ライフネット生命保険

ライフネット生命保険 2009年度第3四半期の保険金等の支払い状況

2010年1月28日

各位 ライフネット生命保険株式会社

2009年度第3四半期累計期間(2009年4~12月)の保険金等の支払い実績は88件

ライフネット生命保険株式会社 (URL:http://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社:東京都千代田区、代表取締役社長:出口治明、以下「ライフネット生命」)は、2009年度第3四半期の「保険金等の支払い状況」についてお知らせします。

2009年度第3四半期累計期間(2009年4~12月)にお支払いした保険金等は、保険金1件、給付金87件、合計88件となりました。 一方、同期間に支払いに該当しないと判断した件数は、保険金0件、給付金8件、合計8件となっています。

ライフネット生命は、その創業理念をまとめた「ライフネットの生命保険マニフェスト」において、生命保険会社の最も重要な社会的責務として『生命保険の支払いを、誠実・確実・迅速にする。』ことを目指しており、今後も保険金等の支払い状況についてわかりやすい情報開示を進めてまいります。

保険金等の支払い件数、支払い非該当件数及び内訳 ※1
2009年度第3四半期累計期間(2009年4~12月)

(単位:件)保険金(「かぞくへの保険」)※2
死亡保険金高度障害保険金その他合計
支払い件数1--1
支払い非該当件数合計----
  詐欺取消※4----
  不法取得目的無効----
  告知義務違反解除----
  重大事由解除----
  免責事由該当----
  支払事由非該当----
  その他----

(単位:件)給付金(「じぶんへの保険」)※3
入院給付金手術給付金その他合計
支払い件数6720-87
支払い非該当件数合計53- 8
  詐欺取消※4----
  不法取得目的無効----
  告知義務違反解除42-6
  重大事由解除----
  免責事由該当----
  支払事由非該当11-2
  その他----

(単位:件)保険金・給付金合計
支払い件数88
支払い非該当件数合計8
  詐欺取消※4-
  不法取得目的無効-
  告知義務違反解除6
  重大事由解除-
  免責事由該当-
  支払事由非該当2
  その他-
※1
上記実績は請求種類ごとの集計であり、請求内容によっては1 契約で複数の件数を計上する場合があります。
※2
保険金の取り扱いのある商品は、「かぞくへの保険」(定期死亡保険(無配当・無解約返戻金型))のみとなります。 なお、当社では死亡保険金の支払いにおいて普通死亡と災害死亡の区別をしていません。
※3
給付金の取り扱いのある商品は、「じぶんへの保険」(終身医療保険(無配当・無解約返戻金型))のみとなります。 なお、当社の「じぶんへの保険」でお支払いする給付金は、入院給付金及び手術給付金のみとなっています。
※4
2010年4月1日より施行の保険法に先立ち、当社では2009年12月2日より保険法を適用した取扱いをしております。これに伴い、保険加入に際してご契約者等に詐欺行為があった場合、契約を「無効」としておりましたが、法律上の効果を「取消し」に変更しております。

保険金等の支払い件数、支払い非該当件数の推移

(単位:件)支払い件数支払い非該当件数
2008年度 第1四半期 (2008年4~6月)--
第2四半期 (2008年7~9月)30
第3四半期 (2008年10~12月)11
第4四半期 (2009年1~3月)71
2009年度 第1四半期 (2009年4~6月)170
第2四半期 (2009年7~9月)352
第3四半期 (2009年10~12月)366

支払い非該当事案の概要(2009年度第3四半期)

2009年度第3四半期(2009年10~12月)に支払いに該当しないと判断した主な事案の概要は、以下の通りです。

支払い非該当事由種類支払い非該当とした事案の概要
告知義務違反解除入院給付金
手術給付金
  病気による入院給付金および手術給付金の請求をいただきましたが、事実確認の結果、契約の申し込み前に入院の原因となった病気を告げられ、手術の勧めを受けていたにもかかわらず事実を告知していただかなかったことが判明し、かつ、告知いただかなかった事実とご請求いただいた病気に因果関係が認められました。
  このため、ご契約は告知義務違反として解除し、ご請求の給付金は支払い非該当といたしました。
支払事由非該当入院給付金
手術給付金
  病気による入院給付金および手術給付金の請求をいただきましたが、事実確認の結果、契約の申し込み前に入院の原因となった病気が発病していたことが判明しました。
  このため、ご請求の給付金は支払い非該当といたしました。

用語の説明

支払い非該当となる事由の説明は以下の通りです。なお、ここでいう「約款」とは、当社の定期死亡保険(無配当・無解約返戻金型)及び終身医療保険(無配当・無解約返戻金型)それぞれの普通保険約款を指しています。

詐欺取消※4保険加入に際して、ご契約者または被保険者に詐欺行為があった場合、保険契約を取消しとさせていただくことがあります。 この場合、すでに払い込みいただいている保険料は払い戻しいたしません。
(約款第8条 「詐欺による取消し」)
不法取得目的無効保険金などを不法に取得する目的をもって、保険契約に加入された場合は、保険契約を無効とさせていただくことがあります。 この場合、すでに払い込みいただいている保険料は払い戻しいたしません。
(約款第9条 「不法取得目的による無効」)
告知義務違反解除保険加入に際して、ご契約者または被保険者が故意または重大な過失により、告知すべき重要な事実について告知いただかなかった場合や、事実でないことを告知された場合、保険契約を解除させていただくことがあります。
(約款第11条 「告知義務違反による解除」)
重大事由解除保険金等を詐取する目的で故意に事故を起こした場合、保険金等のご請求に際して診断書偽造などの詐欺行為があった場合、その他、約款第13条「重大事由による解除」に定める事由によって、保険契約を解除させていただくことがあります。
免責事由該当約款第15条に定める「保険金を支払わない場合(免責事由)」及び「給付金を支払わない場合(免責事由)」にそれぞれ該当する場合、ご請求内容が、保険約款に定める免責事由に該当すると判断させていただくことがあります。
支払事由非該当ご請求内容が、保険約款に定める支払事由に該当しないと判断させていただくことがあります。(約款第15条に定める「支払事由」に該当しない場合)
なお、保険金等が支払われるのは、約款に規定されている支払事由に該当した場合のみです。

ライフネット生命について
URL : http://www.lifenet-seimei.co.jp/

 ライフネット生命保険は、相互扶助という生命保険の原点に戻り、「どこよりも正直な経営を行い、どこよりもわかりやすく、シンプルで便利で安い商品・サービスの提供を追求する」という理念のもとに設立された、インターネットを主な販売チャネルとする新しいスタイルの生命保険会社です。インターネットの活用により、高い価格競争力と24時間いつでも申し込み可能な利便性を両立しました。徹底した情報開示やメール・電話・対面での保険相談などを通じて、お客さまに「比較し、理解し、納得して」ご契約いただく透明性の高い生命保険の選び方を推奨し、「生命(いのち)のきずな=ライフネット」を世の中に広げていきたいと考えています。

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