就業不能保険「働く人への保険」の就業不能給付金をお支払いできる場合、できない場合の代表的な事例は以下の通りです。以下に記載のない場合でも、約款の規定によりお支払いできない場合があります。詳しくは約款をご確認ください。
就業不能給付金は、所定の就業不能状態となってから最初の180日間は、支払いの対象外です。所定の就業不能状態となり180日を超えてその状態を継続している期間がお支払いの対象となります。
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「脳梗塞」を発症し、所定の就業不能状態になり、その状態が180日を超えて継続した。 ⇒所定の就業不能状態が180日を超えて継続しているので、180日を超えてその状態が継続している期間がお支払いの対象となります。 ・ 給付金のお支払いはその状態が継続している間、保険期間の満了まで1ヶ月単位でお支払いします。 なお、お支払い対象となる期間で1ヶ月未満の端数が生じた場合は、その端数は切り上げて1ヶ月分が支払われます。 |
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「脳梗塞」を発症し、所定の就業不能状態となったが、治療により90日後、所定の就業不能状態から回復した。 ⇒所定の就業不能状態となった場合でも、180日を超えて継続していないのでお支払い対象外となり、給付金は支払われません。 |
所定の就業不能状態が180日を超えて継続している
所定の就業不能状態が180日を超えて継続していない
就業不能給付金のお支払い対象となるのは、責任開始時点以後の病気やケガが原因の場合です※2。責任開始時点以前の病気やケガが原因の場合は、たとえ、約款所定の就業不能状態が180日を超えて継続したとしても、給付金は支払われません。
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責任開始時点以後に発症した「脳梗塞」により所定の就業不能状態となり、その状態が180日を超えて継続した。 ⇒責任開始時点以後に発症した病気が原因であるため、180日を超えてその状態を継続している間、1ヶ月単位で給付金が支払われます。 |
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責任開始時点以前より治療を受けていた「高血圧症」を原因として、責任開始時点以後に「脳梗塞」を発症し、180日を超えて就業不能状態が継続した。 ⇒責任開始時点以前に発症した病気が原因であるため給付金は支払われません。 |
責任開始時点以後に発症した病気やケガが原因
責任開始時点以前に発症した病気やケガが原因