終身 / 60歳まで / 65歳まで
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「60歳まで」「65歳まで」は、満60歳、満65歳の誕生日以降に到来する最初の年単位の契約
応当日以後(契約応当日が誕生日の場合は、満了年齢になる誕生日以後)、保険料の払い込み
が不要となります。
保険料払込期間中に解約した場合の解約返戻金はありません。
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保険料払込期間が「60歳まで」または「65歳まで」の場合で、保険料払込期間とその期間中
の払い込みがともに完了した後は、入院給付金日額の10倍の解約返戻金があります。解約返戻金は契約者からの請求をもって支払われます。