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意外と少ない「医療費の自己負担」

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「高額療養費制度」をご存じですか?

高額療養費制度とは、1カ月にかかった医療費の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、それ以上は支払わなくてもよいという制度のことです。

公的な医療保険制度なので、基本的にはどなたでも利用することができます。

[図] 1ヶ月の医療費総額が100万円であっても、自己負担は約9万円程度

公的な医療保険が適用されない費用には、民間の医療保険で備えましょう

入院時の医療費以外にかかる出費(「差額ベッド代」、「入院中の食事代」、「自由診療」など)には、民間の医療保険で備えましょう。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得区分 自己負担上限額(1ヶ月) 4回目以降※2
上位所得者※1 15万円 + (医療費 - 50万円) ×1% 8万3,400円
一般
(上位所得者、
低所得者以外の人)
8万100円 + (医療費 - 26万7,000円) × 1% 4万4,400円
低所得者
(住民税非課税世帯や
生活保護世帯など )
3万5,400円 2万4,600円
  • ※1 国民健康保険加入者は基礎控除後の総所得金額が600万円以上、健康保険加入者は標準報酬月額53万円以上
  • ※2 直近の12ヶ月間に3回以上高額療養費の支給を受けている場合

2012年4月から、認定証などを提示すれば、入院の場合だけでなく外来診療においても限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなりました。

公的な医療保険の対象とならない費用は、民間の医療保険で備えましょう

[図] 1日あたりの差額ベッド代の割合(病床数)

実は公的な医療保険の対象外となる費用があります。その代表的なものが差額ベッド代です。

差額ベッド代は、厚生労働省の調べによると1日あたり10,000円程度におさまる場合がほとんどです。よって、民間の医療保険で入院給付金額が10,000円の保障を準備しておけば安心です。

出典:厚生労働省
中央社会保険医療協議会調べ(2008年)

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