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民法の一部を改正する法律(債権法改正)に伴う約款改定について

2020年02月14日

2020年4月に民法の一部を改正する法律(債権法改正)が施行されることに伴い、当社では約款を改定し、ご契約日が2020年3月2日以降となるご契約から改定後の約款を適用します。

改定内容

1. 錯誤に関する改定

改正民法95条では錯誤の効果が「無効」から「取消し」に変更となります。「取消し」は民法第126条で期間制限(追認することができる時から5年間、行為の時から20年間)が定められています。この変更により、従来、年齢または性別の誤りがあった場合の取り扱いの期間を民法に合致させることで、期間制限を定めることとします。

例)定期死亡保険(無配当・無解約返戻金型)普通保険約款 抜粋

改訂後
(年齢または性別の誤りの処理)
第27条 保険契約の申し込みの際、被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日およびその誤りが発見された日のいずれの日においても実際の年齢が会社の契約する年齢の範囲外のときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。その場合は、すでに払い込まれた保険料を契約者に払い戻し、その他のときは実際の年齢に基づいて保険料を精算します。
現行
(年齢または性別の誤りの処理)
第27条 保険契約の申し込みの際、被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日およびその誤りが発見された日のいずれの日においても実際の年齢が会社の契約する年齢の範囲外のときは保険契約を無効として、すでに払い込まれた保険料を契約者に払い戻し、その他のときは実際の年齢に基づいて保険料を精算します。

2. 債権の消滅時効に関する改定

民法の改正に伴い、改正される保険法第95条では、消滅時効の起算点について「権利を行使できる時(客観的起算点)」として明確化されます。約款文言の一部を保険法の条文文言に合わせる変更を行いますがお客さまのご契約内容や取り扱いに影響を及ぼすものではありません。

例)定期死亡保険(無配当・無解約返戻金型)普通保険約款 抜粋

改訂後
(時効)
第28条 保険金の支払いまたは保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間行使しない場合には消滅します。
現行
(時効)
第28条 保険金の支払いまたは保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がない場合には消滅します。

3. 申込者が死亡した場合等に関する改定

改正民法第526条では、「申込者が死亡等したことを、相手方が承諾の通知を発するまでに知った時は、申込みはその効力を有しない」規律が設けられました。
一方、当社の保険商品については、従来より当社が申込を承諾した日もしくは告知の時点から契約の効力を有する旨を定めております。 そのため民法改正に伴い死亡等した際の契約の効力を有する旨を明確化するために条文を変更いたしますが、お客さまのご契約内容や取り扱いに影響を及ぼすものではありません。

例)定期死亡保険(無配当・無解約返戻金型)普通保険約款 抜粋

改訂後
(保障の開始)
第2条 会社は、保険契約の申し込みを承諾した場合は、申し込みの時点に遡って、保険契約上の責任を負います。ただし、第20条(告知義務)に定める告知の前に申し込みがなされたときは、告知の時点からとします。
2 会社は、保険契約の申し込みを承諾した場合は、契約者に保険証券を交付します。
3 保険契約の申し込みは、申込後に申込者が死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、または行為能力の制限を受けた場合においても、その効力を有するものとします。
現行
(保障の開始)
第2条 会社は、保険契約の申し込みを承諾した場合は、申し込みの時点に遡って、保険契約上の責任を負います。ただし、第20条(告知義務)に定める告知の前に申し込みがなされたときは、告知の時点からとします。
2 会社は、保険契約の申し込みを承諾した場合は、契約者に保険証券を交付します。

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