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第2章 医療保険の選び方必要な入院給付金日額~医療保障

  • 1.医療保険の比較ポイント
  • 2.必要な入院給付金日額
  • 3.1入院の支払い限度日数
  • 4.手術給付金の考え方

ご存知ですか?意外と少ない医療費の自己負担額

公的な医療保険制度で保障されていない部分に絞り、入院給付金は日額1万円を目安に

ご存知ですか?意外と少ない医療費の自己負担額「高額療養費制度」

※国民健康保険加入者は基礎控除後の総所得金額が600万円未満、健康保険加入者は標準報酬月額53万円未満の場合です。ただし、住民税非課税世帯や生活保護世帯は「低所得者」としてさらに自己負担額は低くなります。詳しくはこちら

病気やケガをしたときのリスクを考えたときの不安は、現実味があるだけに「万が一」という死亡のリスクよりも身近に感じる人は多いでしょう。そのため「保険といえば医療」「入っておかないと病気のときに不安」という方は少なくありません。

しかし、日本の公的な医療保険制度では、70歳未満の人の医療費の個人負担は3割となっていますし、一定額以上は医療費を負担しなくてよい高額療養費制度というものもあります。

このように、すべてを民間の医療保険でまかなわなくても、公的な制度で保障されない部分に絞って保険をかければ、たいていの場合は十分なのです

入院中に必要なのは、主に「差額ベッド代」です

入院中にかかるお金でもっとも大きいのは「差額ベッド代」です。残念なことに、これらは公的な医療保険制度の対象ではありません。

差額ベッド代とは「特別療養環境室」を利用したときの利用料です。6人部屋などの大部屋の場合、ベッド代は入院費に含まれるのですが、「大部屋は嫌なので個室にしてください」と個室を希望する患者には、差額ベッド代が課せられます。これは健康保険適用外なので、実費となります。

※差額ベッド代は、次のような場合にはかかりません
  1. 同意書による同意の確認を行っていない(料金の明示がないものは無効)
  2. 治療上での必要で特別療養環境室に入室した
  3. 病棟管理の必要から、患者の選択ではなく特別療養環境室に入った

差額ベッド代の利用料、1日1万円が目安です

1日あたりの差額ベッド代利用割合

差額ベッド代といっても料金は病院によってさまざまです。

公的保障の対象とならない分を民間の医療保険でカバーするとしたら、いわゆる「入院給付金」をこの差額ベッド代+食事代にあてれば、ほとんどの場合、入院中の費用はまかなえるでしょう。

厚生労働省の調べによると、1日あたりの差額ベッド代は1万円以内に収まりますから、入院給付金の目安も1万円にすればいいということになります。

出典:厚生労働省 保険局医療課調べ(2001年)

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