このたびの熊本県熊本地方の地震により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。当社では災害救助法適用地域のご契約者さまに対し、下記のお取扱いをさせていただきます。ご質問等は当社コンタクトセンターにお問い合わせください。
本来入院による治療が必要な状態であったものの、病院等の事情により入院できず、臨時施設等で医師の治療を受けられた場合は、本来必要であった入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで、その期間についても入院としてお取扱いし、入院給付金をお支払いいたします。
ご契約者さまからのお申し出により、保険料払込み猶予期間を最長で2016年10月31日まで延長させていただきます。
また保険料が通常の払込み猶予期間内に払い込まれない場合には、払込み猶予期間延長のお申し出がない場合でも、猶予期間の延長が可能な期間(最長で10月31日まで)は保険契約が失効しない取扱とさせていただきます。
なお保険料払込み猶予期間経過後もご契約の継続を希望される場合は、猶予期間内に保険料をお支払いいただくことが必要です。詳しくは下記のフリーダイヤルにお問い合わせください。
保険料払込猶予期間中(最長2016年10月31日まで)に延長の申し出をいただいたご契約につきましては、最長2017年5月31日まで保険料払込猶予期間を再延長させていただきます。
保険料払込み猶予期間の再延長後もご契約の継続を希望される場合は、猶予期間内に保険料をお支払いいただくことが必要です。詳しくは下記のフリーダイヤルにお問い合わせください。
なお、保険料が通常の払込み猶予期間内に払い込まれず、払込み猶予期間延長のお申し出がない場合も猶予期間の延長が可能な期間(最長で2016年10月31日まで)は、保険契約が失効しない取扱とさせていただいておりましたが、当取扱いの再延長はございません。
約款に定めている地震等による特例条項(保険料の払込免除を行わないこと)は適用せず、保険料の払込免除の対象となる状態(例:1眼の視力を全く永久に失った)になった際には保険料の払込免除を取扱います。
適用日 | 適用地域 | |
---|---|---|
2016年04月14日 | 平成28年熊本県熊本地方の地震に係る 災害救助法の適用について |
なお、今後適用地域が拡大した場合は、同様の措置を取ることとします。最新の適用地域につきましては、内閣府のホームページをご確認ください。
ご不明な点やお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
コンタクトセンター
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