お支払いできる場合とお支払いできない場合について
死亡保険(定期)「かぞくへの保険」の代表的な例
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[お見積り条件]
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- 月額保険料 合計
- -円
死亡保険(定期)「かぞくへの保険」の死亡保険金、高度障害保険金をお支払いできる場合、できない場合の代表的な事例は以下の通りです。以下に記載のない場合でも、約款の規定によりお支払いできない場合があります。詳しくは約款をご確認ください。
1. 高度障害保険金のお支払い
高度障害保険金は、責任開始時点以後の病気やケガが原因で、約款に定める高度障害状態に該当した場合にお支払いします※。なお、高度障害保険金のお支払いの対象となる状態と、身体障害者福祉法に定める身体障害状態は異なりますのでご注意ください。
身体障害福祉法で身体障害等級1級に該当するが、約款に定める高度障害状態とは異なる例
- 腎臓機能の障害により人工透析が必要で日常生活が極度に制限される場合
- 心臓機能の障害により、ペースメーカー埋め込みが必要で日常生活が極度に制限される場合
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「脳出血」を発症し意識不明の寝たきり状態となり、食物の摂取、排便・排尿・その後始末および衣服の着脱・歩行・入浴などの日常生活のすべてが自分ではできず、回復の見込みがなくなり、終身常に他人の介護を要する状態となった。 ⇒以上の状態が、約款に定める高度障害状態に該当するので、高度障害保険金が支払われます。 |
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「脳梗塞」を発症し右半身麻痺となり、排便の後始末、歩行・入浴については自分ではできないが、左半身は正常に動き、食物の摂取、衣服の着脱は自分でできる。 ⇒約款に定める高度障害状態には該当しないので、高度障害保険金は支払われません。 |
- ※ 保険契約の締結の際に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で高度障害保険金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
- ※ 責任開始とは、当社が保険契約上の保障を開始することをいい、当社が保険契約の申し込みを承諾した場合、申し込みの時点(お客さまがウェブサイト上の申込画面で保険契約の申し込みを行い、その内容を当社が受信した時点)にさかのぼって保障を開始します。
2. 責任開始※の日から3年以内の自殺
責任開始の日からその日を含めて3年以内の自殺の場合は、免責事由となりますので、死亡保険金のお支払いはできません。ただし、精神障害などによる自殺については、死亡保険金をお支払いする場合もあります。
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責任開始の日から3年を経過した後に自殺をされた。 ⇒免責事由には該当しませんので死亡保険金が支払われます。 |
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責任開始の日から3年を経過しないうちに自殺をされた。 ⇒免責事由に該当するため死亡保険金は支払われません。 |
- ※ 責任開始とは、当社が保険契約上の保障を開始することをいい、当社が保険契約の申し込みを承諾した場合、申し込みの時点(お客さまがウェブサイト上の申込画面で保険契約の申し込みを行い、その内容を当社が受信した時点)にさかのぼって保障を開始します。
3. 告知義務違反の例
正しい告知をせずに契約した場合、告知義務違反として契約が解除され、保険金を受け取れない場合があります。ただし、責任開始時点前の検査や治療と、ご請求内容に因果関係がない場合は、保険金をお支払いする場合があります。
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申し込み前の「慢性C型肝炎」での通院について、正しく告知をせずに契約した。そして、1年後に「慢性C型肝炎」とは因果関係のない「大腸がん」で死亡した。 ⇒死亡理由の「大腸がん」が「慢性C型肝炎」の告知義務違反とは関係ないことから、死亡保険金が支払われます。 |
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申し込み前の「慢性C型肝炎」での通院について、正しく告知をせずに契約した。そして、1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝がん」で死亡した。 ⇒申し込み前の「慢性C型肝炎」と「肝がん」は因果関係があり、告知義務違反による契約の解除となるので支払われません。 |







