このたびの東日本大震災により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。当社では災害救助法適用地域のご契約者さまに対し、下記のお取扱いをさせていただきます。ご質問等は当社コンタクトセンターにお問い合わせください。
ご契約者さまからのお申し出により、保険料払込み猶予期間を2011年12月末まで延長させていただきます。また保険料が通常の払込み猶予期間内に払い込まれない場合には、払込み猶予期間延長のお申し出がない場合でも自動的に延長させていただきます。
なお保険料払込み猶予期間経過後もご契約の継続を希望される場合は、猶予期間内に保険料をお支払いいただくことが必要です。詳しくは下記のフリーダイヤルにお問い合わせください。
約款に定めている地震等による特例条項(保険料の払込免除を行わないこと)は適用せず、保険料の払込免除の対象となる状態(例:1眼の視力を全く永久に失った)になった際には保険料の払込免除を取扱います。
※ 保険料払込免除の対象となるのは、死亡保険(定期)「かぞくへの保険」と医療保険(終身)「じぶんへの保険」です。
本来入院による治療が必要な状態であったものの、病院等の事情により入院できず、臨時施設等で医師の治療を受けられた場合は、本来必要であった入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで、その期間についても入院としてお取扱いし、入院給付金をお支払いいたします。
適用日 | 適用地域 | |
---|---|---|
2011年03月24日 | 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害救助法の適用について |
なお、今後適用地域が拡大した場合は、同様の措置を取ることとします。最新の適用地域につきましては、内閣府のホームページをご確認ください。
ご不明な点やお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
コンタクトセンター
無料・携帯OK
受付時間:平日9時~20時、土日祝9時~18時(年末年始除く)
日・祝は保険相談のみの受付となります。
お客さまからのご質問やご要望などを正確に把握するため、通話内容を録音しております。