※2019年11月30日に販売を終了しました。
終身医療保険「新じぶんへの保険」・「新じぶんへの保険レディース」の給付金をお支払いできない場合の代表的な事例は以下のとおりです。
上記に記載のない場合でも、約款の規定によりお支払いできない場合があります。
詳しくはマイページより契約保険の「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
ご契約日が「2014年5月1日以前」の終身医療保険「じぶんへの保険」の約款のご確認は、マイページより契約保険の「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
ご契約日が「2020年1月1日以降」の終身医療保険「じぶんへの保険3」「じぶんへの保険3レディース」は、じぶんへの保険3のお支払いできない場合についてをご確認ください。
責任開始時点より前に健康診断で「胆石」を指摘されていた。責任開始時点より後に容体が悪化し入院した場合
お支払いできません
責任開始時点より後に「胆石」を発病したことにより入院した場合
お支払いできます
健康管理を目的に人間ドックを受けるため入院した場合
お支払いできません
病気やケガの治療を目的とした入院ではないため、給付金は支払われません。
健康診断の結果、「便潜血陽性」で病院を受診したところ、医師から精査のための入院を指示され、検査を目的に入院した場合
お支払いできます
医師の指示による検査入院なので「治療を目的とした入院」として給付金が支払われます。
外来で内視鏡による大腸ポリープ切除術を受けた場合
お支払いできません
入院中の手術ではないため手術給付金は支払われません
日帰り入院で尿管結石に対する体外衝撃波結石破砕術を受けた場合
お支払いできます
治療を目的とした入院中の手術なので、手術給付金が支払われます。
正常分娩で出産し7日間入院した場合
お支払いできません
約款に定める異常分娩ではないため、入院給付金をお支払いできません。
帝王切開で出産し10日間入院、入院全期間において公的な医療保険の適用となった場合
お支払いできます
帝王切開での出産で、かつ公的な医療保険が適用となった入院のため、公的な医療保険が適用となった入院全期間が給付金のお支払いの対象となります。
病気やケガで60日間入院し、退院日の翌日から180日以内に、20日間入院した場合
お支払いできません
退院日の翌日から180日を経過していないので、1回の入院とみなし入院日数が通算されます。よって、60日分の給付金が支払われ、限度日数を超過した20日分は支払われません。
病気やケガで60日間入院し、退院日の翌日から180日経過後、30日間入院した場合
お支払いできます
退院日の翌日から180日を経過しているので、2回目の入院は新たな入院とみなされます。よって、60日分と30日分両方の給付金が支払われます。
インターネットでのお申し込みの手続きにあたって必要となる書類や各種手続きについてご案内します。
お申し込みの手続きは、はじめての方とマイページを登録されている方で異なりますので、ご注意ください。
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