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「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」等の先進医療からの削除について

2020年04月10日

終身医療保険2014(A2型・F2型)・終身医療保険2019(A2型・F2型)・定期療養保険にご加入のご契約者さまへ

2020年3月27日厚生労働省告示により、「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」等が2020年4月1日より先進医療から削除されました。

※先進医療とは、厚生労働大臣が定める高度な医療技術を用いた療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否か評価を行うことが必要な療養で、適宜追加・削除が行われます。なお、先進医療の技術に関する費用は自己負担となります。

当社では、公的医療保険制度における評価療養のうち、療養を受けた時点で厚生労働大臣が定める先進医療であるものを先進医療給付金のお支払い対象としています。
そのため、2020年3月末をもって先進医療から削除された医療技術は、ご契約日にかかわらず、2020年4月1日以降に受療した場合、先進医療給付金のお支払い対象外となりますので、ご留意ください。

※治療目的の入院を伴う場合は、入院給付金・入院療養給付金のお支払い対象となります。
※終身医療保険2019(A2型・F2型)付帯の先進医療特則においては、2020年3月31日以前の受療であっても責任開始の日からその日を含めて2年以内に所定の白内障の治療を直接の目的とする療養を受けたときは、先進医療給付金および先進医療見舞給付金のお支払い対象外となります。

なお、2020年4月1日以降に受療された多焦点眼内レンズを用いた「水晶体再建術」につきましては、当社における手術給付金等のお支払い対象となる可能性があります。

※給付金の支払事由は商品ごとに異なります。詳細は各ご契約における「水晶体再建術」を受けた場合の手術給付金等の支払事由についてをご参照ください。
※先進医療給付金は、先進医療に係る技術料と同額(上限2,000万円)をお支払いする保障ですが、手術給付金はあらかじめ定めた金額をお支払いする保障です。このため、手術給付金をお支払いする場合、給付金額は「水晶体再建術」にかかる費用と同額にはなりません。

また、今後の「先進医療」に関する最新の情報につきましては、厚生労働省ホームページをご確認ください。

各ご契約における「水晶体再建術」を受けた場合の手術給付金等の支払事由について

◆終身医療保険2014(A2型・F2型)

病院または診療所で入院中に手術を受けた場合、手術給付金をお支払いします。
(入院給付金日額×10)
入院を伴わない外来での手術の場合はお支払い対象外となります。

◆終身医療保険2019(A2型・F2型)

病院または診療所で手術を受けた場合、手術給付金をお支払いします。
(入院中に受けた手術は入院給付金日額×10、外来の場合は入院給付金日額×5)
入院を伴わない外来での手術の場合もお支払い対象となります。

◆定期療養保険

病院または診療所へ入院した場合、公的医療保険の対象となる入院療養にかかわる診療報酬点数×3円(医療費の自己負担相当額)を入院療養給付金としてお支払いします。
入院を伴わない外来での手術の場合はお支払い対象外となります。

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