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生命保険料控除制度に関するお知らせ

2026年04月30日

2026(令和8)年分の所得税において、以下のとおり、23歳未満の扶養親族を有する子育て世帯を対象に、生命保険料控除制度が拡充されます。


〈新制度(2012年1月1日以降に締結した保険契約等)〉

2026年分の生命保険料控除の拡充内容の図解。所得控除限度額は所得税12万円、住民税7万円です。通常、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の所得税限度額は各4万円ですが、23歳未満の扶養親族を有する場合は、新制度の一般生命保険料控除の所得税限度額が2万円上乗せされ、6万円に拡充されることを説明しています。
2026年分の生命保険料控除の拡充内容の図解。所得控除限度額は所得税12万円、住民税7万円です。通常、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の所得税限度額は各4万円ですが、23歳未満の扶養親族を有する場合は、新制度の一般生命保険料控除の所得税限度額が2万円上乗せされ、6万円に拡充されることを説明しています。

当社における一般生命保険料控除の対象となる商品は「定期死亡保険」となります。

(ご注意)
2026年4月現在の税制・関係法令等に基づき記載しております。今後税制等の変更に伴い、税務のお取扱い等が変わる場合もございます。


2026年の制度拡充のポイント

拡充の対象

  • 23歳未満の扶養親族を有する方
    生計を一にする親族の中で、23歳未満の扶養親族がいる場合に対象となります。

概要

  • ・2026(令和8)年分の所得税において適用(住民税は拡充措置の対象外)
  • ・新制度※1の一般生命保険料控除の適用限度額を4万円→6万円に拡充
  • ・旧制度※2と新制度の保険料を共に支払った場合、一般生命保険料控除適用限度額は6万円に拡充(従来制度の限度額:4万円)
  • ・新制度における所得控除限度額は変更なし(合計12万円まで)

※1 2012年1月1日以降に締結した保険契約等(2011年12月31日以前に締結した契約の更新等を含む)
※2 2011年12月31日以前に締結した保険契約等
(参考)国税庁:旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額


【2026(令和8)年分】新生命保険料に係る一般生命保険料控除の額

子育て世帯(23歳未満の扶養親族を有する場合)

年間の支払保険料等 控除金額
30,000円以下 支払保険料等の全額
30,000円超60,000円以下 支払保険料等×1/2+15,000
60,000円超120,000円以下 支払保険料等×1/4+30,000
120,000円超 一律60,000

子育て世帯以外(従来制度から変更なし)

年間の支払保険料等 控除金額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

以上

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