※2014年4月をもちまして新規加入受付は終了しています。
終身医療保険「じぶんへの保険」の給付金をお支払いできない場合の代表的な事例は以下のとおりです。
上記に記載のない場合でも、約款の規定によりお支払いできない場合があります。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
約款のご確認は、マイページより契約保険の「約款」をご確認ください。
責任開始時点より前に健康診断で「胆石」を指摘されていた。責任開始時点より後に容体が悪化し入院した場合
お支払いできません
責任開始時点より後に「胆石」を発病したことにより入院した場合
お支払いできます
健康管理を目的に人間ドックを受けるため入院した場合
お支払いできません
病気やケガの治療を目的とした入院ではないためと言われ、1週間後に検査を目的に1泊2日の入院をした場合
定期健康診断で便潜血陽性と判定されたため病院を受診したところ、医師から「精査のため入院が必要」の場合
お支払いできます
医師の指示による検査入院なので「治療を目的とした入院」として給付金が支払われます。
外来で内視鏡による大腸ポリープ切除術を受けた場合
お支払いできません
病気やケガの入院中の手術ではないため手術給付金は支払われません
1泊2日の入院で尿管結石に対する体外衝撃波結石破砕術を受けた場合
お支払いできます
治療を目的とした入院中の手術なので、手術給付金が支払われます。
正常分娩で出産し7日間入院した場合
お支払いできません
病気やケガの約款に定める異常分娩ではないため、入院給付金をお支払いできません。
帝王切開で出産し10日間入院、入院全期間において公的な医療保険の適用となった場合
お支払いできます
帝王切開での出産で、かつ公的な医療保険が適用となった入院のため、公的な医療保険が適用となった入院全期間が給付金のお支払いの対象となります。
病気やケガで60日間入院し、退院日の翌日から180日以内に、30日間の転入院または再入院
お支払いできません
退院日の翌日から180日を経過していないので、1回の入院とみなし入院日数が通算されます。よって、60日分の給付金が支払われ、限度日数を超過した30日分は支払われません。
病気やケガで60日間入院し、退院日の翌日から180日経過後、30日間の転入院または再入院した場合
お支払いできます
退院日の翌日から180日を経過しているので、2回目の入院は新たな入院とみなされます。よって、60日分と30日分両方の給付金が支払われます。
インターネットでのお申し込みの手続きにあたって必要となる書類や各種手続きについてご案内します。
お申し込みの手続きは、はじめての方とマイページを登録されている方で異なりますので、ご注意ください。
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