医療費が高額になったときに役立つ!高額療養費制度の基本

民間保険への加入を検討する場合、公的医療保険制度について知っておくことも大切です。
公的医療保険制度の一つである「高額療養費制度」は、療養が長期間続いた場合など、医療費が高額になり、自己負担限度額を超えた分について払い戻しを受けられるものです。
しかし自己負担限度額は年齢や所得で異なるため、公的医療保険のみでは病気やケガの家計負担が大きくなる可能性があります。
今回は、高額療養費制度の概要と、それを踏まえた保険選びについて考えてみましょう。
※ここでは、2026年8月時点での公的制度の概要を解説しています。詳細および最新情報については、厚生労働省・健康保険組合などのウェブサイトでご確認ください。

高額療養費制度とは?
対象になる費用・ならない費用

高額療養費制度とは、病院などの医療機関や薬を処方する薬局などで1ヶ月(月の1日から末日まで)の間に支払った金額が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分について払い戻しを受けられる制度です。
公的医療保険制度が適用された、窓口で支払う金額を超えた分が払い戻されます。

【高額療養費制度の適用イメージ】

高額療養費制度の適用イメージ。医療費総額のうち、窓口負担(1~3割)が自己負担限度額までの「最終的な自己負担額」と、超過分の「高額療養費制度による払い戻し」に分かれる仕組みを示しています。

一方で、病気やケガに関連した費用でも、公的医療保険制度が適用されないものについては対象外となるので、全額自己負担で支払わなくてはいけません。

【高額療養費制度の対象になる費用・ならない費用の例】

対象になる
費用の例
  • 病院やクリニックでの診察代・検査代
  • 手術代、放射線治療、処置代など
  • 処方薬代
対象外になる
費用の例
  • 差額ベッド代(個室などを利用した場合にかかる費用)
  • 入院時の食費
  • 先進医療の技術料

自己負担限度額は所得に応じて変わるため、
公的医療保険だけだと負担が大きい場合も

高額療養費制度では、自己負担限度額を超えた分の費用が払い戻しの対象になりますが、この自己負担限度額は所得に応じて変わります

【高額療養費制度の自己負担限度額と上限額】

所得区分
(年収換算)
自己負担限度額 多数回該当時
月額上限
年間上限
約1,160万円〜 270,300円+
(医療費-901,000円)
×1%
140,100円 168万円
約770万円〜
約1,160万円
179,100円+
(医療費-597,000円)
×1%
93,000円 111万円
約370万円〜
約770万円
85,800円+
(医療費-286,000円)
×1%
44,400円 53万円
約200万円〜
約370万円
61,500円
住民税
非課税世帯
(70歳未満)
36,900円 24,600円 29万円
住民税
非課税世帯
(70歳以上)
25,700円
一定所得以下
(70歳以上)
15,700円 - 18万円

所得区分が一番上の世帯では、自己負担限度額が27万円を超えるなど、高額療養費制度を適用したとしても大きな費用負担が生じる点は注意が必要です。

トピックス

2026年8月に高額療養費制度が改正 2027年8月にも上限額が引き上げ予定

2026年8月、医療保険制度改正法により、高額療養費制度の見直しが行われました。

主な変更①

年間上限が新設
年間の医療費負担額に応じた負担軽減が行われるようになりました。概要は本ページの上部で解説しています。

主な変更②

高額療養費制度の毎月の上限額が原則引き上げ
所得区分が細分化されたことに加えて、原則全区分で毎月の上限額が引き上げられました。

所得区分に応じた毎月の上限額についてはさらに2027年8月にも引き上げを予定しています。
こうした制度変更が病気やケガをしたときの医療費負担に影響を与える点を踏まえ、備えを考えることが重要でしょう。

医療費負担をさらに軽減する「多数回該当」適用が難しい場合は「世帯合算」「年間上限」の活用を

病気やケガの状態によっては高額療養費制度を複数回利用せざるを得ない状況になることもあるでしょう。
そうすると、制度を利用していても医療費の負担で家計が圧迫されていくリスクがあります。
そうしたケースでは、「多数回該当」という制度を利用することで、さらに医療費負担を軽減できます。
多数回該当は、高額療養費制度で払い戻しを受けた月が直近12ヶ月以内に3回以上あった場合、4回目からは自己負担限度額がさらに引き下げられる仕組みです。

【多数回該当】

高額療養費制度における多数回該当の利用イメージ。直近12ヶ月以内で自己負担限度額を超えた月が3回あると、4回目以降の支給から多数回該当限度額が適用され、自己負担額が軽減される仕組みを示しています。

※高額療養費制度が適用される3ヶ月は、連続していなくても多数回該当の対象になります

一人の医療費では高額療養費制度の上限額に達しない場合でも、「世帯合算」や「年間上限」の仕組みを活用することで、負担を軽減できるケースがあります。

「世帯合算」は、70歳未満の方であれば21,000円以上の医療費が対象です。「支払った医療費は高額だったが、制度の適用ラインには及ばなかった」という月があれば、一度家族の医療費も確認してみるのが良いでしょう。

2026年8月以降の医療費については、年間の自己負担額が上限に達した後はそれ以上の医療費の支払いが不要になる「年間上限」により、負担が軽減できる場合があります。

高額療養費制度が改正された今こそ、
ライフネット生命の医療保険で備える!

日本では公的医療保険制度が充実しているため、医療費負担をある程度軽減することが可能ですが、その対象にならない費用などもあるため、やはり一定の備えがあることでさらに安心を得られます。
例えばライフネット生命の医療保険であれば、病気やケガでの入院・手術に、幅広く備えられます

ライフネット生命の医療保険の保障は、シンプルながらニーズに合わせていろいろな組み合わせが選べます。
保障が一生涯続く終身型と、加入時の保険料が割安で、必要な期間だけ備えられる定期型からライフスタイルに合わせて選べます。

まずは試しに、パソコンやスマートフォンで気軽にできる無料見積りで、自分のニーズにあった保障だと保険料はいくらになるのか、チェックしてみませんか?

医療保険なら

ライフネット生命の
定期医療保険・終身医療保険
がおすすめです

ライフネット生命は、定期医療保険終身医療保険を用意していますので、定期型と終身型を見比べてニーズに合った方を選ぶことができます。

保障内容は、入院と手術に絞った「エコノミーコース」と、3大生活習慣病や先進医療まで幅広くカバーする「おすすめコース」の2種類が用意されています。
さらに、子宮筋腫など女性特有の病気やがんによる入院時に給付金が上乗せされる女性専用の医療保険もあり、女性ならではのリスクにも手厚く備えることができます。

どの保険商品でも、日帰り入院を含めて5日以内の入院の場合であっても一律で5日分の入院給付金を受け取れるため、近年の入院の短期化にもしっかり対応できます。

ライフネット生命の定期医療保険
保険料例

男性
30歳
765 円/月
女性
30歳
1,275 円/月

エコノミーコース/入院給付金日額:5,000円
保険期間・保険料払込期間:10年

ライフネット生命の終身医療保険
保険料例

男性
30歳
1,578 円/月
女性
30歳
1,701 円/月

エコノミーコース/入院給付金日額:5,000円
保険期間・保険料払込期間:終身

注意事項

  • 終身医療保険の場合で保険料の払込期間を「60歳まで」、「65歳まで」を選択される方は保険料の払込期間と保険料の払い込みがどちらも完了したあとに解約した場合は、入院給付金日額の10倍の金額をお返しいたします。
  • この保険に満期保険金や配当、解約返戻金はありません。
  • このページでは、商品の概要を記載しています。商品の詳細につきましては、「ご契約のしおり」と「約款」を必ずご確認ください。
  • お客さまの健康状態および職業などによっては、お引き受けを制限させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 記載の保険料は2026年6月1日現在の保険料で計算しています。
  • 定期型の保険の場合、更新時には、更新時の年齢、保険料率に基づき保険料が再計算されるため、多くの場合保険料は高くなります。