ライフネット生命保険

質問

告知義務とはなんですか?
正しく告知しないと、保険金が支払われない場合があると聞いたのですが・・・。

回答

申し込まれる方は、過去の傷病歴、現在の健康状態等、ウェブサイト上の告知画面で当社がおたずねすることがらについて、事実をありのまま正確にもれなく入力(告知)いただくことを要しますが、これを告知義務といいます。
この際、事実が告げられなかったときには、告知義務違反として保険契約を解除することがあります。

なお、通院時期などを詳細に覚えていない、というような場合もあるかと思いますが、そのようなときは、覚えていることをありのままに回答いただければ結構です。

以下に普通保険約款の告知義務に関する記載を抜粋して掲載します。
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■告知義務
1.被保険者は、保険契約の申し込みの際、会社所定の質問事項について、インターネット上に設けられた会社の申込画面を通じて告知することを要します。なお、会社は、必要に応じて、健康診断書等の医的資料を求めることがあります。

2.告知に際しては、質問事項について事実を回答してください。なお、会社が事実を照会した際も同様です。


■告知義務違反による解除
1.会社は、告知の際、被保険者につぎの事実がある場合には、保険契約を解除することができます。
(1) 故意または重大な過失により質問事項について事実を回答しなかった場合
(2) 故意または重大な過失により質問事項について事実でないことを回答した場合

2.前項の事実がある場合、会社は、保険金(または給付金)の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。その場合は、会社は、保険金(または給付金)の支払いまたは保険料の払込免除は行いません。
すでに保険金(または給付金)を支払っていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料の払い込みを免除していたときでも、その保険料の払い込みを求めることができます。

3.前項の規定にかかわらず、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が、解除の原因となった事実と関係がなかったことを、被保険者または受取人が証明した場合は、会社は保険金(または給付金)を支払い、または保険料の払い込みを免除します。

4.本条の規定によって保険契約を解除する場合は、会社は、その旨を契約者に通知します。契約者に対して解除の通知を行うことができないときは、受取人に解除の通知を行います。

5.保険契約を解除した場合は、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
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平日9時~22時、土曜日9時~18時(年末年始、日曜、祝日は除く)

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