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指定代理請求人とは、被保険者が保険金・給付金等を請求できない特別な事情(被保険者の病状が重篤で意思表示が出来ない場合など)があるときに、被保険者や保険金受取人に代わって給付金や保険金の請求できる人のことで、あらかじめ契約者が指名します。