普通保険約款改訂に関連するご案内

2012年4月1日掲載

改訂に関連するご案内

このたび、ライフネット生命では、2012年4月2日以降にお申し込みいただいたご契約に適用される普通保険約款について、「責任開始前発病の取扱条項」に関する改訂を実施いたしました。
また、改訂に際し、わかりやすさの観点から、約款で使用する用語や表現の見直しを実施しましたところ、一部において誤解を招きやすい表現がございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、該当箇所の訂正と補足説明をご案内させていただきます。
なお、すでにご契約されているお客さまにおかれましては、保険契約のお取り扱いや保障内容、保険料について、ご契約時に確認いただきました内容に変更はございません。
約款の訂正箇所等は以下のとおりです。

責任開始前発病不担保条項の取り扱い(すべての保険商品)

ライフネット生命の保険約款では、責任開始時点前に発生している疾病や傷害に医学的に起因する入院等の保険事故については保険金・給付金の支払対象としないことになっておりますが、次の場合は例外的に保険金・給付金の支払対象となります。

  • 保険契約の締結の際に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合
  • 責任開始時点前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合(ただし、その疾病による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます)

2012年4月1日以前に締結されたお客さまのご契約についても、同様のお取り扱いとなります。

保険約款表記上の訂正(終身医療保険)

医療保険の約款において、整合性の観点から、表記を下記のとおり訂正させていただきます。手術給付金の支払事由や支払回数に関する取り扱いは、契約時にご確認いただいた内容から変更はありません(同一の病気やケガが原因の場合は1回の入院につき1回手術給付金をお支払いいたします)。
なお、5月の下旬を目途に、マイページ上の保険約款の該当箇所を訂正させていただく予定です。何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
ご不明な点などがある場合はコンタクトセンターまでお問い合わせください。

【訂正箇所(該当部分のみ抜粋)】
終身医療保険普通保険約款(じぶんへの保険)第15条第5項

(入院給付金、手術給付金)

第15条
5 被保険者が同時に2種類以上の手術をあわせて受けた場合は、1回の手術を受けたものとみなします。また、同一の傷害 または 疾病を原因として1回の入院中に受けた2回以上の手術も、1回の手術とみなします。ただし、最終の手術(手術給付金の対象となる手術をいいます)を受けた日の翌日から起算して180日を経過した後の手術については、同一の傷害 または 疾病を原因としていても、新たな手術とみなします。

下線部分におきまして、「および」を「または」に訂正させていただきます。

補足説明させていただく箇所

1. 責任開始時点の取扱い(定期死亡保険・終身医療保険)

責任開始時点とまったく同時点で保険事故事由が発生した場合は、支払事由に該当するものとなります。

【該当箇所】
定期死亡保険普通保険約款(かぞくへの保険)第15条第1項 第16条第1項
終身医療保険普通保険約款(じぶんへの保険)第15条第2項 第16条第1項
2. 別表の見出しの記載(定期死亡保険・終身医療保険)

約款の別表の見出しに「請求書類」と記載していました。これは、約款本文でいうところの「請求に必要な書類」と同一です。

【該当箇所】
定期死亡保険普通保険約款(かぞくへの保険)別表2
終身医療保険普通保険約款(じぶんへの保険)別表2
3. 応当日が存在しない場合の取り扱い(すべての保険商品)

月の末日等で応当日が存在しない場合は、その月の末日を応当日といたします。

【該当箇所】
定期死亡保険普通保険約款(かぞくへの保険) 第19条第2項
終身医療保険普通保険約款(じぶんへの保険)第19条第2項
就業不能保険普通保険約款(働く人への保険)第5条第1項 第13条第2項

改訂等によるご契約の取り扱い

保障内容および保険料等の変更はございません。

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ご不明な点やお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

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