ライフネット生命保険

事実婚のパートナーを死亡保険金の受取人にしたい[死亡保険](FAQ)

質問

事実婚のパートナーを死亡保険金の受取人として申し込みした場合でも保険契約を引き受けてもらえますか?

回答

死亡保険金の受取人に事実婚のパートナーを指定いただくことも可能です。

ただし、戸籍上の配偶者の有無、同居期間といった条件の違い等によって、保険金額に上限を設けてのお引受けとなる場合や、お断りする場合もございます。

また、加入に際しては、お客さまを訪問し、面談にて申込内容などについて確認させていただく場合もございます。

そのうえで、総合的な審査を行い、判断することになりますので、ウェブサイトよりお申し込み手続きを行ったうえで、審査結果をお待ちくださいますようお願いいたします。

疑問点などありましたら、コンタクトセンターにお問い合わせください

フリーダイヤル0120-205566

平日9時~22時、土曜日9時~18時(年末年始、日曜、祝日は除く)

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