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病気やケガで長期間働けないとき、
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※1 当社調べ(2021年4月末時点)
※2 「価格.com保険」において2023年1月~12月の期間に、就業不能保険の部で販売チャネルを総合して最も申込件数が多かった保険商品に選ばれました。
男性
30歳
1,908円/月
女性
30歳
1,675円/月
就業不能給付金月額:10万円、
支払対象外期間:180日、
給付金の受け取り方:標準タイプ、
保険期間・保険料払込期間:65歳、
復帰支援一時金:あり
「働く人への保険3」は、病気やケガで入院や療養をしていて長期間働けないときの収入減少に備えるための保険です。
毎月受け取れる給付金と、精神疾患や入院、復帰を応援する一時金で、あなたの暮らしを支えます。
もし病気やケガでしばらく働けなくなったら…
公的保障や医療保険だけで
大丈夫だと思っていませんか?
収入の減少には、
医療保険の給付金だけでは、
足りないかもしれません。
皆、働けなくなったときの
生活資金が「不安」です
約7割の方が
世帯主が働けなくなったときの
生活資金について
不安を抱いています。
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長期間の入院だけでなく、在宅療養や障害等級1級・2級程度と認められた場合も、保障の対象
就業不能状態とは、つぎのいずれか
の状態のことをいいます。
入院している
病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)の治療を目的として日本国内の病院または診療所に入院している状態
在宅療養している
医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で在宅療養をしている状態
病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)により、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除きます)に列挙されている診療料や管理指導料等が算定され、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で、治療に専念すること
約款所定の3大生活習慣病、肝硬変または慢性腎不全により、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で、治療に専念すること
障害等級1級・2級程度
国民年金法施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態
国民年金の保険料未納等の特別な事情により障害等級に認定されない場合で、障害等級1級または2級と同程度の状態であり、かつ、会社が認めた期間は、障害等級1級または2級に認定された状態とみなします。
約款所定の特定障害状態に該当した状態
なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも就業不能状態とはいいません。
就業不能給付金
就業不能状態が続くかぎり、
ずっと受け取れる
「就業不能給付金」
が暮らしを支えます
就業不能給付金は、申込時に設定した金額を「月額」で受け取れます(10万円~50万円で選択可能)。保険期間中に仕事を辞めたり、変えたりしても、申込時に設定した金額が変わることはありません。
保険期間満了または就業不能状態が
終了するまで、
就業不能給付金を
お受け取りいただけます。
就業不能給付金は、就業不能状態となった日から一定期間経過後に給付が開始されます。
この期間は支払対象外期間といい、給付金のお支払いの対象外です。申込時に60日または180日のいずれかを選ぶことができます。
就業不能給付金の受け取りの例
就業不能給付金月額20万円の場合
40歳から65歳まで毎月20万円を受け取ったとき
1年間で
20万円×12ヶ月=240万円
保険期間が
終わるまでの総額
240万円×25年=6,000万円
※ 標準タイプ/復帰支援一時金 なし の場合
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収入減少をサポートする
充実の給付(一時金)
充実の一時金で思いがけない
暮らしの負担もサポート
入院見舞金(14日以上)
短期の入院にも備えられます!
一律10万円
病気やケガにより、14日以上継続して入院したときに受け取れます(精神疾患での14日以上の入院も対象です)。
精神疾患就業不能一時金
うつ病などの精神疾患をカバー
就業不能給付金月額 ✕3
(30万円~150万円)2年に1回、最大5回まで
精神疾患により、所定の精神疾患就業不能状態が、支払対象外期間をこえて続いているときに受け取れます。
当社調べ
(2021年4月末時点)
業界初※! 回復後の
暮らしを支える一時金
復帰支援一時金選択可
また働けるようになった、
そんなときの準備に
就業不能給付金月額 ✕3
(30万円~150万円)
就業不能給付金のお支払いが開始され、その後、
保険期間中に就業不能状態が終了したときに受け取れます。
一時金についてご確認ください
[入院見舞金(14日以上)]
支払事由に該当する入院を2回以上したときは、入院見舞金(14日以上)が支払われることになった最後の入院の退院日の翌日から180日以内に開始した入院については、支払いません。
[精神疾患就業不能一時金]
約款所定の精神疾患就業不能状態となり、その状態が支払対象外期間をこえて継続したと医師によって診断されることを要します。
[復帰支援一時金]
被保険者の死亡により就業不能状態が終了した場合は、復帰支援一時金は支払いません。
継続した1回の就業不能状態とみなして就業不能給付金を支払う場合には、再び該当した就業不能状態に対しては、復帰支援一時金を支払いません。
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ニーズにあわせて選べる
保障内容
就業不能給付金の受け取り方
標準タイプ
1回目のお支払いから「満額」の就業不能給付金が受け取れます。
「傷病手当金」の対象とならない自営業の方や主婦(主夫)の方などにおすすめです。
ハーフタイプ
1回目の給付金のお支払いから一定期間は、就業不能給付金を月額の50%相当に削減してお支払いします。そのため、保険料が標準タイプに比べてお手頃です。
「傷病手当金」の対象となる会社員の方などにおすすめです。
保険期間
保険期間は4種類から選べます
ライフスタイルに合わせて、
保険期間をお選びください
保険期間の選び方の例
子どもの教育費がかかる間を目安に入りました。短い期間だと、保険料もお手頃だと思ったので。
働けなくなったときは自分の収入だけが頼りなので、できるだけ長い期間にしました。
保障内容をチェック
ここでの説明はあくまでも概要です。
詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
就業不能給付金月額
10万円~50万円(5万円単位で設定)
病気やケガにより、所定の就業不能状態が支払対象外期間をこえて続いているときに、毎月、受け取れます(精神疾患によるものを除く)。
入院見舞金(14日以上)
一律10万円
病気またはケガの治療を目的として、14日以上継続して入院したときに受け取れます。
精神疾患就業不能一時金
就業不能給付金月額×3
2年に1回、最大5回まで
精神疾患により、所定の精神疾患就業不能状態が、支払対象外期間をこえて継続したと医師によって診断されたときに受け取れます。
所定の精神疾患就業不能状態とは
つぎのいずれかの状態に該当することをいいます。
約款所定の精神疾患またはこれを原因とするケガの治療を目的として、日本国内の病院または診療所に入院している状態
国民年金法施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態
国民年金の保険料未納等の特別な事情により障害等級に認定されない場合で、障害等級1級または2級と同程度の状態であり、かつ、会社が認めた期間は、障害等級1級または2級に認定された状態とみなします。
精神保健および精神障害者福祉に関する法律施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態
なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも精神疾患就業不能状態とはいいません。
復帰支援一時金
[選択可]
就業不能給付金月額×3
就業不能給付金のお支払いが開始され、その後、保険期間中に就業不能状態が終了したときに受け取れます。
保険期間・保険料払込期間
55歳満了 / 60歳満了 / 65歳満了 / 70歳満了
給付金をお支払いできない
場合の代表例
注意事項
ネットだから24時間365日申し込みOK!