就業不能状態とは、以下のいずれかに該当することをいいます。
病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)の治療を目的として、日本国内の病院または診療所に入院している状態。
医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で在宅療養をしている状態。
<在宅療養とは>
1.病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)により、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除きます)に列挙されている診療料や管理指導料等が算定され、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で、治療に専念すること
2.約款所定の3大生活習慣病、肝硬変または慢性腎不全により、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で、治療に専念すること
国民年金法施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態※。
※国民年金の保険料未納等の特別な事情により障害等級に認定されない場合で、障害等級1級または2級と同程度の状態であり、かつ、会社が認めた期間は、障害等級1級または2級に認定された状態とみなします。
約款所定の特定障害状態に該当した状態。
こちらは、ライフネット生命の就業不能保険のご契約者さまで、長期間働けなくなり、就業不能給付金のお支払い対象となった方の実例です。
30代男性
40代男性
50代男性
30代女性
40代女性
50代女性