(以下は2010年2月1日時点の情報です)
傷病手当金は、病気休業中に健康保険の被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
支給条件
傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して最長1年6ヶ月支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
※傷病手当金の支給を受けるには、次の4つの要件を満たすことが必要です
支給される金額
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額(事業主から報酬の支給をうけた場合などの支給日額が標準報酬日額の3分の2より少ないときは、その差額)です。
詳しくは旧社会保険庁のウェブサイトでご確認ください。