「1回の入院」とは何ですか?

閉じる
入院を2回以上した場合で、入院を開始した原因が同一かまたは医学上重要な関係があると当社が認めたときは、それらの入院を1回の入院とみなします。
ただし、退院日の翌日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院については、新たな入院とみなします。詳しくは以下の入院給付金の受取例をご覧ください。

1回の入院とみなされる場合

[例1]あわせて2日間の入院となる場合
たとえば、1日入院して5日分の入院給付金を受け取ったあと(「入院1」)、もう一度、同一の原因で 1日入院した場合(「入院2」)は、「入院1」と「入院2」をあわせて、2日間の入院とみなします。この場合、「入院1」ですでに5日分の入院給付金をお支払いしているため、「入院2」は給付金の支払対象とはなりません。
[例1]あわせて2日間の入院となる場合
[例2]あわせて8日間の入院となる場合
たとえば、2日入院して5日分の入院給付金を受け取ったあと(「入院1」)、もう一度、同一の原因で6日入院した場合(「入院2」)は、「入院1」と「入院2」をあわせて、8日間の入院とみなします。そのため、「入院2」に関しては、あわせて8日間の入院のうち、5日分はすでに「入院①」でお支払い済みのため、残りの3日分をお支払いします。
[例2]あわせて8日間の入院となる場合

新たな入院とみなされお支払いの対象となる場合

[例3]退院日の翌日から180日経過後の入院
退院日の翌日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
新たな入院とみなされお支払いの対象となる場合
[例4]入院した原因が異なる場合
入院を開始した原因が異なる、または医学上重要な関係がない場合は、退院日の翌日からその日を含めて180日以内であっても、新たな入院とみなします。
新たな入院とみなされお支払いの対象となる場合