保険の基本
家族構成・ライフステージ別の必要保障額の目安も確認
保険ジャンバラヤ編集部 執筆
制作協力:加藤 梨里
生命保険(死亡保険)の保険金額を検討するうえで一つの目安となるのが、「必要保障額」です。必要保障額は家族構成、年齢、受けられる遺族年金などによって異なります。また、ライフステージの変化によって変わることもあります。
更新日2026.06.03
掲載日2019.03.06

生命保険(死亡保険)に加入するときに、保険金額をいくらに設定するかを検討するための一つの目安となるのが、「必要保障額」です。本記事では、必要保障額の計算方法や、ライフステージ別の必要保障額の目安、保険金額の決め方について解説します。
生命保険(死亡保険)※に契約するとき、保険金額をいくらに設定したらいいのか迷うことがあるかもしれません。万が一のことがあったときに遺された家族の生活費やライフイベントにかかるお金を確保するには、必要十分な保険金を受け取れるようにしておきたいものです。一方で、生命保険の保険金額を必要以上に高額に設定すると、払い込む保険料も割高になる場合があります。
そこで、生命保険の保険金額を検討するうえで一つの目安となるのが、「必要保障額」です。
※以下、本稿では主に死亡保険のことを「生命保険」と表記します。

必要保障額とは、万が一の死亡時に必要な保障額のことです。一般的に必要保障額は、家計を支えていた人の死亡時に、遺された家族に必要となる生活費やライフイベントにかかるお金の見込額から、遺族年金や配偶者が働いて得る収入など将来入ってくるお金の見込額を差し引いて計算します。こうして算出した金額が、生命保険などで備えておきたい必要保障額になります。

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必要保障額は、次のようなお金の現状や将来の見込額を把握することで計算できます。

必要保障額の計算式の「家族に必要となるお金」には、主に、家族の生活費、住居費、子どもの教育費、葬儀費用・お墓代などが挙げられます。

必要保障額の計算式の「入ってくるお金」には、主に、亡くなったことによって入ってくる遺族年金、死亡退職金、弔慰金といった公的保障や企業保障、配偶者が働く場合に得る収入、現在保有している預貯金などの資産が含まれます。
遺された家族のために備えたい必要保障額のイメージ
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将来、家族に必要となるお金や、入ってくるお金の内容や金額は、家族構成や家族の年齢、家計収支や資産の状況などによって個人差があります。では、必要保障額はどのように計算すればよいのでしょうか。
一般的な必要保障額の計算方法の手順を解説します。
必要保障額の計算方法

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まず、万が一のことがあった後に家族に必要となるお金の見込額を計算します。主な項目は、次のように計算します。
現在の生活費を基準に、遺された家族にかかる生活費の見込額を計算します。子どもがいる場合には、一般的に末子が独立するまでは遺された家族全員分の生活費、末子独立後は配偶者分の生活費を計算します。子どもがいない場合には、配偶者の生活費を計算します。
末子が独立するまでの家族の生活費
子どもが2人の場合には第2子、3人の場合には第3子が独立するまでの年数分の生活費を計算します。独立時期は高校卒業見込みとなる18歳や、大学卒業見込みとなる22歳などに合わせて設定するのが一般的ですが、個人の状況に合わせて設定してもかまいません。
生活費の金額は、現在の生活費の70%を目安に、次のように計算します。
「現在の年間生活費×70%×(末子の独立時の年齢-末子の現在の年齢)」
例えば、現在の生活費が月30万円、末子が0歳で、大学卒業後(23年後)に独立するとした場合、「21万円(30万円×70%)×12ヶ月×23年間=5,796万円」のように計算します。
末子独立後の配偶者の生活費
末子独立後の配偶者の生活費は、末子独立時の配偶者の平均余命に合わせて計算するのが一般的です。また、生活費の金額は現在の生活費の50%を目安に、次のように計算します。
「現在の年間生活費×50%×末子の独立時の配偶者の平均余命」
一例として、現在の生活費が月30万円、末子独立時の配偶者の年齢が53歳、その時点の平均余命を35年とすると、「15万円(30万円×50%)×12ヶ月×35年間=6,300万円」のように計算します。配偶者の余命や生活費の金額は、個人の状況に合わせて設定することも可能です。
マイホームの場合、多くのケースでは住宅ローンの契約時に団体信用生命保険(団信)に加入しているため、住宅ローン返済分は団信で備えられています。この場合、住宅ローン返済額は必要保障額の計算に含める必要はありません。ただし、改修費や固定資産税などの維持費などは見込んでおくと安心です。
賃貸住まいの場合には、万が一のことがあった後に現在の住居に住み続けるのか、賃料の改定を想定するのか、住み替えをするのかなどを考えて設定します。仮に現在の住まいにそのまま住み続けると想定する場合には、現在の家賃の金額を参考に計算するのが一般的です。
一例として、住居費が月7万円で、58年間(末子独立まで、および独立後、配偶者の平均余命までの期間)住み続けると想定する場合には、「7万円×12ヶ月×58年間=4,872万円」のように計算します。
子どもがいる場合には、子どもが将来に進学するための教育費も必要です。子どもの人数や、想定される子どもの進路に合わせて見積もります。
一例として、万が一のことがあった後に、子どもが幼稚園から大学まで公立(大学は国公立)に進学すると想定した場合、かかる教育費は平均で約1,095万円になります。子どもが2人以上の場合には、その人数分、それぞれに想定される進路に合わせて計算します。
幼稚園から高校までにかかる学習費総額と大学でかかる教育費負担の合計額
(単位:万円)
高校までの進路 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高校 | 高校まで合計 | 大学 | 総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3年間) | (6年間) | (3年間) | (3年間) | (15年間) | (文系の場合、4年分) | (19年分) | |
すべて公立 | 53.2 | 219.7 | 162.6 | 178.5 | 614.0 | 481.2 | 1,095.2 |
幼稚園だけ私立 | 103.8 | 219.7 | 162.6 | 178.5 | 664.6 | 481.2 | 1,145.8 |
高校だけ私立 | 53.2 | 219.7 | 162.6 | 352.1 | 787.7 | 481.2 | 1,268.8 |
幼稚園・高校が私立 | 103.8 | 219.7 | 162.6 | 352.1 | 838.3 | 481.2 | 1,319.4 |
小学校だけ公立 | 103.8 | 219.7 | 467.2 | 352.1 | 1,142.8 | 689.8 | 1,832.6 |
すべて私立 | 103.8 | 1,045.7 | 467.2 | 352.1 | 1,968.9 | 689.8 | 2,658.6 |
※ 幼稚園から高校までは学習費総額(学校教育費,学校給食費及び学校外活動費の合計)、大学は入学費用と在学費用(4年間分)の合計額
出典:文部科学省「子供の学習費調査」(令和5年度)、日本政策金融公庫「令和3年度教育費負担の実態調査」をもとに制作協力者作成
通常、万が一のときには葬儀費用やお墓などの費用もかかります。本人や家族の希望や考え方により、かかる費用には個人差がありますが、一般的には葬儀費用およびお墓の購入費用として、それぞれ数十万円から200万円程度を見込んでおくとよいでしょう。
また、遺産分割や相続登記など、死後の整理にかかわる費用も含めて検討することもできます。
出典:第6回お葬式に関する全国調査(2024年/鎌倉新書)よりライフネット生命作成
そのほか、子どもの保育費用や結婚資金の援助など、ここまで挙げた以外の費用も想定する場合には、それらを見込んで計算することもできます。

次に、亡くなったことによって入ってくる公的保障や企業保障、配偶者が働く場合に得る収入の見込額、現時点での預貯金などの資産を計算します。主に、次のものが含まれます。
万が一のことがあった後に、配偶者が働くなどで収入を見込める場合には、その見込額を計算します。
家計を支えている人が亡くなったときには、遺された家族の生活を保障するために国から遺族年金が支給されます。亡くなる前に加入していた公的年金制度や家族構成などに応じて、遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給されます。
遺族基礎年金の金額は子どもの人数や受給する年度、遺族厚生年金の金額は厚生年金の加入期間や加入中の平均標準報酬額などによって異なります。遺族厚生年金の金額は老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の金額にあたります。「ねんきん定期便」などに、これまでの公的年金の加入期間や保険料の納付額(累計額)などをもとにした老齢年金の見込額が記載されている場合には、これを参考に遺族年金の金額を見積もることができます。
子どもが1人の場合の妻の遺族基礎年金・遺族厚生年金額(一例)
遺族基礎年金 | 遺族厚生年金
| 遺族年金合計額 | |
|---|---|---|---|
遺族基礎年金額(円) | 平均標準報酬額 | 遺族厚生年金年額(概算) | (概算) |
1,071,000 | 200,000 | 246,645 | 1,317,645 |
| 300,000 | 369,968 | 1,440,968 |
| 400,000 | 493,290 | 1,564,290 |
| 500,000 | 616,613 | 1,687,613 |
| 600,000 | 739,935 | 1,810,935 |
※遺族基礎年金は2025年度額。遺族厚生年金は、厚生年金保険加入期間が300ヶ月(すべて2003年4月以降)、妻が40歳未満の場合として試算。
あくまで目安であり、諸条件によって金額が異なる場合があります。
※標準報酬月額には上限(2025年現在は65万円)が設けられています。
出典:日本年金機構「遺族年金ガイド令和7年度版」を参考に制作協力者作成
https://lifenet-media.microcms.io/apis/blogs/survivors-pension
配偶者が65歳になると、配偶者本人の老齢年金を受給できるようになります※。国民年金部分にあたる老齢基礎年金は満額で年額831,700円(月額69,308円、2025年度額)です。老齢厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や加入中の平均標準報酬額などに応じて年金額が決まります。「ねんきん定期便」などに、これまでの公的年金の加入期間や保険料の納付額(累計額)などをもとにした老齢年金の見込額が記載されている場合には、これを必要保障額の計算に用いることができます。
※一定の要件を満たす場合には、60~65歳の間に特別支給の老齢厚生年金を受給できます。
亡くなった当時に会社員や公務員などだった場合には、勤務していた企業などから死亡退職金や弔慰金などが支給される場合があります。金額は勤務先の規定によって決まっています。
亡くなるときまでに保有していた預貯金、有価証券、そのほか売却が可能な資産があれば、それらを遺された家族の生活やライフイベントのお金に充てられる場合もあります。必要保障額の計算では、現在の保有残高を用いるのが一般的です。

(1)家族に必要となるお金の合計額から、(2)入ってくるお金の合計額を差し引きます。ここで算出された金額が、生命保険などで備えたい必要保障額になります。
もし、算出した金額がマイナスで、(1)家族に必要となるお金の合計額よりも(2)入ってくるお金の合計額の方が大きい場合には、遺族年金や配偶者の収入、すでに保有している資産などで、万が一のときに必要なお金に対応できるという結果になります。
必要保障額は、家族構成、年齢、家計収支や資産の状況などによって異なります。主な家族構成・ライフステージごとに、必要保障額の一例を試算してみましょう。

独身の場合には、パートナーや子ども、親などを扶養しているケースを除き、自分の万が一のときに遺された家族の生活費などを準備する必要はありません。
このため、亡くなったときに必要となるお金は一般的に、葬儀費用など死後の整理資金が中心になります。先ほどご説明した葬儀費用およびお墓の購入費用を準備する場合には、それぞれ数十万円から200万円程度を見込んでおくとよいでしょう。
また、遺産分割や相続登記など、死後の整理にかかわる費用も含めて計算する場合には、葬儀費用などとの合計で400~500万円程度を必要保障額の目安と考えることもできます。
なお、独身の人が亡くなった場合、遺族基礎年金は支給されません。また、遺族厚生年金が支給される場合、受給対象となる可能性があるのは亡くなった人によって生計を維持されていた父母・祖父母と考えられますが、亡くなった人の死亡当時に父母・祖父母が55歳以上であることが要件で、受取を開始できるのは60歳からとなっています。

家族構成が夫婦2人の場合には、配偶者の年齢や働き方などによって必要保障額が異なります。共働きで夫婦それぞれが経済的に独立していれば、基本的な考え方は独身の場合とそれほど大きな違いはないでしょう。
一方で、夫婦どちらかがもう一人を扶養していて、万が一のときに遺されたパートナーの生活保障を確保したいという場合には、必要なお金は配偶者の生活費が中心になります。
一例として、下記の条件の場合で試算すると、必要保障額は約1,100万円になります。ただし、配偶者に収入がないケースや、のちに再婚するケースを想定する場合など、諸条件によって必要保障額は大幅に変わります。
<試算条件>
(家族に必要となるお金)
(入ってくるお金)
※厚生労働省「令和6(2024)年簡易生命表(女)」
※夫は厚生年金に加入(平均標準報酬月額40万円)、妻は国民年金(夫死亡時)、厚生年金(夫死亡後から60歳)に加入として試算
※試算した必要保障額および試算の前提条件として用いた数値は2025年時点の制度および水準による概算または一例であり、実際の金額とは異なる場合があります。個別のケースにかかわる数値および必要保障額は、専門家にご確認ください。
※女性が受け取る遺族厚生年金の受給期間などは、2028年4月から20年かけて段階的に変更される予定です。

家族構成が夫婦と子どもの場合には、配偶者の年齢や働き方、子どもの人数や進路などによって必要保障額が異なります。
一例として、下記の条件の場合で試算すると、必要保障額は約1,900万円になります。ただし、配偶者に収入がないケースや、のちに再婚するケースなどを想定する場合や、子どもの人数や進路の想定が異なる場合など、諸条件によって必要保障額は大幅に変わります。
<試算条件>
(家族に必要となるお金)
(入ってくるお金)
※夫は厚生年金に加入(平均標準報酬月額40万円)、妻は国民年金(夫死亡時)、厚生年金(夫死亡後から60歳)に加入として試算
※試算した必要保障額および試算の前提条件として用いた数値は2025年時点の制度および水準による概算または一例です。実際の金額とは異なる場合があります。個別のケースにかかわる数値および必要保障額は、専門家にご確認ください。
※女性が受け取る遺族厚生年金の受給期間などは、2028年4月から20年かけて段階的に変更される予定です。
死亡保険を検討するときには、ここまで説明した必要保障額を目安に保険金額を設定すると、万が一のときへの備えを十分に確保できると考えられます。ほかにも、生命保険の保険金額を決めるときの目安や、考え方のポイントを知っておきましょう。

参考までに、実際に生命保険(死亡保険)に加入している人の保険金額はいくらくらいなのでしょうか。
生命保険文化センター「2024(令和6)年度「生命保険に関する全国実態調査」」の普通死亡保険金額(全生保)の平均額を見ると、加入している保険金額が最も高いのは、子どものいる世帯のうち「末子保育園児・幼稚園児(世帯主1,784.0万円、配偶者944.9万円)」となっています。幼い子どもがいる場合には、末子が独立するまでの期間が長くなることや、将来の進学に向けて教育費の準備も必要になることから、ほかのライフステージに比べて保険金額が高くなると考えられます。
一方で、「末子就学終了(世帯主1,009.0万円、配偶者646.8万円)」の世帯では、子どもが幼い時期や就学期間の場合に比べて大幅に保険金額が低くなっています。
一般的に、ライフステージの違いによって必要保障額は変わりますが、生命保険に加入している世帯が実際に加入している保険金額も、ライフステージによって大きく異なることがわかります。生命保険の保険金額を決めるときには、必要保障額と合わせて平均額も一つの目安になるでしょう。
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出典:生命保険文化センター「2024(令和6)年度「生命保険に関する全国実態調査」」をもとに筆者作成

必要保障額は、自分のニーズに合った備えを確保するための目安になります。ただし、必ずしも1つの種類の保険や1本の契約だけで必要保障額の全額をカバーすべきというわけではありません。備えたいリスクの内容や時期などに応じて、生命保険の種類や保険期間を使い分けることができます。
定期死亡保険は保険期間が一定の死亡保険で、死亡保障が必要な期間に合わせて契約するのが一般的です。すでに加入しているほかの生命保険がなければ、保険金額は契約時点の必要保障額を目安に、これにほぼ近い金額を設定してもよいでしょう。
ただし、必要保障額は契約から時間が経過すると、家族の年齢が高くなる、子どもが学校を卒業するなどによって少なくなっていきます。このため、生命保険の見直しをしないまま契約から時間が経つと、加入中の定期死亡保険の保険金額が、そのときの必要保障額に比べて高くなっている場合もあります。ライフステージの変化や一定の期間経過後には、必要保障額をあらためて計算し、生命保険を見直すことが大切です。
子どもが独立するまでの期間に絞って、定期死亡保険で高額な保障を確保することもできます。
一つの保険で保障と貯蓄を兼ね備えることができる終身死亡保険の場合、性別、契約時の年齢、保険金額などの条件が同じ定期死亡保険に比べると、保険料は高めになる傾向があります。このため、必要保障額と同額の保障額に設定すると、終身死亡保険の保険料が高額になる可能性があります。保険料の負担を抑えたいときには、必要保障額の全額を終身死亡保険で備えるのではなく、葬儀費用など年代を問わず必要な費用に合わせて保障額を設定するのも一つの考え方です。
子どもが独立するまでなど、高額な死亡保障が必要な期間には、終身死亡保険と合わせて、比較的保険料を抑えられる定期死亡保険や収入保障保険を組み合わせて契約する方法もあります。そうすることで、必要な時期に必要な保障を確保しながら、毎月の保険料を合理的に抑えやすくなります。
収入保障保険は、死亡保険金をまとめて受け取るのではなく、一定期間、毎月決まった保険金を分割して受け取ることができます。万が一のときに受け取る保険金の合計額は、契約から時間が経過するにつれて少なくなっていきます。必要保障額も、一般的には期間の経過やライフステージの変化に伴って少なくなっていきます。収入保障保険では、このような必要保障額の変化に合わせて、保障を準備できます。
年代を問わず必要な葬儀費用は終身死亡保険で備えながら、家族に必要な生活費などは収入保障保険で備えるといったように、必要なお金の目的に合わせて検討してもよいでしょう。

必要保障額は、時間の経過やライフステージの変化などに応じて変わります。このため、生命保険などで備えたい保険金額も変わることがあります。
一般的には、結婚したとき、子どもが産まれたとき、子どもが独立したときなどは、必要保障額が大きく変わります。また、住宅を購入して団信に加入した場合には、住宅ローン返済にかかわる保障に加入することになるため、購入前に比べて生命保険などで準備すべき死亡保障額は少なくなる場合があります。
ライフステージの節目には、必要保障額をあらためて計算し直してみましょう。
ライフネット生命作成
必要保障額は、万が一のときに家族に必要となるお金の見込額から、入ってくるお金の見込額を差し引いた不足額です。万が一の死亡時には遺族年金などの公的保障を受けたり、企業保障や貯蓄などを充てたりして家族の生活やライフイベントに対応するのが一般的ですが、それだけでは不足すると見込まれる場合には、算出した必要保障額を目安に、生命保険などで備えておくと安心です。
ただし、万が一のときには生活水準を見直すつもりである、配偶者が働いて収入を得る見込みがある、貯蓄などの資産が今後増える見込みがあるといった場合には、必ずしも現時点で算出した必要保障額と同額の生命保険が必要とはいえないケースもあります。
はい。会社員や公務員などで厚生年金に加入している場合、万が一のときには遺された家族は要件を満たすことで遺族厚生年金を受け取れます。一方、自営業やフリーランスなどで国民年金に加入している場合には、その家族が遺族厚生年金を受け取ることはできません。また、国民年金に加入していた人が亡くなったときには遺族基礎年金を受け取れる場合がありますが、受給できるのは基本的に18歳年度末までの子どもがいる配偶者か、その子どもに限られます。
このように、働き方が変わり加入する公的年金が変わる場合には、万が一のときに受け取れる遺族年金が変わることがあります。働き方が変わるときには、必要保障額をあらためて計算してみましょう。
生命保険(死亡保険)の保険金額がいくら必要かを検討するためには、まず「必要保障額」を計算することが大切です。必要保障額は、万が一のときに遺された家族に必要となる生活費、住居費、子どもの教育費、葬儀費用などの見込額から、遺族年金や配偶者の収入、貯蓄など入ってくるお金の見込額を差し引いた金額です。必要保障額はライフステージや家族構成などによって異なるため、自分の状況に合わせて計算しましょう。また、ライフステージの変化に応じて保険を見直すことも重要です。
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