被災者の皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。一日も早い復旧と皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。
当社では被災ご契約者様に対し、下記のお取扱いをさせていただきますので、下記までお問い合わせください。
記
災害救助法適用地域の特別取扱いについて
(1) 保険料払込猶予期間の延長
お申し出により、保険料の払込みについて猶予する期間を延長(最長6ヵ月間)いたします。
(2) 保険金・給付金の簡易迅速なお支払い
お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速な取扱いをします。
【災害救助法適用市町村】(平成20年6月15日 13:00 厚生労働省発表)
- 岩手県:
- 一関市(いちのせきし)
- 奥州市(おうしゅうし)
- 北上市(きたかみし)
- 胆沢郡金ヶ崎町(いさわぐん かねがさきちょう)
- 西磐井郡平泉町(にしいわいぐん ひらいずみちょう)
- 宮城県:
- 栗原市(くりはらし)
- 大崎市(おおさきし)
- ※
- なお、今後適用地域が拡大した場合は、同様の措置を取ることとします。
- ※
- 最新の適用地域につきましては、厚生労働省のホームページをご確認ください。
- お問い合わせ窓口
-
- コンタクトセンター
0120-205566受付時間:平日9時~22時、土曜日9時~18時(年末年始、日曜、祝日は除く)









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