このたびの令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。当社では災害救助法適用地域のご契約者さまに対し、下記のお取扱いをさせていただきます。ご質問等は当社コンタクトセンターにお問い合わせください。
本来入院による治療が必要な状態であったものの、病院等の事情により入院できず、臨時施設等で医師の治療を受けられた場合は、本来必要であった入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで、その期間についても入院としてお取扱いし、給付金をお支払いいたします。
適用日 | 適用地域 | |
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2024年01月01日 | 令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について【第2報】 |
なお、今後適用地域が拡大した場合は、同様の措置を取ることとします。最新の適用地域につきましては、内閣府のホームページをご確認ください。
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