就業不能状態とは?給付実例を確認!

就業不能状態とは、以下のいずれかに該当することをいいます。

入院している状態

病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)の治療を目的として、日本国内の病院または診療所に入院している状態。

在宅療養している状態

医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で在宅療養をしている状態。

<在宅療養とは>
1.病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)により、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除きます)に列挙されている診療料や管理指導料等が算定され、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で、治療に専念すること

2.約款所定の3大生活習慣病、肝硬変または慢性腎不全により、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で、治療に専念すること

障害等級1級または2級に認定された状態

国民年金法施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態※。

※国民年金の保険料未納等の特別な事情により障害等級に認定されない場合で、障害等級1級または2級と同程度の状態であり、かつ、会社が認めた期間は、障害等級1級または2級に認定された状態とみなします。

特定障害状態

約款所定の特定障害状態に該当した状態。

就業不能給付金のお支払いについて

  • 被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも就業不能状態とはいいません。
  • 元のお仕事(現職)に復帰できないときを対象にした給付金ではありません。
  • 約款所定の就業不能状態となり、その状態が支払対象外期間をこえて継続したと医師によって診断されることを要します。
  • うつ病等の精神障害が原因の場合や、むちうち症や腰痛等、医学的他覚所見がない場合はお支払いできません。
  • 就業不能給付金が支払われる期間も保険料の払い込みが必要です。
  • 病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)で就業不能状態になり、その状態が支払対象外期間(60日・180日)をこえて継続した場合に、その就業不能状態が継続している限り、最長で保険期間満了まで毎月お支払いします。

年代別の給付実例をチェック

こちらは、ライフネット生命の就業不能保険のご契約者さまで、長期間働けなくなり、就業不能給付金のお支払い対象となった方の実例です。

年代・性別
傷病名
給付金月額
支払月数

30代男性

精巣がん
15万円
6ヶ月

40代男性

急性骨髄性白血病
15万円
40ヶ月

50代男性

くも膜下出血
15万円
62ヶ月

30代女性

卵巣がん
15万円
19ヶ月

40代女性

子宮がん
15万円
25ヶ月

50代女性

乳がん
10万円
51ヶ月