組合管掌健康保険とは、組合が社会保険庁に代わって、独自の立場で運営する健康保険のことです。 常時700人以上の従業員を有しているなどの、一定の要件を満たす企業が健康保険組合を作ることができます。 同業種または一定地域内に集まっている異業種の複数の事業所を基盤とする健康保険組合もあります。
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