ライフネット生命

お問い合わせ:0120-205566。受付時間:平日9時~20時、土日祝9時~18時(年末年始除く)。※日・祝は保険相談のみの受付となります

大切なパートナーのために、生命保険を

大切なパートナーのために、生命保険を

ライフネット生命では、2015年11月4日から、同居期間など一定の条件のもと同性のパートナーを死亡保険金の受取人に指定いただくことが可能となりました。あなたに万が一のことがあったとき、パートナーのために生命保険で備えておくと安心です。

死亡保険金は受取人固有の財産ですので、
同性のパートナーにお金を遺すことができます

死亡保険金は受取人固有の財産ですのでパートナーにお金を遺すことができます

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死亡保険金を請求するときの注意点

死亡保険金の請求について

死亡保険金の請求には、死亡診断書や住民票、戸籍謄本等の書類が必要となります。(ご契約の内容や加入時期等により取扱いが異なる場合があります)しかし、同性パートナーが受取人の場合、保険金請求に必要な書類の入手が困難な可能性があります。万が一、保険金請求に必要な書類(死亡診断書や住民票、戸籍謄本等)の取得が困難な場合は、当社までご相談ください。保険金の適切な支払のため、当社が医療機関や市区町村役場等と必要なコミュニケーションを図るなど可能な範囲でサポートいたします。

相続税について

同性のパートナーに財産を遺す場合、相続税がかかることがあります。しかし、相続税の計算については、法定相続人(法律婚の配偶者など)とは異なる取扱いとなる場合がありますので、注意が必要です。代表的な例は以下のとおりです。なお、個別の税務については税理士等の専門家にご相談いただくようお願いいたします。

  • 配偶者に対する税額の軽減(①1億6千万円または②配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い額までは相続税がかからない)が適用されない
  • 死亡保険金を被保険者の相続人以外の人が受け取った場合は、遺贈によってもらったものとみなされ、相続税の課税対象となり、非課税の取扱いはない(死亡保険金の非課税限度額の取扱いはない)
  • 遺贈等によって財産を取得した人が、被相続人の配偶者や1親等の血族以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算される など

ご契約手続きに必要な書類

同性パートナーの方を死亡保険金の受取人に指定する場合、本人確認書類等のお手続きに必要な書類に加えて、以下のいずれかの書類のご提出が必要となります。

または

地方自治体が発行するパートナーシップ証明書のご提出

お申し込みはインターネットでPCからもスマホからも

お引き受けの審査について

当社へのすべてのお申し込みにつき、申し込み時にお答えいただく健康状態についての告知や、提出いただいた健康診断の情報などをもとに審査を行います。また、お客さまを訪問し、面談にてお申し込み内容などについて確認させていただく場合もございます。これらの審査の結果により、残念ながらお引き受けできない場合がございます。

よくあるご質問・お問い合わせ

地方自治体が発行するパートナーシップ証明書でも申し込みできますか?

可能です。以下のいずれかの書面をご提出いただき、同居期間など一定の条件のもと、同性パートナーを死亡保険金の受取人にご指定いただけます。

  • 住民票(発行日から6ヶ月以内のもの)に加えて、当社所定のパートナー関係を確認する書面
  • 地方自治体が発行するパートナーシップ証明書の写し

同性パートナーを指定する場合の保険金額の制限などはありますか?

戸籍上の配偶者の有無、同居期間といった条件の違い等によって、保険金額に上限を設けてのお引き受けとなる場合や、お断りする場合もございます。また、加入に際しては、お客さまを訪問し、面談にて申込内容などについて確認させていただく場合もございます。そのうえで、総合的な審査を行い、判断することになりますので、ウェブサイトよりお申し込み手続きを行ったうえで、審査結果をお待ちいただきますようお願い申し上げます。

同性のパートナーが受取人である契約の場合、支払った保険料は生命保険料控除の対象となりますか?

同性のパートナーが受取人の場合は、税法上の規定により生命保険料控除の対象となりません。生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、その保険金等の受取人のすべてが、自己又は自己の配偶者その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)であることが要件となっています。

同性のパートナーを指定代理請求人(高度障害保険金や給付金を自分で請求できない場合に代理として請求できる人)にできますか?

同性のパートナーを指定代理請求人とすることは可能です。当社では、

について、被保険者が給付金の請求を行う意思表示が困難であるなどの場合に、指定代理請求人が高度障害保険金や給付金の請求を行うことができます。
ただし、戸籍上の配偶者の有無、同居期間といった条件の違い等によっては指定できない場合もございます。また、お客さまを訪問し、面談にて契約内容などについて確認させていただく場合もございます。
審査の結果ご指定可能な場合は、以下のいずれかの書面をご用意いただく必要があります。

  • 住民票(発行日から6ヶ月以内のもの)に加えて、当社所定のパートナー関係を確認する書面
  • 地方自治体が発行するパートナーシップ証明書の写し

すでにライフネット生命の保険を契約しているのですが、同性のパートナーに受取人を変更することは可能ですか?

死亡保険金の受取人を同性のパートナーに変更することは可能です。ただし、戸籍上の配偶者の有無、同居期間といった条件の違い等によっては変更できない場合もございます。また、変更の際に、お客さまを訪問し、面談にて変更内容などについて確認させていただく場合もございます。

同性のパートナーをかぞく登録制度に登録できますか?

指定代理請求人に同性パートナーをご指定いただいている場合は、かぞく登録制度に登録することができます。
なお、かぞく登録制度とは、ご契約者さまがご家族の連絡先などの情報を当社へ登録することで、ご家族がご契約者さまに代わって契約内容の問い合わせや手続書類の送付依頼等ができる制度です。かぞく登録制度にご登録いただけるのは、各保険契約の指定代理請求人となります。

困ったときはライフネット生命の保険プランナーにご相談ください

適切な研修を受けた保険プランナーが対応いたします!

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あなたの状況や将来設計に合わせた保険選びをお手伝いします。もちろん、通話料、相談料は無料です。

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