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2020年02月28日
現在、厚生労働省にて2020年度の診療報酬改定に向けて、「先進医療」の見直しが行われており、その中で次の技術が2020年4月1日より先進医療から削除される見込みとなっております。(2020年3月の厚生労働省告示をもって決定される見込みです。)
当社では、公的医療保険制度における評価療養のうち、療養を受けた時点で厚生労働大臣が定める先進医療であるものを先進医療給付金のお支払い対象としています。
そのため、2020年3月末で先進医療から削除された医療技術は、ご契約日にかかわらず、2020年4月1日以降に受療されても先進医療給付金のお支払い対象外となりますので、ご留意ください。(但し、治療目的の入院を伴う場合は、入院給付金のお支払い対象となります。)
※なお、終身医療保険2019(A2型・F2型)付帯の先進医療特則においては、現時点においても責任開始の日からその日を含めて2年以内に所定の白内障の治療を直接の目的とする療養を受けたときは、先進医療給付金および先進医療見舞給付金のお支払い対象外となりますので、ご留意ください。
先進医療給付金のお支払い対象となる先進医療に該当するかにつきましては、治療を受けられる前に主治医に必ずご確認ください。
また、今後の「先進医療」に関する最新の情報につきましては、厚生労働省ホームページをご確認ください。