてご案内します。
お申し込みの手続きは、はじめての方とマイページを登録されている方で異なりますので、ご注意ください。
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