高度障害保険金の支払に関して、所定の障害状態に該当した場合について教えてください。
約款に定める所定の高度障害状態に該当した場合、高度障害保険金が支払われます。
保険金、給付金請求の流れ
ページをご確認ください。
請求いただく際には、以下の内容などを確認させていただきますので、お手元に保険証券などをご用意ください。
なお、約款に定める所定の高度障害状態に該当しない場合は、高度障害保険金が支払われない場合があります。
例)
「脳梗塞」の後遺症として左半身の麻痺が生じ、入浴や排せつの後始末、歩行については、いずれも常に他人の介護を要する状態ではあるものの、右半身は正常に動かすことができ、食事の摂取や衣服の着脱、起居は自分で行える場合、等。
また、高度障害保険金のお支払いの対象となる状態と、身体障害者福祉法に定める状態とは異なりますのでご注意ください。身体障害者福祉法では、以下のような場合は身体障害等級1級に該当しますが、約款に定める高度障害状態とは異なります。
例)
詳細は、保険金、給付金をお支払いできる場合、できない場合の代表例ページをご覧下さい。
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