就業不能保険「働く人への保険2」をご契約中の方へ

2021年6月にライフネット生命の
就業不能保険が新しくなりました

※就業不能保険「働く人への保険2」は2021年5月末に販売を終了しました

就業不能保険。働く人への保険3

お客さまからの声にお応えして、就業不能保険「働く人への保険3」では、
短期の入院に備える「入院見舞金(14日以上)」と精神疾患に備える「精神疾患就業不能一時金」をご用意しました。
また、就業復帰をサポートするという新たなコンセプトの「復帰支援一時金」も加わっています。

収入減少をサポートする充実の給付金・一時金

新商品と旧商品の違いは?保障内容を比較!

保障内容\商品名 新商品
「働く人への保険3」
(販売期間:2021年6月~)
旧商品
「働く人への保険2」
(販売期間:2016年6月~2021年5月)
正式名称 就業不能保険
(無配当・無解約返戻金型)(2021)
就業不能保険
(無配当・無解約返戻金型)(2016)
就業不能給付金

就業不能状態の定義を明確に!

病気やケガにより、所定の就業不能状態が支払対象外期間をこえて続いているときに、毎月、就業不能給付金月額10万円~50万円をお支払い

病気やケガにより、所定の就業不能状態が支払対象外期間をこえて続いているときに、毎月、就業不能給付金月額10万円~50万円をお支払い

[所定の就業不能状態]

  1. 病気やケガによる入院※
  2. 医師の指示にもとづく在宅療養

    <在宅療養>

    • 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料に列挙されている診療料や管理指導料等が算定され、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で、治療に専念すること※
    • 約款所定の3大生活習慣病、肝硬変または慢性腎不全により、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で、治療に専念すること
  3. 国民年金法施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態
  4. 約款所定の特定障害状態に該当した状態

約款所定の精神疾患およびこれによるケガの場合を除く

[所定の就業不能状態]

  1. 病気やケガによる入院
  2. 医師の指示にもとづく在宅療養

<在宅療養>
病気やケガにより、医師の指示を受けて、日本国内の自宅等で、軽い家事および必要最小限の外出を除き、治療に専念している状態

精神障害による場合はお支払いの対象外

「継続した1回の就業不能状態」の定義 就業不能状態が終了した日の翌日からその日を含めて180日以内に、同一の原因または状態であるか否かにかかわらず再び就業不能状態に該当し、かつ、再び就業不能状態に該当した日からその日を含めて14日以上就業不能状態が継続したと医師によって診断されたときは、継続した1回の就業不能状態とみなします。 就業不能状態が終了した日の翌日からその日を含めて180日以内に、同一の病気やケガを直接の原因として就業不能状態になったときは、継続した1 回の就業不能状態とみなします。
入院見舞金(14日以上)

短期の入院にも備えられます!

病気やケガにより、14日以上継続して入院したとき、一律10万円お支払い
(精神疾患での14日以上の入院も対象)

なし
精神疾患就業不能一時金

うつ病などの精神疾患をカバー!

精神疾患により、所定の精神疾患就業不能状態が支払対象外期間をこえて続いているとき、就業不能給付金月額の3倍を一括でお支払い
(2年に1回、最大5回まで)

なし
復帰支援一時金

働くあなたの復帰を応援!

就業不能給付金のお支払いが開始され、その後、保険期間中に就業不能状態が終了したとき、就業不能給付金月額の3倍を一括でお支払い

申込時に付ける・付けないの選択が可能

なし
高度障害給付金 なし 病気やケガにより所定の高度障害状態になったときに、就業不能給付金月額の10倍をお支払い
 (保険期間を通じて1回)
高度障害時の
保険料払込免除
なし あり

ここでは主な違いを説明しています。新商品について詳しくはライフネット生命のウェブサイト、ご契約のしおり・約款をご確認ください。

就業不能保険「働く人への保険 3」の保障内容

就業不能保険「働く人への保険3」に関する注意事項

[就業不能給付金]

約款所定の就業不能状態となり、その状態が支払対象外期間をこえて継続したと医師によって診断されることを要します。

就業不能給付金が支払われる期間も保険料の払い込みが必要です。

[入院見舞金(14日以上)]

支払事由に該当する入院を2回以上したときは、入院見舞金(14日以上)が支払われることになった最後の入院の退院日の翌日から180日以内に開始した入院については、支払いません。

[精神疾患就業不能一時金]

約款所定の精神疾患就業不能状態となり、その状態が支払対象外期間をこえて継続したと医師によって診断されることを要します。

[復帰支援一時金]

被保険者の死亡により就業不能状態が終了した場合は、復帰支援一時金は支払いません。

継続した1回の就業不能状態とみなして就業不能給付金を支払う場合には、再び該当した就業不能状態に対しては、復帰支援一時金を支払いません。

新しい就業不能保険の詳しい内容をチェック!

就業不能保険。働く人への保険3。詳しくはこちら

新しい就業不能保険へのお乗り換えはマイページから

新しい就業不能保険へのお乗り換えはマイページから承ります

就業不能保険「働く人への保険3」はマイページの「お乗り換え」よりお申込みが可能です。

まずはマイページへログインしてください。

マイページ

お乗り換え時の注意点

お乗り換え時も告知が必要となります

お乗り換え後の契約は新たなご契約となります。そのため、ご契約にあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態、職業等について告知画面で事実をありのまま正確に、もれなく告知してください。
契約者や被保険者には健康状態等について告知していただく義務(告知義務)があり、事実と異なる場合や告知の漏れがあると、将来、保険金・給付金等のお支払いができなかったり、契約が解除となる場合があります。

新しい保険に加入できないことがあります

お客さまの健康状態などにより、新たに保険に入り直すことができない場合があります。そのため、保険を解約して新たな保険に入り直す際には、新たな保険契約のお引き受けの結果が判明した後に解約手続きを行ってください。

  • ただし、現在の保険契約と新たに入り直す保険契約の組合せによっては、個別にご案内する手順で乗り換えの手続きを行っていただく場合があります。
  • 給付金をご請求中の方はお乗り換えできません。過去にご請求歴がある場合は、お乗り換えできない場合や、お乗り換えの際に新たに特別条件が付く場合があります。

新しい契約が成立した後の解約をおすすめします

保険を解約すると保障がなくなります。保障されない期間に病気やケガにならないとも限りませんので、新たな保険契約のお引き受けの結果が判明した後に解約の手続きを行うことをおすすめします。なお、マイページの「お乗り換え」よりお手続きをいただいた場合は、新たな保険契約の成立後に解約手続きが行われます。また、解約後に契約をもとの状態に戻すことはできません。

責任開始日が変わります

新たな保険は解約した元の保険とは別の契約となります。そのため、新たな保険については責任開始日が変わります。新たな保険の責任開始日と、元の保険の責任開始日をご確認のうえ、以下の点にご留意ください。

「新じぶんへの保険」「新じぶんへの保険レディース」(旧商品)からの乗り換えには以下の点にご注意ください!

「働く人への保険2」(旧商品)からの乗り換えには以下の点にご注意ください

「働く人への保険2」(旧商品)のご契約者さまは、新商品の申し込みと既契約の解約、両方のお手続きが必要となります。なお、マイページの「お乗り換え」よりお手続きいただいた場合は、新たな保険契約の成立後に解約手続きが行われます。ご不明な点がございましたら、コンタクトセンターへお問い合わせください。

コンタクトセンター
0120-205566(通話無料)

受付時間:平日9時~20時、土曜日9時~18時(年末年始、日曜、祝日は除く)

お客さまからのご質問やご要望などを正確に把握するため、通話内容を録音しておりますので、あらかじめご了承ください

保険の悩みは保険プランナーへご相談ください

保険相談の疑問
まずはお問い合わせ下さい!保険プランナーが丁寧に新商品についてご案内いたします。0120-205566。受付時間:平日9時~20時、土曜日9時~18時(年末年始、日曜、祝日は除く)