災害により被害を受けられた皆さまへ

「東日本大震災」
に関する特別なお取扱い

このたびの東日本大震災により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。当社では災害救助法適用地域のご契約者さまに対し、下記のお取扱いをさせていただきます。ご質問等は当社コンタクトセンターにお問い合わせください。

特別措置の内容

  1. 保険金・給付金のお支払い
    約款に定めている地震等による特例条項(支払免除、削減支払)は適用せず、入院給付金、手術給付金および就業不能給付金の全額をお支払いいたします。なお、死亡保険(定期)「かぞくへの保険」の死亡保険金・高度障害保険金には地震等による特例条項がありませんので、通常どおり全額をお支払いいたします。
  2. 保険金・給付金の請求手続き
    ご契約者さま、受取人さまからのお申し出により、必要書類(請求書類)を一部省略するなど、簡易な取扱いをさせていただきます。必要書類については、ご請求時にご案内させていただきます。
    ※ 簡易な請求手続の対象となるのは、死亡保険(定期)「かぞくへの保険」と医療保険(終身)「じぶんへの保険」です。
  3. 保険料の払込み猶予期間延長

    ご契約者さまからのお申し出により、保険料払込み猶予期間を2011年12月末まで延長させていただきます。また保険料が通常の払込み猶予期間内に払い込まれない場合には、払込み猶予期間延長のお申し出がない場合でも自動的に延長させていただきます。
    なお保険料払込み猶予期間経過後もご契約の継続を希望される場合は、猶予期間内に保険料をお支払いいただくことが必要です。詳しくは下記のフリーダイヤルにお問い合わせください。

  4. 保険料の払込免除

    約款に定めている地震等による特例条項(保険料の払込免除を行わないこと)は適用せず、保険料の払込免除の対象となる状態(例:1眼の視力を全く永久に失った)になった際には保険料の払込免除を取扱います。
    ※ 保険料払込免除の対象となるのは、死亡保険(定期)「かぞくへの保険」と医療保険(終身)「じぶんへの保険」です。

  5. 入院給付金のお取扱い

    本来入院による治療が必要な状態であったものの、病院等の事情により入院できず、臨時施設等で医師の治療を受けられた場合は、本来必要であった入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで、その期間についても入院としてお取扱いし、入院給付金をお支払いいたします。

適用地域・適用日

なお、今後適用地域が拡大した場合は、同様の措置を取ることとします。最新の適用地域につきましては、内閣府のホームページをご確認ください。

お問い合わせ先

ご不明な点やお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

コンタクトセンター

フリーダイヤル0120-205566

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日・祝は保険相談のみの受付となります。

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