新じぶんへの保険のお支払いできない場合について

お支払いできる場合・できない場合の代表的な例

※2019年11月30日に販売を終了しました。

終身医療保険「新じぶんへの保険」終身医療保険「新じぶんへの保険レーディス」

終身医療保険「新じぶんへの保険」・「新じぶんへの保険レディース」の給付金をお支払いできない場合の代表的な事例は以下のとおりです。

  1. 責任開始時点前の発病
  2. 治療を目的としない入院
  3. 外来(通院)での手術
  4. 正常分娩による入院
  5. 180日以内の再入院

上記に記載のない場合でも、約款の規定によりお支払いできない場合があります。
詳しくはマイページより契約保険の「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

ご契約日が「2014年5月1日以前」の終身医療保険「じぶんへの保険」の約款のご確認は、マイページより契約保険の「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

ご契約日が「2020年1月1日以降」の終身医療保険「じぶんへの保険3」「じぶんへの保険3レディース」は、じぶんへの保険3のお支払いできない場合についてをご確認ください。

au医療ほけんのご契約をお持ちのお客さまへ
au医療ほけん(2014)はライフネット生命の終身医療保険「新じぶんへの保険」「新じぶんへの保険レディース」、au医療ほけん(2019)は「じぶんへの保険3」「じぶんへの保険3レディース」の保障内容と同一です。
保険金・給付金のお支払いに関してご不明な点は、ライフネット生命のコンタクトセンターにお問い合わせください。

事例1責任開始時点前の発病

責任開始時点より前に健康診断で「胆石」を指摘されていた。責任開始時点より後に容体が悪化し入院した場合

お支払いできません

責任開始時点より後に「胆石」を発病したことにより入院した場合

お支払いできます

解説
  • 「入院給付金」、「女性入院給付金(新じぶんへの保険レディースのみ)」、「手術給付金」、「先進医療給付金(おすすめコースのみ)」のお支払いは、責任開始時点以後の病気やケガを直接の原因とする場合に限ります。
  • 「がん治療給付金(おすすめコースのみ)」は、責任開始の日より90日以内に診断された場合、お支払いの対象外です。
  • 責任開始とは、当社が保険契約上の保障を開始することをいい、当社が保険契約の申し込みを承諾した場合、申し込みの時点(お客さまがウェブサイト上の申込画面で保険契約の申し込みを行い、その内容を当社が受信した時点)にさかのぼって保障を開始します。

事例2治療を目的としない入院

健康管理を目的に人間ドックを受けるため入院した場合

お支払いできません

病気やケガの治療を目的とした入院ではないため、給付金は支払われません。

健康診断の結果、「便潜血陽性」で病院を受診したところ、医師から精査のための入院を指示され、検査を目的に入院した場合

お支払いできます

医師の指示による検査入院なので「治療を目的とした入院」として給付金が支払われます。

解説
  • 健康診断や人間ドック、美容形成、日常生活の介護、医療機関ではないリハビリ施設への入所などは、治療を目的としていないため、給付金をお支払いできません。

事例3外来(通院)での手術

外来で内視鏡による大腸ポリープ切除術を受けた場合

お支払いできません

入院中の手術ではないため手術給付金は支払われません

日帰り入院で尿管結石に対する体外衝撃波結石破砕術を受けた場合

お支払いできます

治療を目的とした入院中の手術なので、手術給付金が支払われます。

解説
  • 手術給付金は、入院給付金の支払事由に該当する入院中に、治療を直接の目的として手術を受けた場合にお支払いの対象となります。外来(通院)で手術を受けた場合はお支払いできません。

事例4正常分娩による入院

正常分娩で出産し7日間入院した場合

お支払いできません

約款に定める異常分娩ではないため、入院給付金をお支払いできません。

帝王切開で出産し10日間入院、入院全期間において公的な医療保険の適用となった場合

お支払いできます

帝王切開での出産で、かつ公的な医療保険が適用となった入院のため、公的な医療保険が適用となった入院全期間が給付金のお支払いの対象となります。

事例5180日以内の再入院

病気やケガで60日間入院し、退院日の翌日から180日以内に、20日間入院した場合

お支払いできません

退院日の翌日から180日を経過していないので、1回の入院とみなし入院日数が通算されます。よって、60日分の給付金が支払われ、限度日数を超過した20日分は支払われません。

病気やケガで60日間入院し、退院日の翌日から180日経過後、30日間入院した場合

お支払いできます

退院日の翌日から180日を経過しているので、2回目の入院は新たな入院とみなされます。よって、60日分と30日分両方の給付金が支払われます。

解説
  • 1回の入院に対する入院給付金の支払限度日数は60日となります。限度日数を超えた日数分はお支払いできません。
  • 2回以上の入院をした場合には、入院の原因にかかわらず、1回の入院とみなし、それらの入院の入院日数を通算して60日分をお支払いします。
  • 「入院給付金」、「女性入院給付金(新じぶんへの保険レディースのみ)」が支払われることになった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院については、新たな入院とみなします。

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