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掲載日:2008年5月18日
海外で入院などをした場合や、死亡した場合、また、就業不能になった場合などに、海外から請求することはできますか?
請求につきましては、それぞれの保険商品ごとに条件をご確認ください。
ご契約者さまが海外でお亡くなりになられた場合、日本国内において受取人の方によるお手続きをお願いいたします。
なお、死亡保険金のご請求には死亡の事実を示す証明書の提出が必要となりますが、その際は、現地で発行された「死亡診断書(死体検案書)」も必要となりますので、あらかじめご準備ください。
海外での入院や手術は給付金支払いの対象外となります。
就業不能給付金支払いには、就業不能状態※が180日を超えて継続しているということを、日本の医師の診断書によって証明されることが必要です。
※: 就業不能状態とは病気やケガにより、日本国内の病院もしくは診療所への治療を目的とした入院または日本の医師の指示により在宅療養をしており、「少なくとも6ヶ月以上、いかなる職業においても全く就業ができない」と医学的見地から判断される状態をいいます。
0120-205566
平日9時~22時、土曜日9時~18時(年末年始、日曜、祝日は除く)