終身がん保険・終身がん保険レディースの給付金をお支払いできない場合の代表的な事例は以下のとおりです。
- 責任開始日前にがんと診断
- がんと診断された後に上皮内新生物と診断
- 治療サポート給付金のお支払い
- ホルモン療法における治療サポート給付金のお支払い
上記に記載のない場合でも、約款の規定によりお支払いできない場合があります。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
終身がん保険・終身がん保険レディースのご契約のしおり・約款
- auがんほけんのご契約をお持ちのお客さまへ
- auがんほけん・auがんほけんレディースは、ライフネット生命の終身がん保険・終身がん保険レディースの保障内容と同一です。給付金のお支払いに関してご不明な点は、ライフネット生命のコンタクトセンターにお問い合わせください。
事例1責任開始日前にがんと診断
責任開始日の前日以前に「胃がん」と診断された場合
お支払いできません
責任開始日以後に「胃がん」と診断された場合
お支払いできます
- 解説
-
- 終身がん保険・終身がん保険レディースは、申込日からその日を含めて3ヶ月を経過した日の翌日が責任開始日となります(3ヶ月を経過した日の翌日の応当日がない場合は、その月の末日)。
- 申込日前または責任開始日の前日以前にがんと診断されていた場合、被保険者がその事実を知っているかにかかわらず、ご契約は無効となり、給付金はお支払いできません。

- がん保険の乗り換えをされたお客さまへ(がん保険乗り換え制度のご案内)
- がん保険の乗り換え(※1)をされた後、乗り換え後の契約の責任開始より前にがんと診断された場合、乗り換え前の契約の解約を取り消すことができます(※2)。
その場合、乗り換え前の契約にもとづき、給付金をお支払いします。
乗り換え前の契約で保障されるケースの場合、乗り換え後の契約は無効となります。


- ※1 がん保険の乗り換えとは以下のことを言います。
- ライフネット生命で加入しているがん保険を解約して、同時期に新たにライフネット生命で取り扱っているがん保険に加入すること
- auの生命ほけんで加入しているがん保険を解約して、同時期に新たにauの生命ほけんで取り扱っているがん保険に加入すること
- ※2 乗り換え後の契約が、詐欺による取消し・不法取得目的による無効・重大事由による解除となった場合は、乗り換え前の契約の解約を取り消すことはできません。
事例2がんと診断された後に上皮内新生物と診断
がんと診断された日以降に、上皮内新生物と診断された場合

お支払いできません
上皮内新生物診断一時金は支払われません。がん診断一時金は支払われます。
がんと診断される前に、上皮内新生物と診断された場合

お支払いできます
上皮内新生物診断一時金およびがん診断一時金の両方が支払われます。
- 解説
-
- 責任開始日以後の保険期間中に被保険者が死亡し、その後にがんと診断された場合、「がん診断一時金」はお支払いできません。
- ライトコース(がん診断一時金のみ)のご契約の場合は、がん診断一時金のお支払い後に保険契約が消滅します。
事例3治療サポート給付金のお支払い
治療サポート給付金は、同一の月に複数の治療を受けた場合でも、お支払いは月に1回10万円となります。
※ホルモン療法以外の場合

- 同一の手術や放射線治療を複数回受けた場合で、その手術や放射線治療が医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも、手術料や放射線治療料が1回のみ算定される診療行為に該当するときは、第1回目の手術もしくは放射線治療のみを受けたものとして取扱います。よって、治療サポート給付金のお支払いは第1回目の1回分のみとなります。
- ※抗がん剤治療のうち、ホルモン療法のみを受けた場合は、月に1回5万円を最大60回までお受け取りいただけます。
- 解説
-
- 治療サポート給付金は、がんまたは上皮内新生物を直接の原因とした約款所定の、手術・放射線治療・抗がん剤治療を受けたときに、支払事由に該当した日が属する月ごとにお支払いします。
- 約款所定の手術・放射線治療・抗がん剤治療(ホルモン療法のみの場合を除く)を受けたとき、治療サポート給付金は月に10万円を回数無制限でお受け取りいただけます。
事例4ホルモン療法における治療サポート給付金のお支払い
抗がん剤治療のうち、約款に定めるホルモン療法のみを受けた月の治療サポート給付金は月5万円となります。また、保険期間を通じて最大60回までのお支払いとなります。

- 解説
-
- 定期がん保険から終身がん保険への移行をされた場合は、移行前契約の保険期間を含みます。