かぞくへの保険のお支払いできない場合について

お支払いできる場合・できない場合の代表的な例

定期死亡保険 かぞくへの保険

定期死亡保険「かぞくへの保険」の死亡保険金、高度障害保険金をお支払いできない場合の代表的な事例は以下のとおりです。

  1. 責任開始の日から3年以内の自殺
  2. 約款に定める高度障害状態に該当しない場合

上記に記載のない場合でも、約款の規定によりお支払いできない場合があります。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

ご契約日が「2018年4月1日以前」の方は、マイページより「約款」をご確認ください。

au定期ほけんのご契約をお持ちのお客さまへ
au定期ほけんは、ライフネット生命の定期死亡保険「かぞくへの保険」の保障内容と同一です。保険金・給付金のお支払いに関してご不明な点は、ライフネット生命のコンタクトセンターにお問い合わせください。

事例1責任開始の日から3年以内の自殺

責任開始の日から3年を経過していない場合

お支払いできません

免責事由に該当するので死亡保険金はお支払いできません。

責任開始の日から3年を経過後の場合

お支払いできます

免責事由に該当しないので死亡保険金が支払われます。

解説
  • 責任開始の日からその日を含めて3年以内の自殺の場合は、免責事由のため、お支払いできません。
  • 精神障害などによる自殺については、死亡保険金をお支払いする場合があります。

事例2約款に定める高度障害状態に該当しない場合

ご契約後に発病した「脳梗塞」によって右半身麻痺が生じた。歩行や入浴は他人の介護を要する状態だが、食事や衣服の着脱は、左腕を使って自力でできる場合

お支払いできません

約款に定める高度障害状態には該当しないため、高度障害保険金はお支払いできません。

ご契約後に発病した「脳出血」によって意識不明の寝たきり状態となった。食事や衣服の着脱、歩行、入浴のすべてを自力ではできず、常に他人の介護を要し、その回復の見込みがない場合

お支払いできます

約款に定める高度障害状態に該当するため、高度障害保険金をお支払いします。

解説
  • 約款に定める高度障害状態に該当しない場合、高度障害保険金はお支払いできません。
  • 高度障害保険金のお支払いの対象は、責任開始時点以後の病気やケガを直接の原因としたものに限ります。
  • 責任開始とは、当社が保険契約上の保障を開始することをいい、当社が保険契約の申し込みを承諾した場合、申し込みの時点(お客さまがウェブサイト上の申込画面で保険契約の申し込みを行い、その内容を当社が受信した時点)にさかのぼって保障を開始します。
  • 保険契約締結の際に、当社が告知等により知っていたその病気に関する事実にもとづいて承諾した場合(ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その病気に関する事実を当社が正確に知ることができなかった場合を除きます)や、責任開始時点前に被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合(その病気による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます)はお支払いの対象となります。

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