災害により被害を受けられた皆さまへ

「熊本県熊本地方の地震」
に関する特別なお取扱い

このたびの熊本県熊本地方の地震により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。当社では災害救助法適用地域のご契約者さまに対し、下記のお取扱いをさせていただきます。ご質問等は当社コンタクトセンターにお問い合わせください。

特別措置の内容

  1. 保険料払込猶予期間の延長
    お申し出により、保険料の払込みについて猶予する期間を延長(最長6ヵ月間)いたします。
  2. 保険金・給付金請求手続きの簡易取扱い
    お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易な取扱いをします。
  3. 入院給付金のお取扱い

    本来入院による治療が必要な状態であったものの、病院等の事情により入院できず、臨時施設等で医師の治療を受けられた場合は、本来必要であった入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで、その期間についても入院としてお取扱いし、入院給付金をお支払いいたします。

  4. 保険料の払込み猶予期間延長
    2016年10月31日までの取扱い

    ご契約者さまからのお申し出により、保険料払込み猶予期間を最長で2016年10月31日まで延長させていただきます。
    また保険料が通常の払込み猶予期間内に払い込まれない場合には、払込み猶予期間延長のお申し出がない場合でも、猶予期間の延長が可能な期間(最長で10月31日まで)は保険契約が失効しない取扱とさせていただきます。
    なお保険料払込み猶予期間経過後もご契約の継続を希望される場合は、猶予期間内に保険料をお支払いいただくことが必要です。詳しくは下記のフリーダイヤルにお問い合わせください。

    2016年11月1日以降の取扱い

    保険料払込猶予期間中(最長2016年10月31日まで)に延長の申し出をいただいたご契約につきましては、最長2017年5月31日まで保険料払込猶予期間を再延長させていただきます。
    保険料払込み猶予期間の再延長後もご契約の継続を希望される場合は、猶予期間内に保険料をお支払いいただくことが必要です。詳しくは下記のフリーダイヤルにお問い合わせください。
    なお、保険料が通常の払込み猶予期間内に払い込まれず、払込み猶予期間延長のお申し出がない場合も猶予期間の延長が可能な期間(最長で2016年10月31日まで)は、保険契約が失効しない取扱とさせていただいておりましたが、当取扱いの再延長はございません。

  5. 保険料の払込免除

    約款に定めている地震等による特例条項(保険料の払込免除を行わないこと)は適用せず、保険料の払込免除の対象となる状態(例:1眼の視力を全く永久に失った)になった際には保険料の払込免除を取扱います。

適用地域・適用日

なお、今後適用地域が拡大した場合は、同様の措置を取ることとします。最新の適用地域につきましては、内閣府のホームページをご確認ください。

お問い合わせ先

ご不明な点やお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

コンタクトセンター

フリーダイヤル0120-205566

無料・携帯OK

受付時間:平日9時~20時、土日祝9時~18時(年末年始除く)
日・祝は保険相談のみの受付となります。

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