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死亡保険金受取時の税務について [死亡保険](FAQ)

質問

死亡保険金受取時の税務について教えてください

回答

契約者(保険料の負担者)、被保険者および保険金受取人の関係によって、
死亡保険金に対する税金は異なります。

ご契約者と被保険者が同一で受取人が相続人の場合は相続税の対象となり、
ほかの契約を含む生命保険金総額に対し、一定の金額まで非課税になります。

以下に、契約の形態と税務についての例を示します。

例)

  • ご契約者と被保険者が同一の場合 ⇒ 相続税
    ご契約者-夫、被保険者-夫、受取人-妻
  • ご契約者と受取人が同一の場合 ⇒ 所得税(一時所得)
    ご契約者-夫、被保険者-妻、受取人-夫
  • ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 ⇒ 贈与税
    ご契約者-夫、被保険者-妻、受取人-子
疑問点などありましたら、コンタクトセンターにお問い合わせください

フリーダイヤル0120-205566

平日9時~22時、土曜日9時~18時(年末年始、日曜、祝日は除く)

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