ライフネット生命からお客さまへの大切なご案内をお知らせします。
2026年04月30日
2026(令和8)年分の所得税において、以下のとおり、23歳未満の扶養親族を有する子育て世帯を対象に、生命保険料控除制度が拡充されます。


当社における一般生命保険料控除の対象となる商品は「定期死亡保険」となります。
(ご注意)
2026年4月現在の税制・関係法令等に基づき記載しております。今後税制等の変更に伴い、税務のお取扱い等が変わる場合もございます。
※1 2012年1月1日以降に締結した保険契約等(2011年12月31日以前に締結した契約の更新等を含む)
※2 2011年12月31日以前に締結した保険契約等
(参考)国税庁:旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額
| 年間の支払保険料等 | 控除金額 |
|---|---|
| 30,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 30,000円超60,000円以下 | 支払保険料等×1/2+15,000円 |
| 60,000円超120,000円以下 | 支払保険料等×1/4+30,000円 |
| 120,000円超 | 一律60,000円 |
| 年間の支払保険料等 | 控除金額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 20,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
| 40,000円超80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
以上