がん保険「ダブルエール」の給付金をお支払いできない場合の代表的な事例は以下のとおりです。
- 責任開始日前にがんと診断
- 上皮内新生物と診断される前にがんと診断
- 治療サポート給付金のお支払い
上記に記載のない場合でも、約款の規定によりお支払いできない場合があります。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
がん保険「ダブルエール」ご契約のしおり・約款
- auがんほけんのご契約をお持ちのお客さまへ
- auがんほけんは、ライフネット生命のがん保険「ダブルエール」の保障内容と同一です。給付金のお支払いに関してご不明な点は、ライフネット生命のコンタクトセンターにお問い合わせください。
事例1責任開始日前にがんと診断
責任開始日の前日以前に「胃がん」と診断された場合
お支払いできません
責任開始時日以後に「胃がん」と診断された場合
お支払いできます
- 解説
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- がん保険「ダブルエール」の責任開始は、申込日からその日を含めて91日目となります。
- 申込日前または責任開始日の前日以前にがんと診断されていた場合、被保険者がその事実を知っているかにかかわらず、ご契約は無効となり、給付金はお支払いできません。
- がん保険の乗り換えをされたお客さまへ(がん保険乗り換え制度のご案内)
- がん保険の乗り換え(※1)をされた後、乗り換え後の契約の責任開始より前にがんと診断された場合、乗り換え前の契約の解約を取り消すことができます(※2)。
その場合、乗り換え前の契約にもとづき、給付金をお支払いします。
- 1 がん保険の乗り換えとは、ライフネット生命のがん保険「ダブルエール」または「auがんほけん」を解約して、同時期に新たに「ダブルエール」または「auがんほけん」に加入することをいいます。
- 2 乗り換え後の契約が、詐欺による取消し・不法取得目的による無効・重大事由による解除となった場合は、乗り換え前の契約の解約を取り消すことはできません。
事例2上皮内新生物と診断される前にがんと診断
上皮内新生物と診断された日以前にがんと診断されていた場合
お支払いできません
上皮内新生物診断一時金は支払われません。がん診断一時金は支払われます。
上皮内新生物と診断された後にがんと診断された場合
お支払いできます
上皮内新生物一時金およびがん診断一時金の両方が支払われます。
- 解説
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- 「がん診断一時金」の支払事由に該当した日以後に上皮内新生物と診断されたときは、お支払いしません。
- がん診断一時金のみのご契約の場合は、がん診断一時金のお支払い後に保険契約が消滅します。
事例3治療サポート給付金のお支払い
治療サポート給付金は、同一の月に複数の治療を受けた場合でも、お支払いは月に1回10万円となります。
- 同一の手術や放射線を複数回受けた場合で、その手術や放射線が医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも、手術料や放射線治療料が1回のみ算定される診療行為に該当するときは、第1回目の手術もしくは放射線のみを受けたものとして取扱います。よって、治療サポート給付金のお支払いは第1回目の1回分のみとなります。
- 解説
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- 治療サポート給付金は、がんまたは上皮内新生物を直接の原因とした約款所定の、手術・放射線治療・抗がん剤治療を受けたときに、支払事由に該当した日が属する月ごとにお支払いします。